みなさん、こんにちは、マナボックスベトナムの菅野です。

今回で、第74回目です!

最近、大谷翔平さんの活躍がやばいですね。みんなを元気にしてくれています。毎日のニュースが楽しくなりました。

記事作成者は、Nhungさん(日本語1級✖︎簿記2級、神戸大学の留学経験あり!)です!

ベトナム女子大学生と一緒に考えるベトナムのニュースの解説コーナーです。学んで行きましょう!

本日のテーマは、「ECサイトへ税金の徴収方法を巡る論争」です。

Nhung さん
Nhung さん
こんにちは、Nhungです!

ECサイトへベトナムの税金の徴収方法を巡る論争

Nhung さん
Nhung さん
今回はこちらを選んで翻訳し、解説しました。6月19日のニュースです

>>ECサイトへ税金の徴収方法を巡る論争

今年8月1日に、個人営業世帯および自営業主に対する財務省の付加価値税(VAT)、個人所得税について案内する

が有効となる。

したがって、通達は、ECサイトがサイトでの出店者の代わりに申告し、納税する必要があることを規定する。オンラインビジネスでの税務上の損失を防ぐことは必要であるが、この問題を巡る論争がたくさん上がっているという。

 

ベトナムの税収の損失を防ぐ!

 

財務省・通達40の最新の規制によると、ECサイトは事業者に代わって申告し、税金を支払う必要があるということ。各ECサイトは営業主のサイトでの収益および運送会社、支払い仲介者を介した受取料金を含むその他の収益に基づいて課税収入を算定し、代わりに申告、納税する。

 

通達40は8月1日から有効になるが、税務当局によると、各ECサイトが準備時間を作るために、サイトでの税額控除は延長することが可能になるという。規制に従って、年収が1億ドン以上の事業者は、付加価値税と個人所得税を支払う必要がある。あらゆる種類の商品を卸売りおよび小売りする個人に適用される税率(定まった販売価格で商品を販売することにより手数料を享受する代理店を除く)は、1%の付加価値税と0.5%の個人所得税を含む収益の1.5%である 。事業者に代わって申告また納税できていない場合、ECサイトは、税務当局に個人のサイトを通じる事業活動に関連する情報を提供する義務を負う。

 

8月1日から毎月、事業者の情報がサイトによって電子形式で税務当局に転送される。転送する必要のあるデータは、売上、銀行口座、販売商品やサービス、氏名、IDカードやパスポートなどの身分証明書、税コード、住所、電子メール、電話番号などの個人情報である。

 

上記の強力な規定は、多くの専門家や弁護士からの賛成の声を受けている。なぜなら、これは、税務当局がオンラインビジネスによる多くの「ひどい」収入のケースを見逃している現状では、税務上の損失を防ぐための効果的なツールになるからである。

 

ブイ・ディン・ウン(Bui Dinh Ung)弁護士(ハノイ弁護士会)は、税務上の損失を防ぐという目標を達成するためには、オンラインビジネスに関与する当事者の面倒なことになるとしても、上記の規制が必要であると述べた。これまでのところ、所得に基づいて申告して納税してきたのは事業者自身だけだが、申告が正確かどうかを管理するのは簡単ではない。申告が間違っており、税務当局が「追跡」し、追徴課税するケースも少なくないからである。

 

ECサイトが納税することについて、まだ反対の意見が少なくない

 

税務上の損失を回避するために厳重な管理が不可欠であるが、ECサイトによる出店者の納税代行という規制が適切かどうかを懸念している声が上がっている。

 

この規定について、ディン・トロン・ティン(Dinh Trong Thinh)金融専門家は、厳格な徴税は良いが、最善を尽くす方法があるべきだと述べた。

ティン氏によると、ECサイトが自営業主に代わって申告し、納税するという規制が不合理である。 「彼らは事業者ではなく、単なるサービスを提供する側に過ぎません。各フロアの責任は、提供される優れたサービスを確保し、そのサービスに責任を負うことです。納税するなら、そのサービスへの税金を課するのでしょう」という。

 

同じ観点で、ベトナム電子商取引協会(VECOM)は、ECサイトは「支払い」側ではなく、売り手と買い手を結び、取引をサポートする技術、インフラを提供するだけであると述べた。また、サイトは、個人所得税法第24条第1項の規定に従い、事業者の所得税を申告および源泉徴収する義務を負わないものとする。さらに、ECサイトに関する法令52/2013 / ND-CPの規定には、事業者に代わって申告し、納税するサイトの責任も記載されていない。

 

さらに、chotot.vn、batdongsan.com.vn …などの一部のサイトは、買い手と売り手の間の取引に直接参加するのではなく、売り手が商品やサービスに関する情報を投稿する場所としてのみ機能する。したがって、これらのサイトは売り手の収益、銀行口座、IDカード、税コード、販売者の住所などの情報を持っていない。合理的であるよう、税務当局は、買い手と売り手の間の支払い仲介者として機能するサイトにしか、情報の提供、申告、納税を求めないべきである。

 

しかし、税務当局の代表は「各サイトのフォーマットに適用する」情報システムを構築中であるとも述べた。

プラットフォームの納税義務

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

ありがとうございます。本日は、ECサイトのプラットフォーム側の納税義務の話ですね。

  • 通達40/2021 / TT-BTCにより、ECサイト(プラットフォーム)が自営業主(個人)に代わって申告し、納税する
  • 不合理だという意見もあり。
Nhung さん

確かに現状では、ECサイトで大きな収入を得ているのに、忠実に申告、納税していない自営業主のケースが少なくないです。

ですから、税収を厳格に管理したいという税務当局の行動がわからなくもないですが、各サイトに応じて適切な規定を適応することも大事だと思います。

日本では国税庁は全ての国税局に「電子商取引専門調査チーム」を設置し、監視を強化しているらしいです。

通達が有効になる8月1日には間に合わないかもしれないですが、ベトナムの合理的な規定を早く出るよう願っています。

菅野 智洋 会計士  
菅野 智洋 会計士  

本来であれば、プラットフォーム側は、直接的な売上(手数料)について納税義務を負うべきですよね。実際に売買で、儲けた個人が、納税義務を負うべきだと思いますね。

この点についてはフォローしていきたいと思います。