こんにちは!マナラボの菅野です。
今日は「会社分割」についてのご相談にお応えして、
ベトナム企業法における2つの分割パターン――消滅分割(Full Division)と存続分割(Partial Division)――の手続きガイドをしっかりまとめてお届けします。
この記事では以下のことを目的としています。
- 「消滅分割」「存続分割」ってどんな制度?
- 手続きの流れや必要書類は?
- どんな時にどっちを選べばいいのか?
おもに流れについて解説ですね。
はじめに:会社分割とは?
ベトナム企業法2020年では、「会社分割」は以下のように定義されています。
第198条(会社の分割)より抜粋:
1項:
有限責任会社または株式会社は、既存の会社の資産、権利義務、社員および株主を分割して、2社以上の新会社を設立できる。この場合、分割元の会社は解散する。
→ これが「消滅分割(Full Division)」です。
第199条(会社の分離)より抜粋:
1項:
有限責任会社または株式会社は、既存の会社の資産、権利義務、社員および株主の一部を、新たに設立される1社または複数の有限責任会社または株式会社に移転できる。この場合、元の会社は存続する。
→ こちらが「存続分割(Partial Division)」、つまり「会社分離」です。
違いは?ざっくり整理すると…
比較項目 | 消滅分割(Full Division) | 存続分割(Partial Division) |
---|---|---|
元の会社の扱い | 消滅・解散 | 存続 |
法的根拠 | 企業法第198条 | 企業法第199条 |
新会社の数 | 2社以上設立 | 1社または複数設立 |
主な目的 | 組織の完全再構築、株主分離など | 一部事業の切り出し、新規展開など |
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