こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。

VAT還付について、いつも親会社の担当者なんか言ってくる…。時間取られる。

そんなケースもあるのではないでしょうか?

悩ましいですよね。しかも、VAT還付が多額の場合には、“資金繰り”にも、大きな影響がございます。

本日は、ベトナムの税務VATの還付についての上限についてお話します。

この条件を知っておくだけで、いくらVAT還付が見込めるのか?というのが事前にわかりますよ。

ベトナムでVAT還付が該当する典型的な取引の流れ

それは、輸出売上が該当する場合です。

もう少し具体的に言うと、例えば日本から輸入してベトナムで製造し、輸出(日本へ)するビジネスのことですね。

例えば、EPE(Export Processing Enterprise(輸出加工企業))でなくても、ベトナムで生産し日本の本社へ販売している製造会社様もいるかと思います。

このような場合、インプットVATは生じますがアウトプットVATが生じないため、相殺できずVAT残高が累積することになります。

VATの還付の上限の10%について

このインプットVATですが、条件を満たすことによって還付請求することができます。つまり、いったん支払ったお金であっても、請求すれば戻ってくる可能性がございます。

例えば、1,000のものを購入した時、VATが10%だとして仕入れ先には1,100を支払っているはずですよね。この場合100がインプットVATとして貸借対照表に計上されます。

この100が還付請求することで戻ってきます。

しかし、この還付金額…。すべて戻ってくるとは限りません。なぜならば、限度額があるからです。

還付を請求した期間の、輸出売上(サービスも含む)の10%を超えてはならない

という決まりがあります。

ここで、原文を見てましょう。

No. 130/2016/TT-BTC

4. Refund of tax on exported goods and services

The refunded amount of VAT on exported goods and services shall not exceed the revenue from such exported goods and services multiplied by 10%.

このように規定されているのですね。

“10%を超えてはいけない”を図で表現すると?

こんな感じです!

つまり、VAT残高についてすべて請求できないということです。

なぜ、上限が10%なのか?

感のいいあなたはもうお気づきかもしれません。

それは、VATの仕組みを理解すると、この点も理解できます。VATは間接税でしたね。

そして、支払い金額は、①アウトプット(売上から生じる)から②インプット(仕入れから生じる(を差し引いた金額です。

つまり、仮に輸出売上が、VATの対象売上であれば、この①アウトプット金額は、売上に10%を乗じた金額となりますよね。

そうです。もし、還付金額を10%を上限にしないと、不合理が生まれてしまうのですね。

本日は、ベトナムVAT還付の上限についてお話させて頂きました。

あなたの会社が、VATの還付の上限について深く理解することにより、事前に資金のことについて理解できることを祈っていますね。