こんにちは!マナラボの菅野です。

電子インボイス、便利だけど……やっちゃいけないミスって、意外とあるんですよね。
しかも、「あっ、出しちゃったあとに気づいた…」ってことも現場ではよくある話です。

今日はそんなときに大事なテーマ――
「このインボイス、修正で対応していいの?差し替えなの?そもそも放置してていいの?」
というお悩みにしっかり答えていきます!

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🧾 電子インボイスの修正って、どんなときに必要?

インボイスに「修正が必要」なケース、実は限られています。

「名前ちょっと間違えた」レベルなら通知だけで済むこともあるんですが――

税務に影響するようなミスは、きちんと修正対応が求められます!

修正が必要なエラーの代表例(税務・会計処理に直結するもの)

パターン化できます。

エラー内容処理が必要?対応方法
税コードの誤り✅ 必須修正 or 差し替え
金額の誤記(合計、単価、税額など)✅ 必須修正 or 差し替え
税率・税額のミス✅ 必須修正 or 差し替え
商品名や内容の誤り✅ 必須修正 or 差し替え
買手の「名前・住所」のみ誤記(税コードは正しい)❌ 不要通知のみでOK(再発行不要)

📌 根拠条文で確認!

根拠も確認しましょう。

📜 政令123/2020/ND-CP 第19条第2項 b)
「電子インボイスにおいて、税コード、金額、税率、税額、または記載された商品が誤っている場合、
修正または差し替えのいずれかの方法により対応できる。」

📜 通達78/2021/TT-BTC 第7条
「エラーが再発した場合、初回に適用した処理方式(修正 or 差し替え)を継続して使用すること。方式の切替やキャンセルは不可。」

つまり、「どっちで対応するか最初に決めたら、それを最後まで貫いてくださいね」というルールです!

修正方法は2パターン!違いをしっかり理解しよう

電子インボイスの誤りを正す方法には、大きく分けて

  • 「修正(調整)」
  • 「差し替え(再発行)」

の2つがあります。どちらを使うかは、誤りの内容や範囲によって判断します。

1. 修正インボイスを発行する(調整方式)

  • 元のインボイスをそのまま残しつつ、間違っていた部分だけを正す方法です。
  • 金額の増減は、正の値・負の値で記載します。
  • 明細にはこう書きます:
     「インボイスフォームNo.…、記号…、番号…、発行日…に対する調整」

この方法が向いているのはこんなとき:

  • 税率や金額の一部にだけ誤りがある場合
  • 一部の商品情報(例:単価や数量など)に限定した修正で済む場合
  • 商品やサービス内容そのものは正しいが、計算や表示のミスがあった場合

2. 差し替えインボイスを発行する(再発行方式)

  • 元のインボイスを無効にして、新しく発行し直す方法です。
  • 新しいインボイスには新しい番号と記号が付きます。
  • 明細にはこう書きます:
     「インボイスフォームNo.…、記号…、番号…、発行日…に対する差し替え」

この方法が向いているのはこんなとき:

  • 商品やサービスの内容がそもそも違っていた場合
  • 数量・種類・単価など、複数の項目にわたって大きく誤りがあった場合
  • 元のインボイスの内容を修正するより、ゼロから作り直した方が明確で確実な場合

このように、「修正」か「差し替え」かを判断するには、
ミスが部分的か/全体的かを見極めることが大切です。

修正処理のステップ(実務手順)

ざっくりとはなりますが以下のようになります。

✅ Step 1:エラーの確認と判定

  • 税コード?金額?税率?商品?どこが間違っているか特定しましょう。

✅ Step 2:修正 or 差し替えの選択

  • 上記のルールに従って、どちらで処理すべきかを判断します。

✅ Step 3:必要であれば合意書を準備

✍️ 売手と買手で事前合意がある場合は、書面にて誤りの内容を明示することが望ましいです。

✅ Step 4:修正 or 差し替えインボイスを発行・署名

  • 電子署名付きで発行
  • 税務署コード付きインボイスの場合は、再度コード取得が必要

✅ Step 5:税務署へ通知(様式04)

  • 様式名:04/SS-HĐĐT(政令123号付属IA)
  • 修正・差し替えした旨を税務署に報告する義務があります!

注意!修正・差し替えインボイスはキャンセルできません!

たとえば、こんなケース👇。

F0(元インボイス)に間違い → F1で修正 → でもF1も間違ってた!

このときに…

  • 修正で対応したなら → F2も「修正」で対応
  •  差し替えで対応したなら → F2も「差し替え」で対応

要は整合性を気にしてねってことです。2回も連続で間違えないで!って感じはしますけどね。

 途中で方式を変える(修正→差し替えなど)
❌修正・差し替えインボイスを「取消」することはできません!

まとめ:現場対応チェックリスト

詳細チェックリストです。

チェックカテゴリチェック項目確認内容・アクション
① エラーの有無と内容確認インボイスに誤りがあるか?内容を目視・データで確認(発行後の控え、会計ソフト等) 
誤りは税務・会計に影響するか?金額、税率、税コード、商品名など重要項目かどうか 
誤りの内容は何か?以下から該当項目を確認:
– 税コード誤記
– 金額ミス
– 税率・税額ミス
– 商品情報の誤り
 
② 処理方法の判断修正方法の選択は正しいか?修正 or 差し替えのどちらが適切か判断(軽微なら修正、広範なら差し替え) 
初回対応が修正 or 差し替えだったか?過去に調整済なら同じ形式を継続(方式の切替は不可) 
氏名・住所のみの誤記で、税コードが正しい場合か?→ 通知のみで再発行不要(政令123 第19条第2項a) 
③ 合意書の有無売手・買手間で合意は取れているか?書面で「誤りの内容」と「修正内容」を記載(特に金額等の修正時) 
調整議事録を作成したか?作成済・未作成・不要のいずれかを確認 
④ 修正インボイスの作成インボイスの形式は正しく選択されたか?「調整」または「差し替え」で明記されているか 
対象インボイスの情報を明記しているか?「対象:フォームNo.… 記号… 番号… 発行日…」の記載あり 
増減の記載形式は正しいか?調整インボイス:増額は「+」、減額は「−」で記載 
電子署名は行われたか?電子署名済みであること(署名日と作成日の差異にも注意) 
⑤ 税務署への通知(様式04)様式04/SS-HĐĐTを作成したか?政令123附属IAの様式に従い誤りを記載 
提出期限は守られているか?調整インボイスが属するVAT申告期の末日までに提出 
税務署へ電子送信したか?電子インボイスシステム経由またはポータルで送信済 
⑥ インボイス管理と保管修正記録と元インボイスを一緒に保管しているか?会計資料とあわせてファイリング or 電子保存 
修正・差し替えの履歴は明確に整理されているか?F0 → F1 → F2など、変更履歴が残っている 

実務レベルですね。細かい。

使用フォーム・文書名リスト

以下のフォームがあります。

種別フォーム名備考
エラー通知・報告書様式04/SS-HĐĐT政令123/2020/ND-CP 附属IAに準拠
調整議事録(任意)VATインボイス修正議事録自由形式だが明確な内容と双方署名が必要
税務署からの指摘通知様式01/TB-RSĐT税務署が誤りを通知する際に使用

運用上のアドバイス

  • 修正 or 差し替えは「どちらかを最初に選んだら、その後も統一」
  • 軽微なミスでも、税額に関わる場合は慎重に対応
  • 様式04は「後回し」になりがちですが、出さないと罰則の可能性もあり
  • 処理のたびに「誰が・いつ・何を修正したか」を記録に残すクセを

最後にひとこと

「ちょっと数字違ってたかも…」「商品名にスペルミスが…」
そんなときに慌てず対応するためには、ルールを知っておくことが一番の安心材料です。

電子インボイスは「出して終わり」じゃなくて、「間違ったときにどうリカバリーするか」も含めて管理する時代。
マナラボでは、そんな“ちょっとしたミス”にもやさしく寄り添います😊

それではまた、マナラボの菅野でした!