こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

この記事はこんな人のために書いています。
  • ベトナムで働く予定である
  • 労働許可書及びレジデンスカードを取得する予定
  • 会社に紐づくビザがなぜ、テンポラリーレジデンスカードに必要なのか知りたい
  • 駐在事務所から現地法人になって、レジデンスカードを更新したい

このような疑問を持った人の問題を解決します。

ベトナムに滞在するためには、テンポラリーレジデンスカードが必要です。

参考記事:徹底解説!ベトナムのビザ・ワークパーミット(労働許可証)の取得の流れ【まとめ記事】

「ベトナムビザ」の目的と「レジデンスカード」は紐づく

結論から申し上げますね。

ビザとレジデンスカードは密接に紐づいている。

これです。

したがって、ベトナム現地法人を設立して働く場合、その会社が、招聘書を出してビザ(就労LD)を発行し、労働許可証を取得した上で、レジデンスカードを取得する必要があります。レジデンスカードには、滞在目的が記載されていますよね。

逆に言うと、ビザの滞在目的の変更は認められません。

例えば、商用(DN)ビザで入国後、(労働許可証を取得した上)で、就労目的の一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)を取得し、そのままベトナムに滞在することはできないのです。

さらに、駐在事務所でテンポラリー・レジデンスカード(TRC)で滞在して、現地法人を設立する場合で、レジデンスカードが必要になる場合もありますよね。この場合、TRC(駐在事務所でのTRC)で進めることはできません。

しかし、就労目的でベトナムに入国する外国人が、現地法人または駐在員事務所の保証によりビザを取得、入国後、労働許可証を取得し、TRC(LDの)に変更することは可能となります。

ケース別に具体例や図で確認しよう!ビザとテンポラリーレジデンスカード

もう少しわかりやすく、深堀していきましょう。

図にすると以下のようになります。

ビザと一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)が整合していますよね。

 

それでは、以下のケースを図を使って理解していきましょう。きっと、より理解できるはずですよ。

 

DNのビザで就労LDのレジデンスカードは?

図解は以下の通り。

原則として、滞在目的の変更は認められないのですね。

駐在事務所TRCで、現地法人設立の場合

駐在事務所としての市場調査が終わり、駐在事務所から現地法人を設立すると意思決定する場合もあると思います。

この時、同じ人が、そのまま現地法人にスライドすることもあるかもしれません。

つまり、駐在事務所のTRCを保持しているから、ベトナムに滞在可能なケースです。

この場合も、上記での結論の通り、「滞在目的の変更」は必要な手続きなしには認められません。

新しい現地法人の保証によりビザを取得して、整合性のあるテンポラリーレジデンスカードを取得する必要があります。

 

ただ、ベトナム……。裏技もあるのかも。

ベトナムというお国柄か、この原則の方法によらない方法で、裏技で取得する方法も存在します。

つまり、ビザの整合性を無視できたりする場合ですね。例えば、招聘する会社が違ったり。

なんでもありか……。

悩ましいですね。しかし、法律的には違法であることは間違いないです。

日系企業のように、きちんとしている、法律を遵守したいというのであれば、法律通り実施するのがいいかもしれません。

本日は、ベトナムのビザとテンポラリーレジデンスカードの関係性について解説させて頂きました。

あなたがベトナムで働く、テンポラリーレジデンスカードを更新したい!というのであればお役にたてると思います。