皆様、明けましておめでとうございます!
いよいよ2020年が始まりましたよ!
東京オリンピックもありますし、日本人にとっては、大きな変換期かもしれませんね。
本日は、ベトナムの税務についてのスケジュールをカレンダーにてお伝えしたいと思います。
- ベトナムで赴任したばかりで税務のことを知らない
- ベトナムの税務の概要を知りたい
- 税務の締切日をしりたい。ペナルティを払いたくない。
ベトナム税務の全体像とは?
まずは、ベトナムの税務の全体像を見て行きましょう。
- 個人所得税(PIT)
- 法人税(CIT)
- 付加価値(VAT)
- 事業登録税
- 外国契約者税(FCT)
となります。
※外国契約者税は、発生の都度発生するため、今回のベトナム税務カレンダーには含めておりません。
- なにを?
- 申告・支払い、
- 報告
しないといけないか?
この視点で見て行くとスッキリします。
それぞれまとめていきます。
まずは全体像から見て行きますね。
ベトナムの税務は整理するとこうなる!
まとめるとこんな感じですね。たくさんあるようですけど、整理するとこんなにスッキリ!します。
- 申告・支払いというグループ⇒PITとVAT、四半期、年度と月次という軸で分ける
- 四半期ごとの予納⇒CITのみ
- 利用状況の報告⇒四半期のみ
2020年のベトナム税務カレンダー
12月決算を前提として例です。四半期のケースと月次のケースで整理します。
留意すべき点は、ベトナム改正税務管理法の38/2019/QH14が2020年7月から適用されるという点です。
参考記事:ベトナム改正税務管理法の38/2019/QH14概要の解説とその影響予想
これまでは、Circular 156/2013 / TT-BTC(8条)が適用され、締切日が休日の場合には、その休日の後までと認められていました。例えば、31日が祝日であれば、そのあとの営業日までです。
しかし、改正案では、まだそのあたりの詳細が出ていません。
申告書 | 月次 | 四半期 | 年度 | ||
現状 | 2020年7月から | 現状 | 2020年7月から | ||
締切 | 翌月20日まで | 翌月30日まで | 翌月の最終日まで | 翌90日後まで | 3ヶ月後の最終日 個人の場合は、4ヶ月後 |
時期 | 締切日 | 「四半期」で 提出のケース | 「月次」で提出のケース |
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1月 | 2020年1月20日
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2020年1月30日 |
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2月 | 2020年2月20日 | なし |
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3月 | 2020年3月20日 |
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2020年3月30 日 |
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4月 | 2020年4月20日 |
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2020年4月29日 (30日と1日は祝日であるため)
または、5月4日(祝日と週末後) 法律上は、4日も大丈夫だが、29日がより安全 |
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5月 | 2020年5月20日 |
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6月 | 2020年6月22日 (20日が土曜日であるため) |
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7月 | 2020年7月20日 |
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2020年7月31日 |
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8月 | 2020年8月20日 |
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9月 | 2020年9月18 日または21日 ベトナム改正税務管理法では明確でない。 |
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10月 | 2020年10月20 日 |
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2020年10月30日 または11月2日(休日明け) ベトナム改正税務管理法では、休日についての取り扱いが明確でない。
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11月 | 2020年11月20日 |
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12月 | 2020年12月18日または、21日(休日明け) ベトナム改正税務管理法では、休日についての取り扱いが明確でない。 |
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パターン別でみると……。
A:申告・納税グループ
B:確定申告グループ
C:利用状況グループ報告グループ
- Aa:PITの申告・納税(月次)⇒PIT(M)
- Ab:VATの申告・納税(月次)⇒VAT(M)
- Ac:PITの申告・納税(四半期)⇒PIT(Q)
- Ad:VATの申告・納税(四半期)⇒VAT(Q)
- Ae:法人税の予納⇒CIT(Q)
- Ba:PITの確定申告⇒PIT(Y)
- Bb:法人税の確定申告⇒CIT(Y)
- Bc:事業ライセンス税の申告⇒ED(Y)
- Ca:源泉徴収額の証明書の利用状況(四半期)⇒PdR(Q)
- Cb:インボイスの利用状況(四半期)⇒InvR(Q)
10パターンに整理できますね。これに基づいてカレンダーでみていきましょう!
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