こんにちは!マナラボの菅野です。

今回は、「日本人駐在員が年の途中で帰任したら、税務上どうなるの?」という、
めちゃくちゃ実務で多いけど案外むずかしいテーマを取り上げます!

「居住者」で申告してたけど、実は“非居住者”になってた!?
税金、これってどうすればいいの?

そんな不安を解消すべく、具体的な事例で、わかりやすく徹底解説していきます!

👤 登場人物(ケース設定)

  • 名前:田中 一郎さん(仮名)
  • 会社:Sunlight Vietnam Co., Ltd.(架空のベトナム法人)
  • 役職:営業マネージャー(日本からの出向)
  • 帰任日:2024年6月10日(年の途中)(過去から駐在しておりずっと居住者)
  • 月額給与
    • ベトナム支給:1,500 USD(会社が05/KKで申告)日本支給:5,000 USD(本人が02/KKで申告)

📅 状況まとめ

  • 2024年1月~5月まで、居住者としてTNCN申告済み
  • ところが!6月10日に帰任 → 年間滞在183日未満 → 非居住者扱い!

「え、居住者で申告したのに非居住者だったの?」
はい、それ、よくあるんです。

実際、ベトナムの個人所得税って税金どのくらい違うの?

理解のためなので厳密な個人所得税の計算はしていません。以下はあくまで理解のための事例です。

▶ 居住者として申告した場合(累進課税)

項目月額 (USD)
ベトナム側給与1,500
日本側給与5,000
合計6,500

👉 5か月間の合計:6,500 × 5 = 32,500 USD
👉 仮に累進税率平均30%とすると、納税額:9,750 USD

▶ 非居住者として再計算(20%定率課税)

👉32,500 × 20% = 6,500 USD

結論:約3,250 USDの過払いが発生している可能性あり!です。この場合どうするの?というので2つのオプションがあります。これを詳細に解説していきたいと思います。

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