こんにちは!マナラボ菅野です。

今日は「会社分割」について相談応えて、
ベトナム企業における2分割パターン――消滅分割(Full Division)存続分割(Partial Division)――手続きガイドしっかりまとめ届けます。

この記事では以下のことを目的としています。

  • 消滅分割」「存続分割」ってどんな制度?
  • 手続き流れ必要書類は?
  • どんな時にどっちいいか?

おもに流れについて解説ですね。

はじめに:会社分割は?

ベトナム企業2020では、「会社分割」以下よう定義ています。

198条(会社分割)より抜粋:

1項:
有限責任会社または株式会社は、既存会社資産、権利義務、社員および株主分割て、2以上会社設立できるこの場合、分割会社解散する

これが「消滅分割(Full Division)です。

199条(会社分離)より抜粋:

1項:
有限責任会社または株式会社は、既存会社資産、権利義務、社員および株主一部を、新た設立れる1または複数有限責任会社または株式会社移転できる。この場合、会社存続する

こちらが「存続分割(Partial Division)」、つまり「会社分離」です。

違いは?ざっくり整理すると…

比較項目消滅分割(Full Division)存続分割(Partial Division)
会社扱い消滅・解散存続
根拠企業198企業199
会社2以上設立1または複数設立
目的組織完全構築、株主分離など一部事業切り出し、新規展開など

 

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