こんにちはマナボックスのすげのです。

先日このようなニュースを見ました。

外国人専門家の入国許可などを盛り込んだ政府決議第84号/NQ-CPを公布した。

ベトナムでの投資案件や経営に携わる外国人の専門家・企業管理者・投資家・高度技術者は、企業の生産・経営活動を維持するための入国が許可される。ただし、感染症対策に関する規定を遵守しなければならない。上記の外国人は、労働許可の期限延長が認められる。また、入国できない場合は代わりの者に労働許可証を発給する。

引用元:ベトジョー

とても気になるニュースです。なぜならば、ベトナムのWPやレジデンスカードを持っている人がベトナム以外の国にいるケースがあるからです。

例えば、出張中にコロナ騒動になってしまった。コロナ中に、緊急帰国しないといけなかった。

などなど。

第84号/NQ-CPの外国人の入国と労働許可証のポイント

以下の条文が該当すると思います。

II. SPECIAL TASKS AND SOLUTIONS

1. Tasks and solutions falling under the Government’s competence:

a) Continuing to remove difficulties for production and business, supporting those affected by Covid-19 epidemic

Allow experts, business managers, investors, high-tech workers who are foreigners working in investment and business projects in Vietnam to enter Vietnam to maintain production and business activities of enterprises, ensuring compliance with the regulations on prevention and control of epidemics.

It is strictly forbidden to discriminate and discriminate against foreigners living and working in Vietnam.

Extension of work permits for experts, business managers, technical workers who are foreigners working in enterprises; issue new work permits to experts, business managers, technical workers who are foreigners to replace those who are not allowed to enter or not return to Vietnam.

3. Ministries, central agencies and localities shall perform the following tasks and solutions:

p) Ministry of Labor – Invalids and Social Affairs:

– Guide agencies attached to the extension of work permits for experts, business managers, technical workers who are foreigners working in enterprises; issue new work permits to experts, business managers, technical workers who are foreigners to replace those who are not allowed to enter or not return to Vietnam.

ポイントは、以下かなと思います。

  • 誰が?:「外国人の専門家・企業管理者・投資家・高度技術者」
  • なんのために?:企業の生産・経営活動を維持するため
  • 何を?:ベトナムに入国を許す。 あとは、労働許可証の延長等。

具体的には、WPやレジデンスカードを持ってる人は、当然含まれると思います。

あとは、出張者も含まれるのかもしれません。

本当にベトナムに入国できるのか?

ベトナムに入国する場合には、以下の点が論点になると思います。

  1. 飛行機が飛んでいるのか?
  2. ベトナムの入管管理局が受け入れてくれるか?どうやって?
  3. 隔離されるのか?

それぞれ、簡単に解説していきたいと思います。

飛行機が飛んでいるのか?

そもそも、飛行機が飛んでないと、ベトナムに来れませんね。航空会社に確認しましょう。あとは大使館のHPとか。

ベトナムの入管管理局が受け入れてくれるか?

こちらが気になりますよね。飛行機が飛んでるし、レジデンスカードを持っている場合は、当然、入国はできるはず!って誰もが思うはずです。

しかしながら、情報が錯綜してました。

そんな時、

『HCM市、外国人専門家の入国手順を発表』

https://www.nna.jp/news/show/2051467

というニュースがあったようです。これによると大きな流れは以下のようです。

  1. 入国希望の外国人専門家リスト
  2. 審査(労働・傷病軍人・社会事業局や内務局、関連部局による)
  3. 市人民委員会の決定を助言
  4. 入国管理局に連絡する

保健局の要請によるものらしいです。

もう少し簡略化すると、チェック→入国管理局の承認みたいな流れになるのかと思います。

隔離されるのか?

「隔離施設に隔離されます。」

市の集中隔離地区内のホテルまたは、リゾート施設に宿泊する場合などがあるそうです。

国際医療検疫センター等が、外国人専門家(例:日本人)を空港から隔離施設に搬送します。その後、疾病管理センターがPCR検査を実施し結果を持ちます。

隔離施設に14 日間滞在後は自分のアパート等に戻れるようです。しかし、さらに14日間は、地元保健当局による経過観察が必要なようです。

さらに14日って!合計28日ですかね。ひえー。

もし、私が日本にいるとしたら…。

多分、日本でリモートワークの可能性について深堀します。ITツールの研究とか。

 

本日は、第84号/NQ-CPと関連するニュースについて解説させて頂きました。

※本日は、あくまで、決議とニュースの内容のまとめとなります。実際には、入管管理局等の正式な組織に問い合わせることをおすすめします。