こんにちは、海外子会社管理コンサルタントの菅野(すげの)です。
ベトナムの社会保険料の会社負担額って、かなり大きいですよねー。
よく採用の時に使う「グロス」のサラリーではありませんよ。会社負担を含めた総額です。
この記事のもくじ
ベトナムの保険料の会社負担額は大きい!
ベトナムの保険料の会社負担額は、22%程度です。これって相当でかいです!支払い承認をするベトナムの社長様であるならば、「そうそう!結構払うんだよねー!」って感じて頂けると思います。
具体的に金額をイメージしてみましょう。
例えば、給与が300$の人がいれば、会社負担は66$ですね。そして100人の試用期間の人がいれば、6,600$を会社が毎月負担していることになります。
もし、6,600$があったならば、、、、、。
いろいろできそうですよね!社内改善、コンサル費用など。攻めの経営にこのお金を使えれば、よりいいですよね
あなたが、従業員を採用する際、一般的に試用期間をもうけると思います。
そこで、実務上、悩ましいのが試用期間中の従業員について「保険料」を支払うべきか?と言う点です。
本日は、この点について解説していきたいと思います。
きちんと法律を理解する。そうすれば、支払う必要のないお金を支払う義務はありません。本日のお話を読んで頂ければ、もしかしたら、コスト削減になるかもしれません。
試用期間中に強制保険「社会保険」「健康保険」「失業保険」に加入するのか?
結論としては、、、。
①試用期間についての「試用期間の契約書」と正規雇用が決定した後の②「労働契約書」をきちんとわけて作成すれば、①についての試用期間については保険料を支払う必要ありません。
※期間が3ヶ月未満の一時的な業務の場合、口頭で労働契約を締結することができるようです。試用期間の契約は口頭でも成立すると解されています。
しかしながら、「労働契約書」に試用期間部分が記載されている場合、雇用者は社会保険料を支払わなければいけません。
もう少し砕いて言うと、試用期間から労働契約と同様の内容を記載してしまっている場合については保険料を支払う必要があります。
理由について説明して行きたいと思います。
ベトナム労働契約書と試用契約書にはなにを記載するのか??
労働法Law No. 10/2012/QH13の23条、明確に記載されています。
第23条労働契約の内容
a )雇用者またはその法定代理人の氏名および住所
b)従業員の氏名、生年月日、性別、居住地住所、身分証明書番号またはその他の法的書類
c)業務内容と就業場所
d)労働契約の期間
e )給与水準、給与支払いの形式と支払い期日、手当等
f)昇給の情報(※例:年1回)
g)労働時間と休息時間
h )労働者のための労働保護設備の供給(※例:ヘルメット、マスク、文房具など)
i)社会保険と健康保険
j )トレーニング、スキルアップと育成
そして26条には試用期間についての契約書について、明記しなければならないことについて規定されています。
それは、上記のa, b, c, d, e, g and h, です。
すなわち、i)社会保険と健康保険は必須ではありません。
以下の比較表でまとめましょう。
法律を知らないと、、、、。
「金持ち父さん貧乏父さん」という有名な書籍には、このようなことが記載されていました。
法律を知らないと高くつく。
法令違反等の罰金もそうですが、支払う義務のないお金を支払う事も同様ですよね。
試用期間について従業員に対しても、実際に保険料を支払っている会社様もあるかもしれません。ベトナムでは人の入れ替わりが激しいですし、試用期間中にやめてしまう人の割合も多いと思います。
その保険料結構いたいんだよねーって感じている社長様もいるのではないでしょうか?
本日は、ベトナムの試用期間の強制保険についてお話させて頂きました。
あなたの会社が、ベトナムの試用期間の強制保険を正しく理解することにより、余計な支出を防止できることを祈っていますね。
それでは、また!