みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。
さて、本日はベトナムの事業登録税についてお話ししますね。
内容は簡単ですよ。
新会社は設立後すぐ、2年目以降は毎年1月30日までに納付が必要!
会社は売上がなくても、利益がなくても事業登録税を支払わなければなりません。
金額は資本金の大きさで決まります。
①100億VND以下の場合は:200万ドンです。(約1万円)
②100億VND超の場合は:300万ドンです。(約1万5千円)
計算は簡単ですね。
失念、遅延に気を付けましょう
金額もそこまで大きくないことからついついベトナム人スタッフも忘れがちです。
遅延をすると遅延、罰金も発生してしまいます。
新設会社は「すぐ申告納付」、2年目以降は「毎年1月30日まで」に納付しましょう!
はい、本日はこれだけです。簡単ですね。
あなたのベトナム経営管理に少しでもお役に立てたらうれしいです。
引き続きよろしくお願いします。
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ベトナム在住8年、東京小金井市生まれの36歳公認会計士です。
200社を超える日系企業の税務を支援しています。
ベトナム・東京で開催したベトナム税務調査セミナーは累計20回以上、計200社、230人が参加。
今までの税務調査のノウハウを結集したベトナム税務リスクマップ(チェックリスト)を開発。
当チェックリストを活用した税務リスクマネジメントを日系企業へ広めている。
Manabox Vietnam Co.Ltd.
永井 義直 (日本公認会計士)
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