ベトナムでは、労働法に基づき年間200時間を超える時間外労働を実施する場合、適切な通知が必要です。
本記事では、02/PLIV号を用いた年間200時間から300時間の時間外労働の通知方法について解説し、企業が適正な手続きを行うためのマニュアルを提供しますね。
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この記事のもくじ
ベトナムのフォーム、02/PLIV号とは?
まず定義です。
02/PLIV号は、政令145/2020/ND-CP附属書IVに基づき、年間200時間を超える時間外労働を計画する企業が労働局へ通知するための公式様式です。使用者はこの書式を用い、時間外労働の必要性や実施時期を明記し、関係当局に提出しなければなりません。
ベトナム残業時間延長に関する02/PLIV号の通知義務と提出先
(1) 提出義務のある企業
労働法2019年第107条第3項および政令145/2020/ND-CP第61条 に基づき、以下のケースでは年間200時間から300時間の時間外労働が許可されます。02/PLIV号を用いて事前通知を行う必要があります。
- ✅ 年間200時間を超え、300時間以内の時間外労働を予定している企業
- ✅ 輸出向けの繊維・衣類・電子製品の生産・加工業
- ✅ 電力供給・通信・石油精製・上下水道事業を行う企業
- ✅ 高度な技術や専門職が求められる業務
- ✅ 緊急性が高く、業務の遅延が許されない事業
(2) 提出先
02/PLIV号を提出する必要がある機関は以下の通りです。
📌 労働・傷病兵・社会問題局(DOLISA)(時間外労働を実施する省・市)
📌 本社所在地の労働・傷病兵・社会問題局(実施場所と異なる場合)
提出期限:時間外労働の実施後 15日以内 に提出
02/PLIV号の作成マニュアル
項目 | 記入内容 | 記入例 |
[1] 本通知の送付先 | 時間外労働を実施する所在地の労働局、本社所在地の労働局(異なる場合) | ハノイ市労働・傷病兵・社会問題局 |
[2] 時間外労働を実施する年 | 労働を実施する年を記入 | 2024年 |
[3] 企業名 | 時間外労働を実施する企業名を記入 | 有限会社〇〇 |
[4] 時間外労働の事由 | 労働法第107条第3項及び政令145/2020/ND-CP第61条に基づく理由を記入 | 繊維製品の輸出納期対応 |
[5] 労働者に有利な合意 | 食事の提供、健康診断の強化、現物支給の増加などを推奨 | 昼食提供、年2回の健康診断実施 |
[6] 署名・押印 | 使用者または権限を委任された者が署名・押印 | General Director、Mr A |
です。
02/PLIV号(時間外労働(200~300時間)届出書)の提出手順
✅ ステップ1:必要書類の準備 📌 02/PLIV号(正式な通知書)
📌 労働者との合意文書(労使協定など)
📌 会社の登録証明書(必要に応じて)
✅ ステップ2:労働局への提出 🔹 直接訪問またはオンライン提出
🔹 受領証を取得し、記録を保管
✅ ステップ3:審査・承認 労働局が書類を審査し、問題がなければ通知を受理。
✅ ステップ4:時間外労働の実施と管理 💡 労働者の健康管理、賃金の適正支給、労働時間の記録を徹底することが重要!
02/PLIV号の不提出によるリスク
もし02/PLIV号を提出せずに年間200時間を超える時間外労働を行った場合、企業には罰則が科される可能性があります。
⚠ 個人事業主の違反:罰金 2,000,000 VND ~ 5,000,000 VND
⚠ 法人(企業)の違反:罰金 4,000,000 VND ~ 10,000,000 VND
違反が発覚すると、労働監査や営業停止のリスクも発生するため、適切な通知を行うことが必須です。
Article 18. Violations against regulations on working hours and rest periods
1. A fine ranging from VND 2,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed upon an employer for commission of one of the following violations:
b) Failing to send a written notification of organization of overtime working hours in excess of 200 hours to 300 hours in a year to the Department of Labour, War Invalids and Social Affairs of the province where such overtime works are performed and of the province where it is headquartered.
まとめ:企業が02/PLIV号を適切に運用するために
- ✅ 年間200時間を超える時間外労働を計画する際には、事前に02/PLIV号を準備し、労働局へ通知を行うこと。
- ✅ 提出期限(15日以内)を厳守し、労働者の同意を得た上で実施すること。
- ✅ 労働者の健康と安全を最優先にし、適正な補償を提供すること。
- ✅ 企業のコンプライアンスを確保し、労働監査のリスクを回避するため、適切な管理を行うこと。
📢 適切な手続きを実施し、企業の信用と労働者の安全を守りましょう!