マナラボによるニュースです。2024年9月10日付の首相の指示電文92/CĐ-TTg号に基づき、台風3号およびその後の洪水による影響に対処するため、総税務局は、被害を受けた地域の税務局に対して、納税者への指導を行うよう要請しました。

ベトナムの首相から「台風の被害でこまっている人たちを支援せよ」という命令が出たという理解でいいでしょう。

2024年9月、台風3号とその後の洪水により、多くの企業や個人が深刻な被害を受けました。このような状況に対処するため、総税務局は公式文書4062/TCT-CS号を発行し、被災者に対する税務支援策を指示しました。この文書は、全国26の省や市(クアンニン、ハイフォン、タイビン、ナムディン、ホアビン、ラオカイ、イエンバイ、ソンラ、ライチャウ、ディエンビエン、ハザン、カオバン、バクカン、タイグエン、トゥエンクアン、フート、ビンフック、ランソン、バクザン、バクニン、ハイズオン、ハノイ、フンイエン、ハナム、ニンビン、タインホア)に適用され、企業や個人が災害による損失を軽減できる具体的な税務優遇措置を提供しています。

この記事では、この公式文書4062/TCT-CS号(2024年9月13日)に基づき、被災した方々が活用できる支援策をわかりやすく解説します。

1. 税金の納付延期:最大2年間の猶予

今回のオフィシャルレターのなかでこの部分が日系企業にも影響あるかもしれません。

公式文書4062/TCT-CS号に基づき、被災者は最大2年間の税金納付延期を受けることができます。この支援策は、天災や不可抗力によって大きな損害を受け、納税が困難な場合に適用されます。具体的には、天災、災害、疫病、火災、事故が該当します。

ポイント

  • 延期期間:最大2年
  • 対象者:災害や事故により直接的な損害を受けた個人・企業
  • 利点:延長期間中の罰金や遅延利息は一切発生しません。

2. 罰金の免除:損害額に応じたサポート

仮に税務管理に関する違反があった場合でも、自然災害などの不可抗力による損害が認められた場合は、罰金が免除されます。特に、損失を受けた資産や商品が価値を持つ場合、その範囲内で罰金が免除される仕組みです。

具体的なケース

例えば、台風で倉庫が破壊され、商品の大部分が失われた場合、その損害額に基づき罰金の免除が申請できます。


3. 企業向けの損失控除:課税所得を減らすチャンス

企業は、災害によって生じた損失を課税所得から控除することができます。特に、保険などから補償を受けない場合、この制度が活用できます。控除対象となる損失額は、損害額から保険や他の補償額を差し引いた金額です。


4. 特別消費税の減税:最大30%まで減額

特別消費税が適用される商品を製造している企業は、災害による損害に応じて最大30%の減税が適用されます。この減税は、被災した年の税額に対して行われます。


5. 資源税の減免措置:自然資源の損失を補填

自然災害によって申告された資源が損失を受けた場合、資源税の免除や減額が認められます。既に税金が納付されている場合は、次回の納税額に充当されるか、返還される可能性があります。


6. 個人・個人事業主向けの支援

台風や洪水の影響を受けた個人や個人事業主に対しても、個人所得税や特別消費税、資源税の減額が行われます。特に、被害の程度に応じて個人所得税が減額されるため、被災者の負担軽減に繋がります。

具体例

  • 個人所得税:被害の度合いに応じて減税
  • 特別消費税:実際の損害額に基づき最大30%まで減税
  • 資源税:失われた資源に対して減額や返還

7. 税務書類の支援と手続きの簡略化

総税務局は、税務局が被災者に対して手続きの簡略化を図るよう指示しています。必要な書類の提出や手続きが迅速に進むよう、税務局が積極的にサポートします。

心強いですね。


まとめとして

台風3号(YAGI)と洪水による影響は大きなものですが、税務支援策を活用することで、企業や個人は負担を軽減することができます。特に、公式文書4062/TCT-CS号に基づく具体的な支援策を把握し、適切な手続きを行うことが重要です。

もし詳細な手続きや必要な書類が不明な場合は、いつもお世話になっているコンサルなどにお問い合わせいただくか、公式文書4062/TCT-CS号を詳しく参照してください。