みなさん、こんにちは

ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。

さて、今日はベトナムに駐在中に日本で退職金を受け取った場合にベトナム個人所得税が課税されるかというテーマについてお話しします。

まず最初に押さえていただきたいのは、法令文言や解釈をしていくと課税されるかどうかは微妙だということです。微妙ということはリスクがゼロではないということですね。

また、実務上で日本でもらった退職金を自主的にベトナムでPIT申告する者はほぼいません。

ですので、企業としては結論は申告しないのだけれども、リスクがあるので「ベトナムで課税されるリスクがある」と認識した上で、なるべくリスクが顕在化しないように意識をしていくことが大事です。

今まで私も事例としては聞いたことはございませんが、万が一にでも指摘をされてしまうと数千万円の追徴となってしまいます。

怖いですね。

それでは企業としてはどうすればいいかというと、下記の通りです。

1.ベトナム駐在期間中には退職金をもらわない。
帰任後にもらってください。もしくは駐在開始前ですね。
間違えてもベトナムの個人口座に振り込むなどは止めてくださいね。

2.帰任後に最入国しても、同一PIT課税期間中には退職金をもらわない。
例)2018年1月にいったん帰任をして、2月に退職金をもらって、再度4月からベトナムに赴任した。
このように同一課税期間中に帰任、再入国をすると、退職金をもらっているとリスクがあります。

以上、今回は、日本で退職金を受け取った場合にベトナム個人所得税が課税されるかというテーマについてお話ししました。

神経質になる論点ではないですが、本リスクについてはぜひ頭に入れておいてください。

引き続きよろしくお願いします。

 

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