こんにちは、マナボックスの菅野(すげの)です。今日は『VATの申告方法の事前申請義務はなくなりました』というテーマでお話していきたいと思います。
ベトナムVATの申告の方法には2つありました。
それは、①税額控除方式と②直接方式です。この申告方法について税務署への通知が変更されました。
詳細は下記をご覧ください。
以前はVATの申告方法について事前登録制度がありました。
売上高が、10憶ドン(約5百万円)未満の新設の会社は、VAT申告(控除)の方法について【Form 06/GTGT 】という書類に必要事項を記載して、登録する義務がありました。これをしなかった場合、VAT直接法が適用されてしまうようでした。156/2013/TT-BTCが根拠条文です。
また、設立後にVATの申告方法を変える場合には、会社は、税務当局に【Form 06/GTGT 】を提出する必要がありました。
VATの申告方法の変更点とは?
新しく発表されたNo93/2017/TT-BTCによれば、上記の規定が廃止されました。つまり、なくなったんですね。
前⇒事前登録
今⇒なし。最初の申告のフォームによる。
それでは、なくなった後は具体的にどのように変更したのでしょうか?
それは、VATを申告する時のフォームによって自動的に申告方法(控除方式か?直接方式か?)が自動的に決まるということです。
自動的に!です。
すなわち、
控除方式の適用を登録する場合には、税務当局にVAT申告書【Forms 01/GTGT】【 Form 02/GTGT】を提出する必要があります。
一方で、
直接方式の適用を登録する場合には、税務当局にVAT申告書【Forms 03/GTGT】【 Form 04/GTGT】を提出する必要があります。
ちなみにこれは2017年11月5日から効力が生じます。
したがって、これ以降に設立した会社については、【Form 06/GTGT 】が必要なくなります。
これは、手続きの簡素化の一つであると考えられます。
少し砕いた言い方になってしまうのですが、
「いらなくない?」「無駄じゃない?」という事だと思います。
これは、改善の考え方でもありますよね。「減らせないか?」という視点を持つという点は非常に大事です。
海外子会社管理も、つながるところがあります。よーく観察すると、「え!それは、無駄だ。いらない。」ということがよくあります。
本日は、VATの申告の方法の変更についてお話させて頂きました。もっと、ベトナムの法律が簡素化するといいですよね!
それでは、また!