あなたは、ベトナムに進出をお考え中ではありませんか?

こんにちは、海外子会社経営管理マーケターの菅野(すげの)です。

日本の雇用問題、、、。日本国内市場縮小傾向、、、、。どうしても、ネガティブな事ってありますよね。

そんな中、やはり、ベトナムに進出をお考えの方も多いと思います。

本日は、ベトナムに社長して赴任にされる日本人様がどのように働くパターンがあるか?ベトナムでの個人所得税は?日本での所得税は?について整理、解説していきたいと思います。

この点を整理することで、日本から、どのように日本人の方を駐在したらいいかというの整理できますよ!

以下の視点で整理するとわかりやすいです。

それは、

①どのポジションの方が?(Who)

②実際に赴任するのか?それはどれくらいの期間で?(How long?)

③ベトナムと日本で二重課税になるか?(Impact on tax?)

です。

それでは、それぞれ見ていきましょう!

①いったい誰をGD(社長)とするの?

ベトナムで、日本法人を設立する時、ほぼ100%、日本人をベトナムの社長にすると思います。

(設立してから数年後に優秀なベトナム人を社長とすることもあります。)

では、いったい誰が!?

以下の3つのパターンに分類できます。

1:本社の社長

2:本社の役員(取締役)

3:本社の一般職員(部長、課長、係長など)

実務上は、そこまで大きくない会社の場合は、設立時は1の本社の社長をベトナムの社長にすることもよくあります。

内部の人事的(信頼問題や人材など)な問題もあるのかと推測します。

②GDは、どれくらいの期間ベトナムで働きますか?

誰が、ベトナムに来るか決まりました。次は、どれくらいベトナムに滞在するか?という視点です。

これは、183日。という基準で考えて頂ければよろしいかと思います。(キンマの居酒屋トークで聞いたこともあるなー。という方もいらっしゃると思います。)

すなわち、ベトナム側に183日以上いるか?否か?という視点ですね。

これは、シンプルに①ベトナムに183日以上いるケース②日本に183日以上いるケースとで分類できます。

上記で述べた誰が?という点とリンクさせてみましょう。

まず、1:本社の社長が、ベトナムのGDになり183日以上ベトナムにいるケースは実務上、ほぼありません。(まれに起業したばかりのスタートアップではあるかもです。)本社の業務も忙しいですからね。

2の役員が、ベトナムGDに任命され、183日以上ベトナムにいる。ということはことはあると思います。

3の一般職員が、こちらのGDに任命され、183日以上ベトナムに滞在するパターンが実務上は多いと思います。

③ベトナムと日本での税務は??

これも、上記で述べた点をからめていきます。

それは、居住者かどうかで判断します。今回、ベトナム居住者に厳密にあたるか?という細かい論点の話はしません。

ベトナムの居住者と判断された場合

ベトナムでの個人所得税の納税

イメージであるため、上記のどれくらいベトナムにいるか?という視点だけでいきましょう!(厳密に居住者にあたるか?は検討しません。)

つまり、仮にベトナムに183日以上住んでいれば、“ベトナム居住者”と理解してください。

ベトナムで、常駐してガッツリベトナムで働くパターンですね。

したがって、ベトナムにおいて、全世界所得(日本給与もベトナム給与も)に基づいて、個人所得税を支払います。

ベトナムの個人所得税は、高いですよ!駐在員様のざっくりとしたイメージですが、300万円程度は税金で支払っていると印象です。

一人あたり、日本人駐在者のコストがいくらかどうか?というのを試算しないといけないです。以下の記事が参考になるので是非見て下さい!

海外駐在員、グロスアップ給与計算の仕組み

グロスアップした個人所得税を会社負担、、、果たして税務上の処理は?

日本での個人所得税は?

原則として、日本の居住者ではないので、日本において所得税が発生することはありません。

ただし、出国までにきちんと税金関係をきれいにする必要がありますので留意ください。具体的には、日本側で『年末調整』または『確定申告』が必要となります。

(たまーにですが、ベトナムに駐在している場合であって、これをせずに継続的に日本で所得税を源泉しているケースがあります。つまり、払う必要がない税金を日本で支払っているのですね。)

ここで、留意点がございます。

それは、誰が?ベトナムに駐在するか。という点です。

ちょっと

①の

いったい誰をGD(社長)とするの?

を振り返ってみましょう。

誰が?とのところで1:本社の社長2:役員っていうのがありましたよね?

“役員”が、ベトナムにおいて居住者になる場合で、日本側で、役員報酬をもらっている場合には、論点がございます。

この場合には、例え、ベトナム居住者であっても、日本での役員報酬が、『国内源泉所得』にあたり、原則として、日本側で税金を支払う必要が出てきてしまいます。

つまり、支払い時に20.42%の税率で源泉徴収する必要があるのです。(結構、高いですよ。)

細かいですが、根拠はあります。以下が根拠条文です。

日越租税条約

第16条 ①一方の締約国の居住者が②他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、③当該他方の締約国において租税を課することができる。

それぞれ分解して、当てはめしていきましょう。

①一方の締約国の居住者=ベトナムでGDしています。

②他方の締約国の居住者である法人の役員=日本で役員していています

③当該他方の締約国において租税することができる。=日本でも税金が発生します。

ということですね。

そうすると、どうなるでしょう?

勘のいいあなたはお気づきかもしれません。

「税金、ベトナムと日本で二重にはらってない?」

そうです。二重に個人所得税金払っていることになりますね。

はい。そうなんです。

この分は、理論的には、

外国税額控除

(例:日本で納める金額から、ベトナムで支払った税金を一定額控除できる。)ということができます。

ただし、ベトナムで税額控除する場合には、『納税証明書』が原則として必要になります。この点、ご留意ください。

この『納税証明書』、日本側で確定申告しないともらえないので、事務手続き上、面倒かなと思います。

『源泉徴収票』じゃ、ダメ??

よく質問あるのですが、『源泉徴収票』は、内部資料であるため、基本的はダメです。エビデンスとしては弱いのですね。

しかし!ここはベトナム、、、、。税務担当官によっては認める場合もあるかもしれません。(てきとーだなー。)これは、リスクを背負ったうえで会社の判断となります。

日本の居住者と判断された場合

つまり、日本に183日以上いる場合とイメージしてください。

ベトナムでの個人所得税の納税

このケースも、誰が?と絡めていくと理解しやすいです。

まず、1:本社の社長の場合は、実務上結構あります。本社の社長ですから、日本でも他の国でも忙しいのです。2:本社の役員(取締役)のケースもあるでしょう。いろんな国を見なければいけないケースです。

3:本社の一般職員(部長、課長、係長など)は、ほとんどないですね。意味がないからだと思います。

それでは、ベトナムでの個人所得税の義務はどうでしょう?

結論は、非居住者として、ベトナム源泉所得について、20パーセントの個人所得税を支払う義務が生じます。

以下の記事が参考になりますのでご参照ください。

日本に居住していて、ベトナムに来ない社長であってもベトナム個人所得税を支払うべき理由とは?

ベトナムの社長となった以上、住んでるところは日本であろうが、タイであろうが、関係ないとイメージしておいてください。また、細かいですが、以下も根拠条文となります。

(ベトナムに住んでるかどうかは関係ないって言ってますね。)

No. 205/2013/TT-BTC

Article 33. Definition of tax obligation for income from directors’ fees

Under the Agreements, individuals who are residents of the Contracting State to an Agreement concluded with Vietnam receive remuneration in the capacity as members of Board of Directors, Managing Board or as senior managers of a company being a resident of Vietnam shall pay tax on such type of income in accordance with the regulations on individual income tax in Vietnam (regardless whether they are present in Vietnam or not)

日本での個人所得税は?

日本の居住者です。原則、日本において全世界所得について個人所得税を納税する義務があります。

これについても、二重課税が生じていることになりますよね。したがって、外国税額控除が理論的には可能です。ただ、必ずしも海外で納めた個人所所得税が控除されるわけではないので留意が必要です。

ベトナムの実務上は……。

やはり、実務上の話が気になりますよね。

設立当初は、本社の社長が、ベトナムのGDになることはあります。年のうち、数十日しかベトナムに滞在しません。この場合は、ベトナムにて個人所得税が発生します。前述のように一定額を定めるケースが多いです。

その他は、一般社員(役員以外)がGDをする場合が多いです。上記の場合でも、設立してから数年たった場合は、やはり、現地にいる人がGDをやったほうが経営上も望ましいでしょう。この場合は、二重課税も発生しないですしね。

★本日のまとめ★

以下の表をご参照ください。

本日は、ベトナム進出企業で、日本から誰が社長になるか?また、その税務上のお話しをさせて頂きました。

税務上やコストの件を気にしなければいけないのはわかります。しかし、一番大切なのは、ベトナムでビジネスをどうしたいか?ということです。そのために最適な人材を送る。これが大事かと思います。

あなたの会社が、ベトナムビジネスで成功することを祈っていますね!

上記の事例についても一つの例にすぎません。

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