みなさん、こんにちは

ベトナム在住11年(2021年)、公認会計士の永井です。

マナボックスというベトナムのコンサルティング会社の代表をしています。

さて、本日はベトナムの駐在事務所の税務の留意点についてお話ししますね。

1.駐在事務所は営業、契約はできない

駐在事務所は現地法人と違って営業活動や売上契約をすることはできません。
これが現地法人との大きな違いです。

2.財務諸表も作成しない、費用は全て日本本社に計上される

駐在事務所は上述の通り売上の契約もないので、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表は作成する必要がありません。

もちろん法人税の申告も必要ありません。

必要なのは現地の費用を整理して、費用リストや出納帳を日本本社へ送るだけです。

そのため、経理スタッフも不要です。

3.税金は個人所得税のみ

財務諸表を作成する必要がないので、税金としては駐在員さんや所長さん、スタッフの個人所得税のみとなります。

4.税務調査が入るのは稀、ただし、閉鎖時は必ず入る

現地法人とは違い、駐在事務所に税務調査が入ることは実務上は多くありません。

ではいつ税務調査は入るかというと、「駐在事務所の閉鎖時」です。

その際には必ず税務調査が入ることになります。

駐在事務所の閉鎖は必要書類も多く、作成に時間をとられるだけでなく、一番のネックは税務調査です。

閉鎖の申請はしたが、税務署の都合でなかなか調査が実施されずに、結果として半年以上閉鎖にかかってしまうということもあります。

また、個人所得税の計算が誤っていた、過小申告を指摘され多額の追徴を課されるという事例も多くなります。

以上、本日は駐在事務所の税務を中心について解説させていただきました。

少しでもお役に立てたらうれしいです。

引き続きよろしくお願いします。

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ベトナム在住8年、東京小金井市生まれの36歳公認会計士です。
200社を超える日系企業の税務を支援しています。
ベトナム・東京で開催したベトナム税務調査セミナーは累計20回以上、計200社、230人が参加。
今までの税務調査のノウハウを結集したベトナム税務リスクマップ(チェックリスト)を開発。
当チェックリストを活用した税務リスクマネジメントを日系企業へ広めている。

Manabox Vietnam Co.Ltd.
永井 義直 (日本公認会計士)
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