こんにちは、マナボックス ベトナムの菅野です。

本日は、ベトナムの税務のオフィシャルレターの解説です。

こんな状況で困ったことありませんか?納税したいけど、隔離中なので、税務当局へいけない。

本日は、このようなお悩みを解決できる内容となっています。

新型コロナの影響で、税務申告が遅れてしまった場合、ペナルティは発生しない

結論から申し上げますね。

  • 納税(個人所得税など)申告書の提出遅延による行政処分(ペナルティ)の免除
  • 納税通知書による納税期限の延長

ただし、社会的隔離期間中に、納税者が通常の事業や生産活動を行うことができる場合には、上記の延長措置は適用されない。

但し書きが気になりますが、必ずしも、ペナルティが課されるわけでないことは朗報ですよね。

また、隔離期間には、首相、政府機関の文書による社会的隔離期間全体、地域別の隔離、地方政府機関が決定した地域別の隔離、主務官庁や国家の規則・決定・通達による隔離が含まれるようです。つまり、ベトナムの決定で隔離が必要な場合です。

ベトナムでは、2020年から「新型コロナウイルス」による影響を大きく受けています。特にベトナムでは、激しい水際作戦を取っていることから、厳しい隔離政策が存在します。

例えば、新型コロナが深刻化(多くの人が感染する。重症化してしまう)する前に、多くの省や市で社会的に距離を置くことや隔離を実施しています。

隔離費用や期間については、日本人の間でも話題になっているから皆さんも認識しているでしょう?

このように、潜在的なリスクとして、会社や個人のベトナムの税務申告が遅れる可能性が高まっている点が挙げられます。

この点、2020年のオフィシャルレター No.2598/TCT-PC(2020年6月24日付)によると、上記の結論となります。

つまり、個人の税務申告書の提出が遅れても、ペナルティは発生しません。

理由としては、、外国人の個人分の所得は、個人で、紙ベースで申告するからかもしれません。オンラインでなく物理的に制限がありますもんね。

>>ベトナム駐在者が日本から給与をもらっている場合の個人所得税の申告の方法 ≪ハノイ編≫

ホーチミンのオフィシャルレターも?

上記に伴ってか、ホーチミン市の税務局は、同問題を確認するオフィシャルレターNo.6770/CTTPHCM-KKを発行しました。

以前、ハノイ市税務局が税務総局に助言を求めたオフィシャルレター28545/CT-TTHTによると、2つの見解が発表されており、ハノイ市税務局の提案は見解1に基づいて適用するというものでした。

– 見解1: 不可抗力事象は、広義に理解されており、流行発表時の全ての組織、企業、個人を含みます。
-見解2:狭い意味での不可抗力であり、社会全体から隔離された地域・区域に所在する組織・企業・個人や、管轄する国家機関の決定・通達に従って隔離され、社会全体から隔離された個人のみが含まれる。

しかし、オフィシャルレター2598/TCT-PCでは、上記の見解2を適用していることがわかります。つまり、狭い見解です。

本日のまとめ

隔離中どうしても税務申告できない場合には、遅れても、罰金は発生しない。

皆様のお役に立てれば幸いです。