みなさん、こんにちは「マナボックス」の菅野です。

今回で、第14回目です。

本日から新しい仲間が加わってくれました。

Nhungさん(日本語1級✖︎簿記3級、神戸への留学経験あり)です!

ベトナム女子大学生と一緒に考えるベトナムのニュースの解説コーナーです。

給与支払いが15日以上遅れると、労働者は利息を受け取れる?

菅野 智洋
菅野 智洋
Nhung さん、本日からよろしくね!

Nhung さん
Nhung さん
今回はこちらを選んで翻訳し、解説しました。VIETNAMNETというニュースです。(12月15日)

>>The employee will receive additional interest if the salary is 15 days late

給与が15日以上遅れると、労働者は利息を受け取ることができます

給与が15日以上遅れた場合、雇用主は、遅れた給与の1か月の定期預金金利に基づいて計算された利息に少なくとも等しい金額を従業員に補償する必要があります。

2021年1月1日には、労働法第45/2019 / QH14が発効します。したがって、この法律の規定に反しないまた労働者の権利をより保証する労働契約、集団労働協定、および締結された法的協定は、継続されます。 

労働法第97条

特に、2019年労働法第97条は、従業員への支払い義務に違反した場合の利息を支払う雇用主の責任を規定しています。

具体的には、給与支払い期間について: 

  1. 時給、日給、週給を享受する従業員は、就業時間、日、週の後に支払われるか、両当事者の合意に基づいて一括払いされますが、一括払いは15日を超えてはなりません。
  2.  月給を享受している従業員は、月に1回または半月ごとに支払われます。支払いの時点は両当事者によって相互に合意されており、定期的な時間に設定する必要があります。 
  3. 製品または契約上の給与を受け取る従業員は、両当事者の合意に従って支払われます。何ヶ月も仕事をしなければならない場合は、その月に行った仕事の量に応じて、月々の給与の前払いを受けることもできます。
  4.  雇用主はすべての救済策を駆使しましたが、期限内に給与を支払うことができない場合は、遅延は30日を超えてはなりません。給与が15日以上遅れた場合、雇用主は、遅れた給与の1か月の定期預金金利に基づいて計算された利息と少なくとも等しい金額を従業員に補償する必要があります。しかも、金利は雇用主が従業員の給与支払い講座を開設した銀行が給与支払い時に公開したものです。

 残業規制

さらに、労働法2019の第98条は、時間外労働および夜間労働を行った従業員に支払う雇用主の責任を規定しています。具体的には:

 1.残業している従業員には、給与単価、または現在の仕事に応じて支払われた実際の給与に基づきが次のように支払われます。 

a)平日には、少なくとも150%に等しい。 

b)週末には、少なくとも200%に等しい。 

c)祝祭日、正月、有給休暇には、(日給のある従業員に対する祝日、正月、有給の給与に加えて)少なくとも300%に等しい。

2.夜間に働く従業員は、給与単価に基づいて計算された給与または通常の就業日の実際の給与の少なくとも30%を支払われるものとします。 

3.夜間に残業する従業員は、本条第1項および第2項に規定された給与の支払いに加えて、給与単価に基づいて計算された給料または日中の通常の就業日、毎週の休日、祝日の実際の給与の20%が支払われます。 

4.政府はこの条項を詳述するものとします。

ベトナム新労働法は2021年から!

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

ベトナム新労働法のトピックですね。給与関係は、日本人もベトナム人もどちらも気になるトピックですよね。お金は、やっぱり大事。

ベトナム新労働法によれば、給与の支払いが期日より15日遅れた場合利息が発生する。

残業代の割増レートは労働法に記載の通り。

Nhung さん

仕事を自宅まで持って帰って、しなければならないのに残業代が出ないというのはベトナムの現状です。

この法律が発効になりましたら、労働者の権利が、より保証されるのではないかと思います。それに、今まで給与が遅れてきた雇用側にとっても、従業員への待遇をもう一度考えるいい機会になりますね。

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

確かにそうですね!日系企業では、15日以上給与の支払いが遅れるなんてことはないと思いますが、それでもいいプレッシャーにはなると思います。

残業代の考え方は、難しいです。それは、時間=成果と限らない複雑な業種もあるからです。

例えば、

  • 1時間でアイデアを出して実行する人
  • 8時間かけてもアイデアでない人、成果物がでない人

もちろん、前者の人の方がいい評価を受けるべきだけど、時間=給与と考えると後者の人のほうがいい評価(残業代)をされてしまいます。

時間と成果物が比例するような時代(や業種であれば残業代という考え方が向いていますけどね。

この辺は難しいです☺️