ラボの菅野です。
今日は『ベトナムのVATインボイスに対してに罰金についてまとめる』というテーマでお話ししたいと思います。
ベトナムではインボイス制度が採用されており、日本の制度よりもかなり厳しいです。実際ベトナム実務を経験してみると違反による罰金をめちゃ指摘されるケースを見ます。そこでどんな場合にいくら罰金なの?というのを解説していきたいと思います。税務及びインボイスに関する行政違反処分に関する政令125号(Decree No. 125/2020/ND-CP)に記載されているのでそれを紐解こうかと思います。
この記事のもくじ
第3章に請求書に関連する行政違反、罰則が規定されている
125/2020/ND-CPは全部で1条から47条(1章から5章の構成)で、請求書に関する罰則は3章(20条から31条)に記載されています。
こちらをわかりやすく説明していこうと思います。
重要で影響がありそうなインボイスに関する罰則!24条が危険?
全部詳細に解説してもしょうがないので実務的に影響がありそうな点をピックアップします。まずはポイントです。
インボイスの発行時期を間違うと罰金です!
一言でまとめるとこうなります。これが結構きつい規定です。詳細をまとめると以下のとおりです。
違反の分類 | 違反内容 | 罰金額(VND) | 是正処置 |
発行時期 | 請求書の発行時期が不正だが、税務義務の遅延を引き起こさないもの | 警告 | なし |
連番発行 | 連番の発行が不一致(小さな番号のキャンセル後、大きな番号の発行) | 警告 | なし |
誤った種類の発行 | 誤った種類の請求書を発行して後に修正 | 警告 | なし |
適切な請求書を発行しなかった場合 | 総合請求書の未発行 商品やサービスの販売に関する法律に従わず、適切な請求書を発行しなかった場合 | 500,000〜1,500,000 | 規定に従って請求書を発行 |
販促品などの発行不足 | 販促品、広告、サンプル品、贈与品等の未請求 | 500,000〜1,500,000 | 規定に従って請求書を発行 |
発行時期 | 不正な発行時期(税務義務の遅延を引き起こす) ただし、a) 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じるほどではない場合(情状酌量あり)は除く。 | 3,000,000〜5,000,000 | なし |
連番発行 | 連番に従わない請求書の発行 | 4,000,000〜8,000,000 | なし |
⭐️発行日が違う | 誤った時期に請求書を発行した場合、ただし情状酌量あり | 4,000,000〜8,000,000 | なし |
分類不一致の発行 | 分類が法律に従っていない請求書を発行 | 4,000,000〜8,000,000 | 規定に従って請求書を発行 |
電子請求書の不正発行 | 税務当局から承認されていない電子請求書の発行 | 4,000,000〜8,000,000 | 規定に従って請求書を発行 |
休業中の発行 | 一時休業期間中に請求書を発行 | 4,000,000〜8,000,000 | 規定に従って請求書を発行 |
電子請求書の不正システム使用 | ネット接続のない電子請求書の発行システムを使用 | 4,000,000〜8,000,000 | 規定に従って請求書を発行 |
未発行 | 顧客への請求書の未発行 | 10,000,000〜20,000,000 | 規定に従って請求書を発行 |
このようになっています。前述の通り、実務上、どうしても発生しやすいのは発行時期の問題でしょう。というのはその発行時期というのは「会計」「税務」上の考えからいくつか考えがあるからです。
インボイス1個につきの罰金だからたちがわるい!
この罰金、どうやらインボイス一つあたりらしいです。そのため、100個のインボイスの日付が間違っていたら、(例えば4,000,000VND✖️100個)になるんです!これがやばいです。以下で罰金が課された事例を解説しています。
ベトナムでVATインボイスの発行時期を誤ると罰金が指摘される【厳しい現実】
意図的でない場合は罰金は生じない!
法律上もこのあたりは考慮していると読み取れます。以下の条文のポイントをごらんください。
- 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じない場合には、3,000,000 VNDから5,000,000 VNDの罰金が科されます。ただし、前述の1項aに該当する場合を除く。
以下の違反に対しては、4,000,000 VNDから8,000,000 VNDの罰金が科されます:a) 商品やサービスの販売に関する法律に違反して、誤った時期に請求書を発行した場合(1項aおよび3項に該当する場合を除く)。
除外していますよね。じゃあ、この1項a や3項を読み解いてみましょう。
第24条: 商品販売またはサービス提供時の請求書発行に関する違反に対する罰則
以下の違反に対しては、警告が与えられます:
1項、a) 請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じるほどではない場合(情状酌量あり)。
3項、請求書を発行すべき時期を間違えたが、税金の支払い義務に遅れが生じない場合には、3,000,000 VNDから5,000,000 VNDの罰金が科されます。ただし、前述の1項aに該当する場合を除く。
引用元:Decree No. 125/2020/ND-CP
意図的に脱税しようとしているわけじゃないよ。ということが主張できれば罰金は課されないと言っています。まああたりまえですよね。
その他のベトナムインボイスの罰金のまとめ
その他はそこまで実務的には発生しなそうです。電子インボイスが基本なので紛失の可能性は今は低いと思いますし、日系企業は不正な請求書は発行しなそうですしね。
条文 | 違反内容 | 罰金 | 是正措置 |
第20条 | 外部印刷の請負契約を締結せずに印刷、または印刷許可を得ずに注文 | 500,000~50,000,000 VND | 該当の請求書を破棄すること |
第21条 | 外部請求書印刷に関する報告義務違反 | 500,000~20,000,000 VND | 該当の請求書を破棄すること |
第22条 | 未発行の請求書を譲渡または販売 | 15,000,000~50,000,000 VND | 不正に得た利益の返還、該当の請求書を破棄すること |
第23条 | 請求書発行に関する通知義務違反 | 500,000~18,000,000 VND | 請求書発行手続きを実行すること |
第25条 | 発行前の請求書の紛失・破損報告の遅延 | 1,000,000~8,000,000 VND | なし |
第26条 | 発行済み請求書の紛失・破損 | 3,000,000~10,000,000 VND | なし |
第27条 | 請求書の破棄・消去の手続き違反 | 2,000,000~8,000,000 VND | 該当の請求書を破棄または消去すること |
第28条 | 不正に使用された請求書 | 20,000,000~50,000,000 VND | 使用済みの請求書を破棄すること |
第29条 | 請求書に関する通知や報告の提出期限違反 | 1,000,000~15,000,000 VND | 通知や報告書を提出すること |
第30条 | 電子請求書データの税務当局への転送遅延 | 2,000,000~20,000,000 VND | データを転送すること |
第31条 | 不適切な請求書ソフトウェアの提供 | 4,000,000~8,000,000 VND | なし |
お役にたてれば幸いです!