こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。今日は『VATの申告方法の事前申請義務はなくなりました』というテーマでお話していきたいと思います。

ベトナムVATの申告の方法には2つありました。

それは、①税額控除方式と②直接方式です。この申告方法について税務署への通知が変更されました。

詳細は下記をご覧ください。

>>VAT付加価値税の申告方法 【ベトナム税務】

以前はVATの申告方法について事前登録制度がありました。

売上高が、10憶ドン(約5百万円)未満の新設の会社は、VAT申告(控除)の方法について【Form 06/GTGT 】という書類に必要事項を記載して、登録する義務がありました。これをしなかった場合、VAT直接法が適用されてしまうようでした。156/2013/TT-BTCが根拠条文です。

また、設立後にVATの申告方法を変える場合には、会社は、税務当局に【Form 06/GTGT 】を提出する必要がありました。

VATの申告方法の変更点とは?

新しく発表されたNo93/2017/TT-BTCによれば、上記の規定が廃止されました。つまり、なくなったんですね。

前⇒事前登録

今⇒なし。最初の申告のフォームによる。

それでは、なくなった後は具体的にどのように変更したのでしょうか?

それは、VATを申告する時のフォームによって自動的に申告方法(控除方式か?直接方式か?)が自動的に決まるということです。

自動的に!です。

すなわち、

控除方式の適用を登録する場合には、税務当局にVAT申告書【Forms 01/GTGT】【 Form 02/GTGT】を提出する必要があります。

一方で、

直接方式の適用を登録する場合には、税務当局にVAT申告書【Forms 03/GTGT】【 Form 04/GTGT】を提出する必要があります。

ちなみにこれは2017年11月5日から効力が生じます。

したがって、これ以降に設立した会社については、【Form 06/GTGT 】が必要なくなります。

これは、手続きの簡素化の一つであると考えられます。

少し砕いた言い方になってしまうのですが、

「いらなくない?」「無駄じゃない?」という事だと思います。

これは、改善の考え方でもありますよね。「減らせないか?」という視点を持つという点は非常に大事です。

海外子会社管理も、つながるところがあります。よーく観察すると、「え!それは、無駄だ。いらない。」ということがよくあります。

本日は、VATの申告の方法の変更についてお話させて頂きました。もっと、ベトナムの法律が簡素化するといいですよね!

それでは、また!