こんにちは!マナラボの菅野です。
会社を閉じるときや駐在を終了するときに、よくあるお悩み…
「会計帳簿類や請求書、どこに保管すればいいの…?」
「会社を閉じた後、税務署から連絡きたらどうしよう…!」
そうなんです。ベトナムの税務調査対応では、「会社を閉じた後」でも帳簿書類の提示が求められることがあります。
📘 なぜ書類保管が必要なの?【法的根拠あり】
会社を清算・閉鎖申請した後も、税務調査のために書類を一定期間保管する義務があります。
これは以下の法令に基づいています。
✅ 会計帳簿の保管期間:5年間以上
- 法令根拠:ベトナム会計法第41条(Luật Kế toán số 88/2015/QH13)
- 第41条3項にて、企業は会計帳簿を最低5年間保管しなければならないと規定
- また、請求書や証憑などの会計資料についても、会計法と税法双方の保管義務が適用されます。
📎【参考訳】
「帳簿、会計書類は、会計年度末から起算して少なくとも5年間保管することが義務である。」
どんな企業が対象?
- ハノイに本社や支店を持つ企業
- 閉鎖済または閉鎖予定の企業(外資・内資問わず)
- 税務リスクの軽減、証憑提出の備えとして文書を保管したい方
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