こんにちは、マナラボ菅野です!

ベトナムソフトウェア開発行うと、最長15年間法人優遇という、とても強力インセンティブあります。

ですが……
💥「うちIT企業だから当然、優遇れるはず!」
――そうっていませんか?

実はこれ、とても危険誤解なんです。

この優遇措置は「自称IT企業」せん。
求められるは、ソフトウェア開発いる事実」と「それ裏付ける証拠」

そこで重要が――
VINASA(業界団体)から技術証明
情報通信省(MIC)から公式確認

この記事では、**なぜ事前照会不可欠か?どのようよいか?**を、税務調査失敗事例えて徹底解説ます!

 なぜ事前照会必要か?

📌 ① 曖昧な「IT企業」定義

うちIT企業です」っても、それが**「法人優遇対象なるIT事業どうか」問題**です。

ベトナム法律では、

要件定義から設計・開発・テスト・導入・保守・販売至るソフトウェア製品生産活動該当しないと、優遇税制受けせん。
出典:Thông 13/2020/TT-BTTTT)

たとえば、以下対象なりやすいです。

ケース優遇対象?理由
顧客要件基づく開発下請け自社製品」みなない可能性ある
設計日本、ベトナムコーディングだけ上流工程現地われていないNG可能性あり
パッケージソフト販売だけ開発工程なし、単なる流通れる

このようグレーゾーン事例では、事前VINASAMICから見解得ておくこと不可欠です。

税務調査で「証拠」求められる時代

優遇税制受けいる企業は、税務調査対象なりやすいです。
特に税率通常半分以下(または免税)あれば、当局本当に該当事業いるしくチェックます。

過去は――
🔻 ベトナムで「自動車部品設計=IT事業」誤解し、80ドン追徴受け日系企業あります。
参照:ハノイ税務2025報道)

つまり、開発ます” という口頭主張ではダメ。客観証拠必要です。

VINASA推薦や、MIC公式回答あると、自社事業優遇対象ある」という事前エビデンスなります。

税務署・監査理解すくする

ベトナム地方税務署では、IT技術内容正確理解もらう難しいケースあります。
とくに「工程①要件定義〜工程②設計」有無は、主観判断がちです。

だからこそ――

VINASA技術OKってます」
MICこの事業優遇対象認めした」

という第三者お墨付きは、税務署コミュニケーションスムーズする最大武器なります。

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