みなさん、こんにちは

ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。

さて、今日はベトナム法人でゴルフが課税されるかというテーマについてお話しします。

ベトナムに駐在していると「ゴルフ」は生活に密接していますね。

駐在員さんの福利厚生の一環としてゴルフ会員権を持っている企業も多いですね。

では、ゴルフ会員権は税務上で損金に落ちるのでしょうか。

また、個人の所得とみなされて個人所得税が課されないのでしょうか。

この点、まず法人税の損金性ですが、、、、、、、

残念ながら「損金には落ちません、損金不算入です。」

法人税法上での損金性は①事業関連性と②適切な証憑の保管です。

さすがに今のベトナムではゴルフは娯楽としてとらえられているため、事業関連性があるとはいえず、実務上は損金否認されます。

※なお、ここで損金否認とはゴルフ会員権の購入額ではなく、償却費部分を言います。(ゴルフ会員権は会計上は有効年数に従って償却していきます。その償却費が損金不算入となります。)

次に個人所得税の取り扱いです。

こちらは会員権に個人名が記入されているものか、記入されていないかで区分されます。

基本的に個人所得税はその名の通り、個人の税金です。

したがって、本来は個人が負担すべきようなものを会社が負担しているような場合は個人所得税の対象となります。

そのため、会員権に個人名が記載されていればその者の個人所得として課税されます。

一方で、個人がなく法人名だけのような場合には、原則として個人所得税は課税されません。

実務上はほとんどが個人名が記載されているものかと思います。

以上、今回は、ベトナム法人でゴルフが課税されるかというテーマについてお話ししました。

ゴルフをされる方はぜひ頭に入れておいてください。

引き続きよろしくお願いします。

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