こんにちは、マナボックスの菅野です。ここ最近コロナに罹る人が増えてますよね。

  • 日本人の友達が感染している
  • 事務所でクラスターが起きて業務に支障
  • 工場に出勤し、朝検査したら多くのワーカーさんが感染

こんなお話しを聞いたことがあるのではないでしょうか?むしろ「まだコロナに罹ってないの?」みたいな雰囲気になっています。

今日は『コロナに感染した場合のベトナム政府からの補償とは?』というテーマでお伝えしていきます。ガイダンスは概要です。詳細な手続きについてはお問い合わせください。

>>ベトナム語のガイダンスはこちら!

コロナ感染による補償金の申請全体の流れ

以下の手続きを経て以下の金額が補償されます。

支給額=75%×「社会保険料のベースとなる給与額(月)」➗24日 × 休日日数

例えば1,000ドルの人が5日間コロナが原因で会社を休んだ場合、(1,000ドル/24日)✖︎75%✖️5=156ドル程度となります。

  • ステップ1: 区の人民委員会で「隔離決定」と「隔離完了」の証明書をもらう。
  • ステップ2:区の保健所から補償のための「休職証明書」を取得する。
  • ステップ3:復職した日から45日以内にプロフィールを提出する。
  • ステップ4:企業(人事部、経理部等)は、10 営業日以内に社会保険労務局に「01B-HSB フォーム」を用いて補償金の申請書類を送付する。→6日以内に補償金の支払いがなされる

それぞれ概要を解説していきますね。

コロナ感染により補償はどんな人が対象か?

まずは、どんな人が対象か確認しましょう。

  • ベトナム強制社会保険に加入している
  • 自宅隔離の人も補償の対象

2021年2月19日付の検診治療部のオフィシャルレター「1492/KCB-PHCN&GD」によると、COVIDに感染して自宅で治療しているF0の従業員も、もしあれば傷病手当金を享受する機会があるとのことです。

現在コロナが増えすぎて「自宅隔離」の人が多数を占めるはずです。

ただし、以下の要件も満たす必要があります。

所定様式による社会保険休職証明書、所轄施設(区、コミューン保健所等)の証明書が必要。

なお、コロナ感染者が企業や単位でリモートワークや在宅勤務(オンライン)を許可されている場合、通常の勤務日と同じ給与が支払われる場合、補償金は受け取れません。不正になっちゃうので気をつけてくださいね。日本の不正年金受給みたいな感じです。

STEP1:「隔離決定」と「隔離完了」の証明書

然るべきところから「隔離決定」と「隔離完了」の証明書を入手します。

なので、報告しないで自力で治した人は対象外ですね。

STEP2:保健所から補償金のための「休職証明書」を入手

続いて「休職証明書」を入手します。

STEP3:復職した日から45日以内にそれを報告

コロナが完治し無事に復職した日から45日以内にプロフィールを提出する。完治したら、その状況を伝える必要があります。

STEP4:10 営業日以内に社会保険労務局に「01B-HSB フォーム」を用いて補償金の申請

会社(一般的に人事部、経理部等)は、10 営業日以内に社会保険労務局に「01B-HSB フォーム」を用いて補償金の申請書類を送付します。

これにより6日以内に補償金の支払いが行われます。

その他の補償:1日あたり80,000ドン

またコロナ感染者は食事:80,000VND/日の支援も可能です(隔離完了証明書、隔離決定書、IDカード/CCCD、健康保険証などの書類を提出する必要あり)

本日のまとめ

本日はコロナに感染した場合の補償金(助成金・補助金・給付金)についた解説させていただきました。

参考になれば幸いです。