こんにちは、すげのです。

ベトナムに進出していると取引通貨で迷うこともありますよね。ベトナムドン?USDが使える?

この点についてまとめて行きたいと思います。

この記事はこんな人のために書いています。

ベトナムに商社として進出している。仕入れの際に通貨が気になる。ベトナムにEPEとして進出している。どんな場合に外貨(USD)が使えるか?気になる

この記事を最後まで読んでいただければ、通貨について整理できますよ。

原則として、USDなどの外貨はだめ。ただ、例外の場合あり。

以下のように整理するといいです。

原則:できない

例外:特定の場合はできる

ベトナム国内取引においては、特定のケースを除き、外貨での取引は禁止されています。取引の大半はベトナムドンで取引を行う必要があります。

ベトナム人様への給与も基本はドンです。

では、どのような場合は認められるのでしょうか?例外の部分をおさえるとわかりやすいです。

ベトナムで外貨取引が認められる典型例

No. 32/2013/TT-NHNNという法律に記載されています。この法律の4 条において、外貨建で取引ができる場合が列挙されています。全部で17個。

今回の記事では、細かくは記載しません。実務でよくあるケースを中心にまとめてみました。保険だったり、競売とかあまり実務上は出てこないものについては、無視しました。

以下のように整理するとわかりやすいかなと思います。

  • 取引ベース(商品やサービスの売り買い)
  • 資本取引(ベトナム現地法人を設立した時の資本金の通貨)
  • 給与関係(日本人の給与など)

それぞれ解説していきますね。

ベトナムで、取引ベースで外貨使用が認められる場合

商品やサービスの場合の取引です。いかのように整理するとわかりやすいと思いました。

ちなみにEPEってなに?と言う人は以下のリンクを参照ください。

>>【図解あり】ベトナムの輸出加工企業(EPE)とは?輸入関税やVATの免税を図解で解説!

売主

買主内容外貨使用大丈夫か?
EPEEPE

商品

可能

サービス

可能
外国企業(例:日本の親会社)

商品

可能

サービス

可能

No EPE(一般の会社)

商品できない✖︎
サービスできない✖︎
Non-EPEEPE

商品

可能

サービス

できない✖︎(注意)
外国企業(例:日本の親会社)

商品

可能

サービス

可能

No EPE(一般の会社)

商品

できない✖︎

サービス

できない✖︎
外国企業(例:日本の親会社)EPE

商品

可能

サービス

可能

No EPE外国企業(例:日本の親会社)

商品可能
サービス可能

このような感じですね。

ちなみに条文の内容は以下のようになっています。

No. 32/2013/TT-NHNN

Article 4. Cases allowed to use foreign exchange in the territory of Vietnam

12

Residents being exporting and processing enterprises shall comply with the following provision:

a) They are allowed for prices in contracts in foreign currency and payment in foreign currency by transfer when they buy goods from domestic market for production, processing, reprocessing, and assembling of export goods or for export, except for goods banned export. Domestic enterprises are allowed to make quotations, fix prices in foreign currency or receive payments in foreign currency by transfer when they sell goods for exporting and processing enterprises;

b) They are allowed for quotations, pricing and prices in contracts in foreign currency and payment, receipt of payments in foreign currency by transfer with other exporting and processing enterprises.

資本取引も外貨での取引が認めらている

次に資本取引です。難しく聞こえるかもしませんね。会社の活動の“お金を集める”部分です。

>>3つのストーリーと図でBS(貸借対照表)とPL(損益計算書)の読み方、そのつながりわかりやすく理解する方法を徹底解説!

ベトナムでの外国投資プロジェクトの実施のために居住者が銀行振込で行う出資の場合

ちょっとわかりにくい日本語ですね。わかりやすく言うと、ベトナムに進出した日系企業の資本金の出資のことです。例えば、あなたが、現地法人を設立し、BIDVに銀行を決めた場合に、USDやJPYで出資が可能です。当然、資本金口座の内部振替も認められますよね。

No. 32/2013/TT-NHNN

Article 4. Cases allowed to use foreign exchange in the territory of Vietnam

4. Residents being entities with legal person status are allowed to transfer internal capital in foreign currency between their accounts with accounts of their dependent units that have no legal person status and vice versa.

5. Residents are allowed to contribute capital in foreign currency by transfer in order to perform foreign investment projects in Vietnam.

給与関係の人件費関係で外貨取引ができる場合

会社は、外国人労働者である「居住者・非居住者」に労働契約書に規定される給料・手当・ボーナスを外貨で決定し、送金または外貨現金で支払うことができる

具体的には、日本人社長のベトナムでの給与ですね。実務上でもUSDでもらったりしている人がいます。外国人と記載してあるので、ベトナム人はベトナムドンでのみの給与となります。

以下は原文です。

No. 32/2013/TT-NHNN

Article 4. Cases allowed to use foreign exchange in the territory of Vietnam

14. Residents and non-residents being organizations are allowed to make agreements and pay salaries, bonus and allowances in labor contracts in foreign currency by transfer or cash to non-residents and residents who are foreigners working in such organizations.

本日のまとめ

本日は、ベトナムにおいて外貨(USDとJPY)を使える取引について、実務上の重要性を踏まえつつ解説しました。

原則は、外貨だめ。例外的に認められる。

です。

あなたが、ベトナムの法律についてきちんと理解し、ビジネスをすることによって成功することを祈っていますね。

それでは、また!