こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

ベトナムで働いている皆さま…。

もしも、あなたの手取り額の給与額が減ってしまったら…。どうでしょう?いやですよね!

本日は、ベトナムの社会保険についてお話しさせて頂きます。

この記事を読んで頂ければ、ベトナム社会保険の概要と今後の影響について理解して頂けます。まずは、ベトナムでは、どのような社会保険があるのか見ていきましょう。

注:2018年10月15日に、政令が発表されました。⇒>>ベトナム、外国人社会保険料に関する新政令、日系企業と日本人への影響は?

ベトナムの強制保険とは?

◆ 強制社会保険(疾病・妊娠・労災・退職・死亡に対する保障)

◆ 健康保険

◆ 失業保険

上記の三つです。

そして、料率は以下の通りです。

※社会保険18%は、2017年6月1日より17.5%に減額されている。

ベトナムの強制のうち、“厚生年金”にあたる社会保険が加入が義務化

上記の表を見ると、外国人つまり日本人が加入が強制されているのは、健康保険だけですよね。

しかし、2018年1月より、外国人労働者(もう少し条件があるのですが、ざっくり外国人とします。この点は論点になっているので下記で記載しますね。)も“社会保険”の加入義務が課されます。すなわち、日本人であるあなたも、加入しなければいけないのです。

ベトナムの社会保険は、おおざっぱに言うと日本の厚生年金です。

料率を見ると、、、。

  • 18%(会社)
  • 8%(従業員)
  • 合計26%

「えっ!」かなり、でかくないですか?

いったい、いくらの影響なのか?

もし、あなたの給与が月収100万だとしたら、、、。(理解するための簡単な例です。)

●会社が、18万円 (18%)

●あなたの給与から差し引かれるのが、8万 (8%)

になりますよね。いやー大きい!これは、冗談にならないぞ。って感じですよね。

私も、そんなに大きな影響なのか?と最初は心配でした。でも、大丈夫です!実は、そこまでは大きな影響ではありません。その理由を説明しますね。

それは、“算定基礎の上限”という考え方があるからです。

最低基本賃金の20倍が、最低基礎の上限となります。つまり、いくら給与が高い人でも、ベトナムの法律で決められた上限以上の金額を支払う必要はないのです。

金額の概要は、以下の通りです。公務員の最低賃金(月額)は1,300,000 VNDです。

(※ 2018 年 7 月 1 日 より公務員の最低賃金(「基本給与」 )  1,390,000VND/月 に約 6.9%引き上げられるようです)。

その20倍が上限です。

1,300,000 VND(2017年1月より)*20=26,000,000VND

ベトナムドンなのでピンとなかなか来ないですが、大体13万円です。13万円が上限とイメージしてください。したがって、先ほどの月収100万の人であっても、(100万円以上の人でも)

●会社が、約2.3万円 (13万円の18%)

●あなたの給与から差し引かれるのが、約1万 (13万円の8%)

こんな感じです。実は、そこまで大きくないですよね。

ベトナムで働く人の形態

ベトナムで働く日本人の形態は、以下のように整理できます。

  • 出向者(駐在員)
  • ベトナムでの現地採用
  • ベトナムへの出張者
  • 駐在事務所の所長
  • ベトナムで起業した人

このような感じでしょうか?

新しい政令には以下のように規定されています。

“Foreign employees may participate in compulsory social insurance according to the Government’s regulations”.

Foreign employees、、、。一体だれ?

冒頭でも、申し上げた通り、Foreign employees“外国人労働者”が社会保険の対象となります。では、具体的にはどんな人が対象になるのか?

現時点で法律案も明確ではない。法律と政令に不整合?

不整合のある文言。あいまいな文言。このため混乱が生じているようです。

 “Article 2. Subjects of application

1. Employees who are foreigners work under indefinite-term labor contracts or labor contracts with definite terms and / or labor contracts on a seasonal basis or for a fixed job with a term of full 01 month or more with employers in Vietnam are participated in compulsory social insurance when having one of the following papers issued by competent Vietnamese agencies:

In the draft No. 4 of this decree, in Item a, Clause 2, Article 2, it is added that the mobilization within the enterprises (secondment) is not subject to compulsory insurance. 

うん?

mobilization within the enterprises (secondment)ってなんだ?って話ですね。この場合は、社会保険の適用にはならないって言ってます。一方で、労働契約書等の文書がある場合には、社会保険の適用になると記載されているようです。

出向者って、あくまで日本本社からの出向、異動だから、mobilization within the enterprises (secondment)あたりそう。でも、税務上の観点から、出向者は労働契約書を結ぶケースがほとんどです。そうしたら、mobilization within the enterprises (secondment)にあたらず、社会保険料をやっぱり強制?そのため、混乱が生じていますね。

こんな感じ?(あくまで見解、イメージで、最終結論ではないのご了承ください)

ワークパーミット労働契約書社会保険
出向者(駐在員)ありあり適用
出張者なしなし適用なし
駐在事務所ありなし適用なし?
現地採用ありあり適用
現地で独立ありあり適用

この点、日本商工会は、政令(案)に対して2017年9月21日付けでこの疑問点を労働省に投げているようです。

http://e.vcci.com.vn/details-8038-7-contents-of-the-drafted-decree-on-participation.html

社会保険、具体的にはどのような内容なのか?

ベトナムと日本の社会保険の内容ってどう違うのか?とても気になりますよね。比較すると以下のようになります。

(細かい保障内容はもちろん異なります。大まかに比較してみました。クリックすると大きくなります。)

範囲が、微妙に異なります。

実務上、気になる論点、、、。

もし、社会保険が適用された場合、どのような影響があるのか?気になるところです。

■いったい、だれが負担するのか?

一番気になりますよね。実務上、駐在者の方は、手取りネット保障されているケースがほとんどです。そのため、実務上は“社会保険”については会社が負担することになると思っています。そうすると、会社の費用が増加することになります。

仮に全額会社が負担することになると、大体ですが、一人あたり、年間で40万円程度コストが増えます。

■所得税の影響もあるかも?

もし、会社が負担した場合、所得税についても影響するかもしれません。会社が負担してるんだからそれは所得だろ!って話です。結果、個人所得税が増えてしまいますね。

■社会保険の2重加入になる可能性がある。

一般的に、ベトナムで働いている出向者様は、日本からも給与が支払いが行われているケースが多いと思います。その場合、原則として、社会保険の被保険者としての資格は継続しています。日本の保険カードもってますよね?ちょっと、難しい話になりますが、社会保障協定というのがあります。

ざっくりと説明すると…。海外で働く場合は、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じます。

その保険料の二重負担を防止するための、協定のことです。日本国と外国との協定ですね。日本とベトナムでは、現在、社会保障協定を締結していません。そのため、ベトナムでも社会保険料を支払った場合、現状は、二重に支払う義務があります。

■将来は、どうなるのか?

日本人も加入義務となる社会保険料ですが、年金の分の保険料も入ってますよね。しかし、引退後もベトナムにいる日本人の方は、かなり少数派です。勤務期間中、支払った年金は将来どうなるのか?もらえるの?会社負担している場合は?この実務上の問題は残ると思います。そのほかにもいろいろ論点がでてくるかと思います。それについては気がついたときに書いていきます。

はい。

本日は、社会保険が日本人の方にも適用になります。ということを説明させて頂きました。あなたの会社が、社会保険についてきちんと理解することにより、きちんと正しい利益計画を策定できることを祈っていますね。

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