こんにちはマナラボの菅野です。

ベトナムに駐在される時、家族帯同のケースがあると思います。奥様やお子様もベトナムにくる場合です。そしてお子様が小学生から中学生の場合、日本人学校に通うに必要がありますよね。他にもインターナショナルスクールに通う場合もあるかもしれません。日本人学校であれば月額で約4〜5万円程度かかります。これが年間にすると、相当な金額になり、全てが課税対象となれば、個人にとっては大きな負担増につながります。この点、駐在員のお子様が学校に通われている企業にとって重要な情報があります。

ベトナムでは、学校費用は以下の条件を満たせば個人所得税を課税されません。

  1. 企業が直接学校と契約すること(駐在員に手当としてはらい駐在員が払うなどではダメ)
  2. 支払いも企業が行うこと
  3. 証憑を企業名で取得すること(インボイスなど)
  4. 企業のルールとして定めておく(労働契約書等にも明記)

このような条件を満たさず、駐在員個人が契約や支払い、インボイスの取得を行った場合は、課税の対象となってしまいます。こうした契約の主体の違いだけで、大きな金額を損することがあるため、注意が必要です。また、非課税の対象となるのは「授業料」のみです。バス代や入学金など、授業料以外の費用は個人所得税の対象となります。以下で詳細に解説していますので参考にしてください。

>>【ベトナム個人所得税】 子供の日本人学校費用は課税対象になるのか?

ではどんなエビデンスを入手する必要があるのか?

あなたの会社が学校からエビデンスを入手する必要があります。あなたの会社が通常の企業と取引をする場合には「VATインボイス」を入手できるのですが、学校の場合は株式会社や有限会社でないので「VATインボイス」をもらえないようも気もしますよね。そこでどんな証憑を貰えばいいの?という疑問が生まれると思います。結論は…

  • 学校が発行する「領収書」がエビデンスとなる

です。実際に「日本人学校」からのエビデンスのサンプルを見てみましょう。

このようにいわゆるVATインボイスでなくてもエビデンスとなります。これにより個人所得税の対象外となりますし損金算入もされます!

関連するオフィシャルレターも見てみよう!47939 /CT-HTr

続いて関連するオフシャルレターについても解説します。

ハノイ税務局からサンワテクノス(ベトナム)会社の回答です。質問は「ベトナムにおける日本人労働者の学習費用に関するお問い合わせ」となっており、この後に述べる回答からすると「学校費用をPITの対象外で損金算入されるためにはどんな書類が必要なの?」という内容だと思います。

税務総局の回答は以下の通りです。

当社で勤務する外国人と締結した労働契約において、従業員の子女がベトナム(ハノイの日本人学校)で就学する際の授業料の規定がある場合(日本大使館に所属し、就学前から高校までの教育レベルの請求書がない場合)、授業料の領収書及びその他の関連書類を基礎として、上記授業料を経費として計上し、法人税の課税対象となる所得を決定する際に損金算入する。

引用元:オフィシャルレター47939/CT-HTr

要するに

  • 労働契約書に明記する
  • 授業料の「領収書」及びその他の関連書類

があれば十分なエビデンスだよ!と回答しています。VATインボイスとは言っていませんよね。まあ会社ではないのでVATインボイスが発行できないのですがね。

お役にたてれば幸いです。