なぜフォーム No. 01B-HSB が必要なのか?

ベトナムで病気による休暇や出産手当は、何も手続きをしなくても何もかも自動で課金されるわけではありません。きちんと社会保険に加入していれば問題なく給付を受ける権利があります。ただ、給付を受けるためには、手続きを正しくして、正しいフォームを提出する必要があります。これについて説明していきます。

ここで大切なのが、フォーム No. 01B-HSBです。

このフォームは、保険の解決を経て、正しい金額が付与されるようにするための基礎的な資料です。次に、このフォームの構成や正しい記入方法を解説しますね。

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フォーム No. 01B-HSB の概要について

フォーム No. 01B-HSB は、病気休暇、出産手当、健康回復休暇などの社会保険給付を申請するための従業員向けの正式なドキュメントです。要するに申請書ですね。

このフォームは、2019年の決定166/QD-BHXH の法令に基づいています。また、2024年の 決定686/QD-BHXH により一部規則が改正されました。今後も改正には留意です。

病気・出産手当申請リスト(フォーム No. 01B-HSB)の記入方法

こちらについて解説します。2つあります。

  • 第1部:新規給付申請について。給付をお願いする時ですね。
  • 第2部:決済済み給付の調整リスト

このセクションには、新たに発生した給付を受ける従業員リストを記入します。フォームの雛形に沿って解説しますね。

項目記入方法
列A連番を記入
列B
給付申請を行う従業員の氏名を記入
列1
社会保険番号を記入
列2
身分証明書番号(ID番号)を記入
列3
実際に休暇を開始した日付(例:2024年1月5日 → 05/01/2024)
列4
実際に休暇を終了した日付(例:2024年2月10日 → 10/02/2024)
列5
休暇日数を記入
・10日間の休暇 → 10
・1ヶ月10日間の休暇 → 1-10
列C
従業員の銀行口座情報(口座番号・銀行名・支店名)を記入(未保有の場合は空欄)
列D
給付対象の詳細情報を記入(電子申請の場合のみ)
列E
備考、以下で説明のところで解説

給付の種類ごとの記入方法

詳しく見ていきましょう。

病気休暇の場合

診断書に記載された疾病コードを記入(コードがない場合は病名を記入)。

子供の看病 の場合、子供の生年月日を記入(例:2015年7月8日生まれ → 08/07/2015)。

出産手当

以下の5つのパターン。

  1. 通常の出産:子供の生年月日を記入(例:2018年4月5日生まれ → 05/04/2018)。
  2. 子供が死亡した場合:生年月日と死亡日を記入
  3. 母親が出産後に死亡した場合:子供の生年月日と母親の死亡日を記入
  4. 養子縁組:生年月日と養子縁組日を記入(例:05/04/2015 – 12/06/2015)。
  5. 代理出産の場合:以下の2つ。
  • 通常のケース:生年月日と養子縁組日を記入(例:05/04/2015 – 15/05/2015)。
  • 代理母が死亡した場合:子供の生年月日と代理母の死亡日を記入(例:05/04/2018 – 15/05/2018)。

男性従業員の育児休暇

代理出産・通常出産の際の 子供の生年月日 を記入。

健康回復給付(産後・病後の回復)

職場復帰日を記入。

労災・職業病による健康回復給付

医療審査会が決定した労働能力低下の診断日 を記入。

列Eの記入方法

ここが少しややこしい。

病気休暇の場合

  • 通常の週休日(土日以外の休みがある場合) は明記(例:月曜・木曜が休日の場合 → T2, T5)。
  • 地域手当(PCKV 0.7以上) を受ける地域の場合は「PCKV 0.7」と記入。
  • 子供の看病の場合:子供の健康保険カード番号を記入。

出産手当の場合

  • 妊婦健診:通常の病気休暇と同様に週休日を記入。
  • 母親が亡くなった場合:母親または子供の社会保険番号を記入。
  • 3人以上の子供を出産し、死亡した場合:出生数を記入。

となります。

第2部:決済済み給付の調整リスト

このセクションには、過去に支給された給付が、計算ミス、給与変更、ポリシー変更などにより調整が必要となった従業員のリストを記入します。

項目記入方法
列A, B, 1, C第1部と同じ方法で記入
列2社会保険機関が決済した給付の承認年月日を記入(例:3/02/2015)
列3調整理由を記入
・給付額の増加(追加書類の提出など)
・給付額の減少(給与変更未報告、誤計算など)

このリストの末尾には、事業主の電子署名または手書き署名(社印付き) を必ず記入する必要があります。

出産手当の申請期限はどのくらい?

ベトナム社会保険法(2014年)第102条 に基づき、出産手当の申請期限は以下の通りです。

  • 従業員は、職場復帰後45日以内 に雇用主へ申請書を提出。
  • 退職後に出産または養子縁組をした場合 は、社会保険機関に直接申請。
  • 雇用主は、従業員からの申請書を受理後10日以内 に社会保険機関へ提出する必要があります。

お役にたてれば幸いです!