みなさん、こんにちは
ベトナム在住8年、公認会計士の永井です。
マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。
本日は駐在員がベトナムへ赴任する際の引っ越し費用の税務の留意点についてお話しさせていただきますね。
なお、論点となるのはあくまで「ベトナム現地法人が負担するケース」です。ベトナム法人の帳簿に計上されるケースです。
一方で日本本社が引っ越し費用を負担するようなケースは、そもそもベトナム法人の帳簿にありませんのであまり気にされなくていいと思います。
引っ越し費用は非課税
引っ越し費用については非課税となります。
個人所得税の課税所得の対象には含まれません。
安心ですね。
でも無条件に非課税となるわけではありません。
規定に明記することが必要です
いつものパターンですね。
そうです。
規定に記載しておかないといけません。
どこに記載してもいいです。
任命書でも労働契約書でも、出向契約書でも
法人税の損金算入の観点からも規定への明記は必要です。
以上、今回は引っ越し費用についてお話ししました。
ポイントは「非課税だけど、ちゃんと規定に明記しておかなければならない」です。
ここだけ押さえていただければと思います。
永井