こんにちは!マナラボの菅野です。
今回は、「日本人駐在員が年の途中で帰任したら、税務上どうなるの?」という、
めちゃくちゃ実務で多いけど案外むずかしいテーマを取り上げます!
「居住者」で申告してたけど、実は“非居住者”になってた!?
税金、これってどうすればいいの?
そんな不安を解消すべく、具体的な事例で、わかりやすく徹底解説していきます!
👤 登場人物(ケース設定)
- 名前:田中 一郎さん(仮名)
- 会社:Sunlight Vietnam Co., Ltd.(架空のベトナム法人)
- 役職:営業マネージャー(日本からの出向)
- 帰任日:2024年6月10日(年の途中)(過去から駐在しておりずっと居住者)
- 月額給与:
ベトナム支給:1,500 USD(会社が05/KKで申告)日本支給:5,000 USD(本人が02/KKで申告)
📅 状況まとめ
- 2024年1月~5月まで、居住者としてTNCN申告済み
- ところが!6月10日に帰任 → 年間滞在183日未満 → 非居住者扱い!
「え、居住者で申告したのに非居住者だったの?」
はい、それ、よくあるんです。
実際、ベトナムの個人所得税って税金どのくらい違うの?
理解のためなので厳密な個人所得税の計算はしていません。以下はあくまで理解のための事例です。
▶ 居住者として申告した場合(累進課税)
項目 | 月額 (USD) |
---|---|
ベトナム側給与 | 1,500 |
日本側給与 | 5,000 |
合計 | 6,500 |
👉 5か月間の合計:6,500 × 5 = 32,500 USD
👉 仮に累進税率平均30%とすると、納税額:9,750 USD
▶ 非居住者として再計算(20%定率課税)
👉32,500 × 20% = 6,500 USD
結論:約3,250 USDの過払いが発生している可能性あり!です。この場合どうするの?というので2つのオプションがあります。これを詳細に解説していきたいと思います。
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