「せっかくの税優遇、ずっと続くわけじゃない?」
ベトナムで事業を立ち上げる際、法人所得税(CIT)の優遇措置を期待している方も多いのではないでしょうか?
しかし、税制優遇は永遠に続くものではありません。特に「プロジェクトの期間」との関係を正しく理解していないと、知らない間に優遇措置が終了していた…! なんてこともありえます。
今回は、ハノイ税務局の公文書 No. 70284/CT-TTHT をもとに、プロジェクト期間と法人所得税の優遇措置の関係について解説します。
この記事のもくじ
税制優遇は「プロジェクトの期間」がカギだ!
📌 まずは基本ルール
ベトナムでは、一定の条件を満たす「新規投資プロジェクト」 に対して、法人所得税の免除や減税が適用されます。
例えば、工業団地内の新規プロジェクト には、以下のような優遇措置が設けられています。
📖 政令 No. 91/2014/ND-CP 第1条第6項より
「新規投資プロジェクトに対する法人所得税の優遇措置として、最初の2年間は法人税を免除し、次の4年間は50%減税 する。」
つまり、プロジェクトが新規投資として認められれば、法人税の軽減が受けられるのです。そもそもの優遇税制についての基本知識は以下で解説しています。いろんなパターンもあります。
でも、プロジェクトの期間が終わったら終わっちゃうの?
ここでポイントとなるのが、「プロジェクトの運営期間」 です。そもそもなんですか?という疑問がうまえっると思います。要は会社が活動していい期間です。以下で解説しています。
>>ベトナムの投資登録証明書(IRC)をどこよりも詳しく徹底解説!【保存版】
ハノイ税務局の公文書 No. 70284/CT-TTHT では、次のように明記されています。
📖 No. 70284/CT-TTHT より
「最初の投資登録証明書の有効期間が終了した後は、新規投資プロジェクトに対する法人所得税の優遇措置は適用されない。」
「その後は、法律の規定に従い、税を申告・納付しなければならない。」
つまり、最初の投資登録証明書(IRC)に定められたプロジェクトの期間が終了 すると、税制優遇も終了する のです。そんなことある?って思ったのは私だけじゃないでしょう?
これは、「電車の定期券」のようなものだと考えると分かりやすいかも。
- 定期券が有効な間は、割引料金で電車に乗れる(=税優遇が受けられる)
- 定期券の期限が切れたら、通常料金を支払う必要がある(=税優遇がなくなる)
このように、プロジェクトの期間と税制優遇の関係は密接につながっていると考える人もいます。
プロジェクト期間を延長したらどうなる?
では、「プロジェクトの期間を延長」した場合、税制優遇はどうなるのでしょうか?
答えは、「条件を満たせば優遇措置を継続できる可能性がある」 です。
📖 公文書 No. 5462/CT-TTHT より
公文書 No. 5462/CT-TTHT
「企業が現地の条件に基づき税優遇措置を享受している場合、付与された投資登録証明書に従って事業運営期間が終了した後でも、当該企業が現在の規定に基づく税優遇措置の条件を満たし、プロジェクトの運営期間を延長する場合、最初に権限のある機関によって承認された投資プロジェクトに従い、残りの期間について法人所得税の優遇措置を引き続き享受することができます。」
ただし、本件は特別なケースであり、税務当局の見解が異なる可能性があるため、企業は適用の根拠を確認するために、管轄の税務当局に対して書面で照会を行う必要があります。
つまり、
✅ 延長が正式に認められ(政府の承認が必要)、
✅ 税優遇の条件を引き続き満たしていれば(対象地域、業種、投資形態など)、
法人所得税の減免を継続できる可能性があります。
まあ常識的に考えればそうだよね!となります。私もこの見解が普通かなあとおもったり。
ただし、これは特別なケース であり、税務当局の見解が異なる場合もあるため、事前に書面で確認することが推奨されています。
まとめ:プロジェクトの期間 = 税優遇のカギ!
- 法人所得税の優遇措置は「プロジェクトの運営期間」と連動している。
- 最初の投資登録証明書の有効期間が終わると、税優遇も終了する。
- プロジェクトの期間を延長すれば、条件次第で優遇措置を継続できる可能性がある。
- 税務当局と事前に確認し、計画的に対応することが重要!
ベトナムでのビジネスを成功させるために、税制優遇のルールをしっかり理解し、「知らなかった!」では済まされないリスクを回避しましょう。
もしプロジェクトの期間延長や税優遇の適用について疑問があれば、税務当局や専門家に相談するのがおすすめです!
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