みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。
いやーよかったですね!
何がって?
輸入品をEPE企業へ販売した場合の輸入VATの還付の話です。
従来は問題なく還付できていたのですが、2016年7月の改正で突如「還付できなく」なってしまいました。
これで影響うけたのは商社です。
保税倉庫経由で取引を行っていた会社は影響受けませんでした。保税を通すとそもそも輸入VATが発生しませんので。
一方で、保税を使っていない商社にとっては、VAT還付できなければ輸入VATがそのままコストになってしまいます。
この改正のために、多くの商社は取引の見直しや整理、保税倉庫の設定に追われました。
その間にも多くの商社が本改正により負の影響を受けるとのことで、日本商工会なども当局へ意見書を提出し、VAT還付ができるように求めていました。
そして、、、、、ついにこの忌まわしき法令が2018年2月より修正・改正されることになりました。
やはり、「不合理な法令は遅かれ早かれ必ず修正される」との原則が守られて私もホッとしました。
1年半は多くの商社も混乱していましたが、これで少しずつ落ち着いてくると思います。
まだ、2018年2月以前の分の取り扱いなどの詳細は明確でありません。
今後ガイドラインなどが随時公開されます。
引き続き本内容についてアップデートしていきます。
念のため:上記内容が関係するのは、①商社(販売ライセンスを保有)で②保税倉庫を利用せずに③海外から輸入してEPE企業へ販売(もしくは海外へ輸出)している会社です。それ以外の会社は影響ございませんし、上記内容を理解する必要もございません。上記内容が影響する商社のみご留意いただければと思います。