こんにちは、すげのtomoyokenomadです。

コロナウィルスの影響で、海外赴任者の一部を日本に一時帰国させているケースがると思います。万が一、新型コロナウイルスに感染したら、日本に帰国できなくなるからだと聞いています。一時帰国でなく、赴任を終了させている場合もあるかもしれません。

例えば、中国やベトナムから、日本に帰国させて日本で勤務させている事例があります。

それとは逆に、ベトナムに出張に来ているが、コロナの影響等でなかなか日本に帰国できないケースもあるかと思います。

そこで、この記事では上記の場合の税務上(個人所得税)の取り扱いについて解説していきます。

この記事はこんな人のために書いています。

●新型コロナウイルスの影響で、中国やベトナムから日本人赴任者を一時帰国させている。その時の所得税が気になる。

●日本から、ベトナムなどの海外に出張者がいる。帰国のスケジュールが延長しそう。その場合の所得税が気になる。

以下の視点でまとめたいと思います。

所得税はどこの国で発生するのか?そして、いくら発生なのか?

汗を流した(源泉所得)国で、所得税が発生する

原則として、このような考え方があると理解しておいてください。

つまり、結論はこうです。

①日本に一時帰国中に、日本で働いていれば、日本で所得税が課税される。【非居住者の国内源泉所得】 20.42%が課税

②ベトナムなどの海外出張中は、その国で所得税が発生する。ベトナムの場合は20%が非居住者の個人所得税の税率

しかしながら、今回の件に限らず、一時帰国している海外赴任者が、日本で勤務することで生じる「国内源泉所得」に関する指摘は前からありました。

これについては以下のリンクで実務上はどうなっているか?という点も含めて、解説しています。

したがって、今回の想定している点が、特に新たな問題というわけではありません。

参考記事:>>海外赴任・駐在員者が、一時帰国して日本で仕事をした場合の所得税は?源泉徴収する必要があるか?

しかし、今回のコロナウィルスでの一時帰国については、以前の論点と異なった特殊な状況になっているかなとも思います。

なぜならば、「中国やベトナム、タイなどの特定の国から大量の海外赴任者が、新型コロナウイルスを原因として、長期にわたって帰国し、その間、日本で勤務を行っている」ということが第3者から見てわかりやすいからです。

例えば、1ヶ月も2か月も、日本帰国していて、「日本で働いていません」っていう説明がなかなか難しいということです。

つまり、以下の点で特殊なのです。

  • ・帰国していることが客観的にわかってしまう
  • ・日本への帰国の期間が長い

日本の居住者が、ベトナムに出張している間の所得についても同様です。原則は、ベトナムで「ベトナム源泉所得」について、20%の税金を納める必要があります。

参考記事:ベトナムの短期滞在者免税規定が利用されない理由と3つのパターンの結論

※この他、誰が所得税負担するのか?赴任国(例えばベトナム)での個人所得税の影響という論点もありますが、この記事では記載していません。

もしも、日程が延長されてしまって183日を超えてしまったら……

将来の事は、わかりませんが、ロックダウンや鎖国、こういった状況が継続されてしまうと以下のことが起きてしまう可能性があります。

以下のパターンが想定されます。

  • ベトナムなどの海外の”居住者”であったのに、日本一時帰国が長くなってしまう場合
  • 日本での”居住者”という前提だったが、ベトナムへの出張が延長されてしまい、ベトナムでの滞在日183日を超えてしまた

この場合は、”居住者”が当初されていた国と異なってしまう可能性があります。

当初想定していた居住の場所もし、滞在が長引くと……
例:ベトナムの居住者という前提だった。でも、日本滞在期間が長引いて、ほとんど日本に滞在となってしまっている。ベトナム⇒日本?日本の居住者となる可能性あり
日本居住者であるが、ベトナムへの滞在が183日を超えそう。ベトナムの居住者となり、ベトナムに全世界所得をベースとして納税する可能性

⇒ベトナムの税率は高い

※詳細に判断される場合には、顧問先の税理士先生等に相談してください。今回の事例は、不可抗力が原因であるため複雑な判断が入るかもしれません。

★本日のまとめ★

新型コロナウイルスによって、一時帰国や、封鎖に伴い、予想していなかった状況が発生しています。帰任も増えていると聞いています。

「海外赴任者は、日本では、非居住者だから日本の所得税は発生しないはず。赴任中は海外赴任に伴う日本での給与や賞与・手当しか払わなくてもいい」といいう理解がされていると思います。

つまり、一時帰国であっても、基本的には日本で所得税が発生しないという理解です。

しかしながら、今回の件では、一時帰国によって、その国の「国内源泉所得」が発生するという論点が生じやすいです。

なぜならば、新型コロナウイルスによって帰国している事やその期間が長いことから、顕在化しやすいためです。

新型コロナウイルス騒動から駐在員について考えてもいいかなと思う事

「駐在員を海外赴任させる場合、帯同家族も含め、どれくらいのトータルコスト(グロスアップを含め)がかかるか?資金繰りは大丈夫か?」ということを事前に見積もっているケースはほとんどありません。

リアルな事業計画書を作成する必要があります。

一般的には、こういった事を想定していない会社がほとんどという印象です。

そして、事象が起きてから騒ぎ出すという事が見受けられます。

例えば、設立後、すぐに資金が足りなくなり、資金調達しなければいけなくなったなど。借入などですね。

現状起きている状況をきっかけにして、海外赴任者規程等のポリシー(方針)の見直しや意味のある事業計画(資金繰りも含め)作るというのを是非考えてみるのがいいと思います。

・海外赴任者(駐在員)一人当たりにいったいどれだけのコストがかかっているかをきちんと把握。(給与、税金、手当等で1,500万~2,000万円程度がかかっているケースが一般的に多い)

・【海外赴任者規程】において暗黙の前提の「生え抜きで現役の日本人の男性が妻(専業)と子どもを連れて海外に赴任する」というの海外赴任者像を疑う。実際に変わってきている。(現地採用や他社からの転職など)才能を解き放つ!という意味では、生え抜きが正しいとは限りません

・事業計画書や資金繰り表を綿密に作成する。

参考:>>資金繰りの方法とそれを改善する方法を解説!

あなたがこの時期にしっかり準備して「コロナが終わった時」にスタートダッシュできるように願っていますね。

あなたの会社が海外ビジネスで成功することを祈っています!