この記事では、ベトナム法人で現地法人を設立するための賃貸契約の実務上の留意点とその解決方法について解説します。

スムーズに現地法人を設立したい方は、ぜひ覚えておきましょう!

こんにちは、海外子会社経営管理コンサルタントの菅野(すげの)です。

このブログの内容は、以下の人のお役にたてます。
  • ベトナムでの法人設立を考えている。
  • 設立に際してのオフィスの賃貸契約書の実務を知りたい。
  • 駐在事務所から現地法人に。でも場所は一緒にしたい。どのようにすればいいかわからない。

ベトナム法人設立の際には、きちんとした住所情報が必要です。

ベトナムで現地法人を設立するためには、さまざまなステップが必要です。

参考記事:>>ベトナム進出を考えている日系企業のための、ベトナム会社・現地法人設立のステップを解説 【保存版】

その中でも、オフィスの場所、≪賃貸契約書≫が非常に重要です。

もう少し、具体的に言うと、新しく設立する会社のためだけのオフィスが必要なんですね。

しかし、以下の悩みが生じることがあります。

それは……。

  1. 現地法人設立前は、いったいどこと契約すればいいのか?
  2. 駐在事務所と同じ場所で現地法人を設立したいけどどうすればいいの?
  3. 設立後の契約当事者は?

そのお悩みを解決していきたいと思います。

1:設立するための賃貸契約

想像すればわかる通り、現地法人がまだ設立されていません。したがって、賃貸契約自体は、出資者である日本本社と締結する必要があります。

支払いも、原則として日本本社から支払いとなります。

2:ベトナム現地法人設立時の住所は?かぶってる?

しかし、実務上は、以下のような状況はありませんか?

例えば、あなたは現在、駐在事務所を設立済みの状況だとします。

さて、現地での調査も終わり現地法人設立!でもその後も、同じ住所を利用したいってことがありますよね?

また、新規会社設立後、既に設立済みのビジネスパートナーとオフィスを共有するってこともあると思います。

つまり、同じ場所に、会社などが2つ以上存在するケースがどうしても生じてしまうのです。

この場合、設立に必要な賃貸契約書はどのようにするのでしょうか?

ポイントは賃貸契約書を2つにする

この場合の対処方法についてお伝えしたいと思います。

こっそり、お教えしますね、、、。

それは、

賃貸契約書を2つ

に分類するということです。

例えば、、、。

Room 701, 7th Floor, 3D Center Tower, No 3 Duy Tan,という部屋と契約しているとします。(マナボックスベトナムの住所ですけどね。)

このオフィスの分について2つ契約書を作成するのです。

スペースを区切って、①Room 701ーA、②Room 701-Bとするのもよいでしょう。また、スペースを区切れない場合は、賃貸契約書に賃貸面積は半分になる旨を記載するのもいいでしょう。

この方が、設立の説明を当局にしやすいというメリットがあります。

ビルのオーナーやコンサル会社と相談して、賃貸契約書の内容を決めます。

マナボックスにはベトナム歴9年の日本公認会計士と実務経験豊富なベトナム人専門家が、ベトナムの実務上の留意点についても相談させて頂きます。 問い合わせページより、気軽に問い合わせ頂けると幸いです。

3:ベトナム現地法人の設立後は?

無事!設立が完了しました。

設立後は、ベトナム法人が存在しますよね。あたりまえですけど。

その場合は、設立のために契約をした(例えば日本本社とベトナム不動産ですね。)契約を、途中で解約することになります。

そのうえで、現地法人と不動産の間で賃貸契約を締結することになります。

本日は、オフィスの実務上の問題点とその解決方法についてお伝えさせて頂きました。

あなたの会社がベトナムで法人を問題なくスムーズに設立され、成功することを祈っていますね!