この記事のもくじ
はじめに|この報告書、出さないとどうなるの?
こんにちは、マナラボの菅野です!
「労働使用状況報告書(様式01/PLI)って何?」「そもそも何のために必要なの?」「出さなかったらどうなるの?」
そんな疑問をお持ちの皆さまへ、**この記事はベトナムで会社を運営するあなたにとっての“労務報告バイブル”**となるよう、以下のポイントをわかりやすく解説します:
- ✅ 報告の目的と法的根拠
- ✅ オンライン・紙の提出方法(最新の省庁統合対応)
- ✅ 記入ミスを防ぐためのステップ別記入方法
- ✅ 提出しない場合の罰則とリスク
なお、もっと詳細なコンテンツについてはお客様限定で公開しています。
>>🔐労働使用状況報告を国家公共サービス・ポータルでオンライン提出する方法(様式01/PLI対応)【画像付き】
ベトナムにおける「労働使用状況報告」とは?
法的根拠
労働使用状況報告は、以下の法令に基づき義務付けられています:
- 労働法(2019年)第12条第2項
- 政令145/2020/ND-CP 第4条(※政令35/2022/ND-CPにより改正)
雇用主は、事業開始後30日以内に労働使用を申告し、その後は毎年6月5日および12月5日までに労働の変動を報告し、社会保険機関にも通知する必要があります。
🏢 誰が対象?
ベトナム国内に拠点を持ち、労働者(ベトナム人・外国人)を雇用しているすべての法人
🗓 報告時期
- 上半期:毎年6月5日まで
- 年間報告:毎年12月5日まで
2025年からの提出先:内務省に統合!
2025年より、以下の省庁再編が実施されました
- 労働・傷病兵・社会省(MOLISA) → 内務省(Ministry of Home Affairs)へ統合
- 根拠:報告219/BC-BNV(2025年)、計画141/KH-BCĐTKNQ18
>>🇻🇳 ベトナム地方省・直轄市再編の最新情報〜決議第60号(60-NQ/TW)の徹底解説〜
このため、今後の提出先は以下のとおりです:
- 📍 内務省(Sở Nội vụ)
- 📍 地区レベルの社会保険機関(Bảo hiểm xã hội cấp huyện)
- 📍(該当する場合)工業団地・経済区・ハイテク区の管理委員会
提出方法は2通り!オンライン or 紙
オンライン提出(国家公共サービスポータル経由)
手順:
- USBトークンを準備し、ポータルにログイン
- 「Dịch vụ công trực tuyến(オンライン公共サービス)」を選択
- 「Báo cáo tình hình sử dụng lao động」で検索
- 手続きを選び「オンライン提出」
- 所在地の内務省・社会保険機関を選択
- 情報を入力・送信→完了!
紙での直接提出(提出が難しい企業向け)
必要書類:
様式01/PLI(政令145/2020/ND-CP 附属書I)
提出先:
内務省、地区社会保険機関、該当する産業団地等の管理委員会
方法:
印刷・記入・署名押印の上、郵送または持参
【完全保存版】様式01/PLIの記入方法(ステップ解説)
✅ Step 1:対象従業員のリストアップ
- 正社員、契約社員、試用中を含むすべての雇用者を対象に
- 社会保険加入の有無は問わない
✅ Step 2:基本情報(列1〜7)
項目 | 内容例 |
---|---|
氏名 | NGUYEN VAN A |
生年月日 | 1990/01/01 |
性別 | Nam(男)/Nữ(女) |
身分証番号 | パスポート/国民ID番号 |
社会保険番号 | 123456789 |
職位 | 会計部長など |
勤務地 | ハノイ本社/ビンズオン支店など |
❗ 注意点: 生年月日とID番号は誤記が多いので、パスポートなどで確認を。
✅ Step 3:職務分類(列8〜10)
- Nhà quản lý:管理職(部長、社長など)
- Chuyên môn kỹ thuật bậc cao:大卒以上の専門職(医師、会計士)
- Chuyên môn kỹ thuật bậc trung:中等レベルの専門職(技術者、事務職)
※分類は政令145/2020/ND-CP 附属書Iの注記に準拠
✅ Step 4:給与・手当(列11〜15)
項目 | 内容 |
基本給 | 例:10,000,000 VND |
手当 | 昼食、交通費など |
成果報酬 | 業績連動型支給など |
契約開始日 | 試用期間含めた初日 |
✅ Step 5:労働契約の種類(列16〜19)
- 無期契約:開始日のみ記入
- 有期契約:開始日・終了日両方記入
- 試用契約など:その契約の範囲で記入
✅ Step 6:社会保険加入状況(列20〜22)
加入日、終了日(該当者のみ)を明記
✅ Step 7:最終確認と提出
- 合計人数の確認
- 代表者署名+社印押印
提出しないとどうなる?【政令12/2022/ND-CP】
罰則もあります。
違反内容 | 個人 | 法人 |
使用報告未提出 | 1〜3百万VND | 2〜6百万VND |
労働変動報告未提出 | 5〜10百万VND | 10〜20百万VND |
⚠️ 放置すると、税務・監査・ライセンス更新などへの影響大!
よくある質問(FAQ)
- Q1. 試用期間中でも対象? → はい、雇用関係があれば全員対象のようです。
- Q2. 社会保険未加入の従業員は? → 番号欄は空欄でも可。他の情報は必須です。なので日本人でベトナムの社会保険に加入していない場合も対象
- Q3. アルバイトや短期契約でも? → はい、1ヶ月未満でも報告対象です。
- Q4. 自社で書けない場合は? → 専門家(会計事務所など)に依頼しましょう。
質問 | 回答 | 根拠 |
---|---|---|
試用期間中も対象? | ✅ はい | 様式01/PLI 契約種類欄に「試用」あり |
社会保険未加入でも? | ✅ はい | 社保番号以外は全記載必須 |
短期契約(1か月未満)でも? | ✅ はい | 契約欄に「その他(短期)」あり |
専門家に依頼できる? | ✅ はい | 実務上可能(委任・外注慣行) |
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✅ スクリーンショット付きマニュアル(会員様向け)
✅ 提出準備カレンダー(上半期/年間)
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おわりに|報告書1枚で、会社の信頼が決まる時代
この報告は、単なる事務ではありません。 「会社として信頼できる体制が整っているか?」を国に伝える、大事な“履歴書”なのです。
労務報告を確実にこなし、会社の信頼と安心を高めていきましょう!