ラボの菅野です。

今日は『ベトナムのVATインボイスに対してに罰金についてまとめる』というテーマでお話ししたいと思います。

ベトナムではインボイス制度が採用されており、日本の制度よりもかなり厳しいです。実際ベトナム実務を経験してみると違反による罰金をめちゃ指摘されるケースを見ます。そこでどんな場合にいくら罰金なの?というのを解説していきたいと思います。税務及びインボイスに関する行政違反処分に関する政令125号(Decree No. 125/2020/ND-CP)に記載されているのでそれを紐解こうかと思います。

第3章に請求書に関連する行政違反、罰則が規定されている

125/2020/ND-CPは全部で1条から47条(1章から5章の構成)で、請求書に関する罰則は3章(20条から31条)に記載されています。

条文の構成はこうなっている!

第1章 総則

  1. 第1条 適用範囲および対象者
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 税金または請求書に関連する行政罰の対象者
  4. 第4条 不正な請求書や証憑書類の使用、および不正な請求書の使用に関する行為
  5. 第5条 罰則適用の原則
  6. 第6条 税金または請求書分野における軽減要素および加重要素
  7. 第7条 税金または請求書に関連する行政罰に関する処罰の形態、是正措置、罰金の決定原則
  8. 第8条 税金および請求書に関連する行政違反に対する罰金の時効、罰金免除の期間
  9. 第9条 税金または請求書に関連する行政罰の例外

第2章 税金に関連する行政違反、罰則の形態および是正措置

  1. 第10条 税登録の期限違反に対する罰則
  2. 第11条 税登録情報変更の通知期限違反に対する罰則
  3. 第12条 税申告書に記載された情報の虚偽または不完全な申告行為に対する罰則
  4. 第13条 税申告書の提出期限違反に対する罰則
  5. 第14条 税義務の決定に関する情報提供の違反に対する罰則
  6. 第15条 税監査および調査に関する決定の遵守違反に対する罰則
  7. 第16条 虚偽の申告行為による税金不足または税額の減免増加の発生に対する罰則
  8. 第17条 脱税行為に対する罰則
  9. 第18条 銀行およびその他関連機関に対する税関連の行政罰
  10. 第19条 関連機関または関係者に対する税関連の行政罰

第3章 請求書に関連する行政違反、罰則の形態および是正措置

  1. 第20条 外部発注請求書に関する違反に対する罰則
  2. 第21条 外部発注請求書の印刷に関する違反に対する罰則
  3. 第22条 請求書の譲渡および販売に関する違反に対する罰則
  4. 第23条 請求書発行に関する規則違反に対する罰則
  5. 第24条 商品の販売またはサービスの提供時に請求書を発行する際の規則違反に対する罰則
  6. 第25条 請求書の紛失、焼失または破損に関する報告義務違反に対する罰則
  7. 第26条 請求書の紛失、焼失または破損に関する違反に対する罰則
  8. 第27条 請求書の破棄、廃棄または無効化に関する違反に対する罰則
  9. 第28条 不正な請求書の使用または請求書の不正使用に対する罰則
  10. 第29条 請求書の作成および提出に関する違反に対する罰則
  11. 第30条 電子請求書データの転送に関する違反に対する罰則
  12. 第31条 請求書サービスの提供に関する違反に対する罰則

第4章 行政罰を課す権限および手続き

  1. 第32条 税務機関による税または請求書関連の行政罰の課税権限
  2. 第33条 各レベルの人民委員会議長による税または請求書関連の行政罰の課税権限
  3. 第34条 監査官による税および請求書関連の行政罰の課税権限
  4. 第35条 行政違反に対する処罰権限の決定と分配に関する規則
  5. 第36条 税または請求書に関連する行政違反の報告の発行
  6. 第37条 税または請求書関連の行政違反に対する説明
  7. 第38条 税または請求書関連の行政罰決定の例外
  8. 第39条 税または請求書に関連する行政罰決定の送達
  9. 第40条 税または請求書に関連する行政罰決定の執行期限
  10. 第41条 制裁を受けた者が死亡、行方不明、または会社が解散、破産した場合の行政罰決定の執行
  11. 第42条 税または請求書関連の行政違反に対する罰金の遅延に伴う利息
  12. 第43条 税または請求書関連の行政違反に対する罰金免除

第5章 実施条項

  1. 第44条 施行日
  2. 第45条 経過措置
  3. 第46条 罰金通知書および決定書の様式
  4. 第47条 実施責任

こちらをわかりやすく説明していこうと思います。

重要で影響がありそうなインボイスに関する罰則!24条が危険?

全部詳細に解説してもしょうがないので実務的に影響がありそうな点をピックアップします。まずはポイントです。

インボイスの発行時期を間違うと罰金です!

一言でまとめるとこうなります。これが結構きつい規定です。詳細をまとめると以下のとおりです。

違反の分類

違反内容

罰金額(VND)

是正処置

発行時期

請求書の発行時期が不正だが、税務義務の遅延を引き起こさないもの

警告

なし

連番発行

連番の発行が不一致(小さな番号のキャンセル後、大きな番号の発行)

警告

なし

誤った種類の発行

誤った種類の請求書を発行して後に修正

警告

なし

適切な請求書を発行しなかった場合

総合請求書の未発行

商品やサービスの販売に関する法律に従わず、適切な請求書を発行しなかった場合

500,000〜1,500,000

規定に従って請求書を発行

販促品などの発行不足

販促品、広告、サンプル品、贈与品等の未請求

500,000〜1,500,000

規定に従って請求書を発行

発行時期

不正な発行時期(税務義務の遅延を引き起こす)

ただし、a) 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じるほどではない場合(情状酌量あり)は除く。

3,000,000〜5,000,000

なし

連番発行

連番に従わない請求書の発行

4,000,000〜8,000,000

なし

⭐️発行日が違う

誤った時期に請求書を発行した場合、ただし情状酌量あり

4,000,000〜8,000,000

なし

分類不一致の発行

分類が法律に従っていない請求書を発行

4,000,000〜8,000,000

規定に従って請求書を発行

電子請求書の不正発行

税務当局から承認されていない電子請求書の発行

4,000,000〜8,000,000

規定に従って請求書を発行

休業中の発行

一時休業期間中に請求書を発行

4,000,000〜8,000,000

規定に従って請求書を発行

電子請求書の不正システム使用

ネット接続のない電子請求書の発行システムを使用

4,000,000〜8,000,000

規定に従って請求書を発行

未発行

顧客への請求書の未発行

10,000,000〜20,000,000

規定に従って請求書を発行

このようになっています。前述の通り、実務上、どうしても発生しやすいのは発行時期の問題でしょう。というのはその発行時期というのは「会計」「税務」上の考えからいくつか考えがあるからです。

インボイス1個につきの罰金だからたちがわるい!

この罰金、どうやらインボイス一つあたりらしいです。そのため、100個のインボイスの日付が間違っていたら、(例えば4,000,000VND✖️100個)になるんです!これがやばいです。以下で罰金が課された事例を解説しています。

ベトナムでVATインボイスの発行時期を誤ると罰金が指摘される【厳しい現実】

意図的でない場合は罰金は生じない!

法律上もこのあたりは考慮していると読み取れます。以下の条文のポイントをごらんください。

  • 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じない場合には、3,000,000 VNDから5,000,000 VNDの罰金が科されます。ただし、前述の1項aに該当する場合を除く
  • 以下の違反に対しては、4,000,000 VNDから8,000,000 VNDの罰金が科されます:a) 商品やサービスの販売に関する法律に違反して、誤った時期に請求書を発行した場合(1項aおよび3項に該当する場合を除く)

除外していますよね。じゃあ、この1項a や3項を読み解いてみましょう。

第24条: 商品販売またはサービス提供時の請求書発行に関する違反に対する罰則

以下の違反に対しては、警告が与えられます:

1項、a) 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じるほどではない場合(情状酌量あり)。

3項、請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じない場合には、3,000,000 VNDから5,000,000 VNDの罰金が科されます。ただし、前述の1項aに該当する場合を除く。

引用元:Decree No. 125/2020/ND-CP

意図的に脱税しようとしているわけじゃないよ。ということが主張できれば罰金は課されないと言っています。まああたりまえですよね。

その他のベトナムインボイスの罰金のまとめ

その他はそこまで実務的には発生しなそうです。電子インボイスが基本なので紛失の可能性は今は低いと思いますし、日系企業は不正な請求書は発行しなそうですしね。

条文

違反内容

罰金是正措置
第20条外部印刷の請負契約を締結せずに印刷、または印刷許可を得ずに注文500,000~50,000,000 VND
該当の請求書を破棄すること
第21条外部請求書印刷に関する報告義務違反500,000~20,000,000 VND
該当の請求書を破棄すること
第22条未発行の請求書を譲渡または販売15,000,000~50,000,000 VND
不正に得た利益の返還、該当の請求書を破棄すること
第23条請求書発行に関する通知義務違反500,000~18,000,000 VND
請求書発行手続きを実行すること
第25条発行前の請求書の紛失・破損報告の遅延1,000,000~8,000,000 VNDなし
第26条発行済み請求書の紛失・破損3,000,000~10,000,000 VNDなし
第27条請求書の破棄・消去の手続き違反2,000,000~8,000,000 VND
該当の請求書を破棄または消去すること
第28条不正に使用された請求書20,000,000~50,000,000 VND
使用済みの請求書を破棄すること
第29条請求書に関する通知や報告の提出期限違反1,000,000~15,000,000 VND
通知や報告書を提出すること
第30条電子請求書データの税務当局への転送遅延2,000,000~20,000,000 VND
データを転送すること
第31条不適切な請求書ソフトウェアの提供4,000,000~8,000,000 VNDなし

お役にたてれば幸いです!