こんにちは!マナラボの菅野です。
今日は実務に大きく影響する「電子インボイスの記載内容」について、
2025年5月9日付で発行されたナムトゥーリエム区税務署の文書5624/NTL-QLĐ.N2から学びましょう。
この記事のもくじ
なぜ今、この通達が重要なのか?
この通達は、電子インボイスの記載漏れが重大な違反行為と見なされ、罰金対象になることを明確に示したものです。
そして実はこれ、既存の政令に基づいた正当な行政指導なのです。
根拠条文を確認しよう
政令123/2020/ND-CP(第10条・第19条)
電子インボイスに記載すべき「必須項目」と「誤記の訂正方法」を規定政令70/2025/ND-CP(第3条・第13条)
上記123号の改正補足。2025年6月1日から施行政令125/2020/ND-CP(第24条)
インボイスの不備に対する**罰金額(400万〜800万ドン)**を明記
電子インボイスに記載が必要な必須項目(第10条第5項より)
法人が買手である場合には、インボイスに以下の項目を記載する義務があります:
- 買手の「名称」
- 「所在地」
- 「税コード(MST)」
✅【引用】「買手が法人の場合、上記情報は事業登録証に基づいて記載しなければならない」(政令123/2020/ND-CP 第10条第5項a)
⚠ ベトナムインボイスに書いていないとどうなるの?
インボイスに「買手の税コード」がないまま発行してしまうと…
インボイスが“法的に無効”とされる可能性
政令125/2020/ND-CP 第24条により最大8,000,000ドンの罰金
✅【引用】「販売者が必須内容を欠いたインボイスを発行した場合、400万〜800万ドンの罰金とする」(政令125/2020/ND-CP 第24条、改正:70/2025/ND-CP)
実務対応チェックリスト:この取引、税コードは書く?書かない?
取引シーン | 買手の属性 | 税コード記載義務 | 根拠 |
---|---|---|---|
企業A社への部品販売 | 法人 | ✅ 必須 | 第10条第5項a |
スーパーで個人が日用品購入 | 個人・非事業者 | ❌ 不要 | 第10条第5項c |
接待で利用したレストラン | 法人名義で支払い | ✅ 必須 | 同上 |
ガソリン代(現金精算) | 個人・現金購入 | ❌ 不要 | 第10条第5項c |
海外顧客がベトナム現地支店へ発注 | 法人 | ✅ 必須 | 同上 |
インボイスのミスがあったら?(第19条より)
金額・税率・税コード等の重要項目が間違っていた場合
→ 新たに「訂正インボイス」または「代替インボイス」を発行
→ 文面に「訂正」「代替」の記載必須(例:「Thay thế cho hóa đơn số…」)税務署にすでに送信された場合
→ 所定の様式「Mẫu số 04/SS-HĐĐT」で通知のうえ修正が必要
✅【引用】「税コード等に誤りがある場合、インボイスを再発行し、訂正もしくは代替で対応すること」(政令123/2020/ND-CP 第19条)
まとめ:帳票処理チームも巻き込んで体制強化を!
今回の通達では、以下のポイントが明確になりました:
- インボイスは記載内容が正しくないと法的に無効
- 特に法人取引では買手の税コードが最重要項目
- 見落とせば罰金最大800万ドン
🧭今すぐできる対応:
- 社内のインボイス発行手順を見直す
- 買手が法人か個人かを毎回確認
- 訂正・代替の運用フローを整備しておく
お知らせ
マナボックスベトナムでは、電子インボイス発行の事前チェック体制構築支援や、
税務調査での否認リスク回避のための記載項目レビューも行っております。
電子インボイス対応でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください!