みなさん、こんにちは

ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。

マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。

さて、本日は駐在員さんの「家族に対する費用」について税務上の留意点についてお話ししますね。

なお、下記はいづれもベトナム現地法人が負担するケースです。

日本本社が負担する場合はベトナム税務実務上はあまり論点となりません。

 

引っ越し費用は、個人所得税の対象外、損金落ちる

引っ越し費用については、規定等に明記していれば、駐在員の個人所得の対象にはなりません。

また、法人税法上も損金算入できます。(損金として落ちます。)

 

一時帰国時の飛行機チケットは個人所得税の対象となるし、損金にも落ちない

年一回の家族で帰国する際の費用も会社が負担するケースもありますね。

こちらは会社の事業との関連性が薄いことから実質的な給与支給と同じと解釈をされ、駐在員の個人所得税に含まれてしまい、

また、法人税法上も損金に落ちません。

 

学校教育費用は個人所得税の課税対象外、損金にも落ちる

お子様の幼稚園から高校までの教育費用を会社が負担するケースです。

この場合は、会社が直接学校と契約をし、直接支払い、会社名のインボイスを入手することを条件に個人所得税の課税対象外です。
(もし駐在員さん個人が直接学校と契約したようなケースでは課税対象となってしまいます。)

また、規定に明記することで法人税法上も損金に算入することができます。

 

語学学校などの習い事は個人所得税の課税対象、損金も落ちない

駐在員さんの家族のベトナム語勉強や英会話などの習い事について会社が負担する場合には、

これらの費用は会社事業との関連性が薄いため駐在員の個人所得となります。

また、法人税法上も損金に落ちません。ご留意ください。

 

以上、本日は駐在員さんの家族に関する費用の税務上の留意点について解説させていただきました。

引き続きよろしくお願いします。

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ベトナム在住8年、東京小金井市生まれの36歳公認会計士です。
200社を超える日系企業の税務を支援しています。
ベトナム・東京で開催したベトナム税務調査セミナーは累計20回以上、計200社、230人が参加。
今までの税務調査のノウハウを結集したベトナム税務リスクマップ(チェックリスト)を開発。
当チェックリストを活用した税務リスクマネジメントを日系企業へ広めている。

Manabox Vietnam Co.Ltd.
永井 義直 (日本公認会計士)
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