こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

ベトナムで働く皆様やスタッフ様、ベトナムや国外に出張することがありますよね。

その際、個人所得税上や、法人税法上はどうなるのか?ということについて解説していこうと思います。

マナボックスグループ代表の永井による動画はこちら!↓

出張手当の取り扱いについて少し迷ってしまう。日本本社から質問を受けているが回答できない。。過去の処理が誤っていた。なんてこともあるかもしれません。

この点を解決していきましょう!

個人所得税と法人税上の取り扱いの解説

まず、個人所得税です。

この点、非課税となります。つまり、個人所得税の範囲外です。

あなたの会社の従業員が、ホーチミンやハイフォンに出張した場合の出張手当に支払っても、それはその人にとって課税所得でないということになります。つまり、個人所得税を払う必要がありません。

細かいですが、法律を見てみましょう。No. 111/2013/TT-BTCという通達に定められています。

Article 2. Taxable incomes

dd.4) Flat expenditures on stationery, business trips, phone calls, costumes, etc. that are in excess of the limits prescribed by the State. Flat expenditures are not included in taxable income in the cases below:

dd.4.1) For the officials and employees in public service agencies, communist party’s agencies, associations: the flat expenditure shall apply guiding documents promulgated by the Ministry of Finance.

dd.4.2) For the employees working in businesses and representative offices: the flat expenditure shall conform to the income that incurs corporate income tax and guiding documents of the Law on Enterprise income tax.

dd.4.3. For the employees in international organizations and representative offices of foreign organizations: the flat expenditure shall comply with regulations of such international organizations and representative offices of foreign organizations.

次に法人税法上です。結論として問題なく、損金算入可能です。

これもベトナムの法律を見てみましょう。No. 96/2015/TT-BTCという通達に定められています。

2.9. Expenditure on provision of leave travel allowance for employees on leave against regulations of the Labor Code.

Allowance for employees on business trips, allowance for travelling and accommodation of employees on business trips will be deductible expenses when calculating taxable income if they have adequate invoices. If the enterprise pays for the traveling, accommodation, and allowance of employees on business trips in accordance with its financial regulations or rules, such amounts will be deductible.

In case the enterprise sends an employee on a business trip (whether at home or overseas), every payment that reaches VND 20 million or above and payment for air tickets that are made with individuals’ banking cards will be considered non-cash payments  and deductible if all of the conditions below are satisfied:

– There are valid invoices issued by the goods or service provider.

– The enterprise has a business trip order.

– The enterprise’s financial regulations or rules allow its employees to pay the trip expenses, air tickets with their personal banking cards and get reimbursed by the enterprise.

あなたが留意すべき事項とは?

2つあります。

会社のルールに基づく

まずは、会社の規定に出張手当のことを明記することです。この規則に従って、出張手当を支払う必要があります。もし、整合性がなく超過してしまった場合にはその分、①個人所得となり②損金不算入となります。

会社として出張命令があることを証明する

きちんと仕事しての出張であることを明確にする必要がるようです。とくにひな形の指定はないので会社のフォームでよろしいかと思います。

形式的な感じがしますが、税務調査でも細かいことを指摘する場合はこの点も指摘されるようです。

その他、もちろん公式なレッドインボイスがあることなどの要件を満たす必要がありますよ。

趣旨から「出張手当」の税務について考えてみる!

そもそも、出張手当とはなんでしょうか?

出張旅費・日当とは、雇用主(会社)からの命令により出張を行った場合に、通常であれば支出しなくてよかった旅行費用を補てんするための費用のこと。

その出張旅費の中身としては、新幹線や飛行機などの運賃、ホテルなどの宿泊費といった旅費の他に、その旅行中の食費や諸雑費の支出を補うための費用が含まれる。

ポイントは、どうしてもかかってしまう経費のことです。専門的な言葉で、「実費弁償の費用」とも言います。つまり、どうしてもかかる実費を個人ではなく会社が負担しているという意味になります。

であれば、個人の給与とは考えにくいですよね。そのため、非課税という取り扱いになります。

日本での出張手当の取り扱いは?

日本はどうなっているでしょうか?

結論は…。

ベトナムと同じです。①個人所得税法は非課税で②法人税法上損金算入可能です。

この点、日本語で説明すると、

出張に対して支給した旅費、宿泊費、日当については通常必要であると認められる部分の金額は非課税

となっています。通常必要であると認められるというところがポイントですね。

ベトナムで実務上の論点となるところ

この出張手当ですが、日本からの出張者で非居住者の場合であったり、ベトナムの会社でなく日本の会社が支払った出張手当については、論点となるようです。

この場合も非課税でいいの?という点ですね。

この点、オフィシャルレターNo. 594/TCT-TNCNでは、非課税として認めています。すなわち、個人所得税の範囲ではありません。

通常と同じ取り扱いですね。

★本日のまとめ★

  • ・出張手当は、個人所得税法上非課税で損金不算入可能
  • きちんと規定を定める必要があり、その範囲内で実施することが必要
  • 出張であることを客観的に示す資料(出張命令書)も残す必要があり
  • レッドインボイスはいつも通り必須

いかがでしたでしょうか?

本日は、出張手当について解説させていただきました。

あなたの会社が、出張手当についてのベトナム個人所得税、法人税について税務調査上指摘を受けてもきちんと回答できることを祈っていますね。

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