こんにちは!マナラボのすげのです。

今日は、ベトナムで外国人を受け入れている企業さんなら誰しも一度は「えっ、それってダメなの?」と感じる話題です。まあ日本人駐在員ですね。

2024年10月、ベトナム労働・傷病兵・社会事業省の雇用局から発行された1通の公文書が、企業の実務担当者をザワつかせました。

📄 公文書番号:1099/CVL-QLLĐ(2024年10月14日付)

この文書、何が書かれていたかというと…

「社内異動(Di chuyển nội bộ)の外国人には、労働契約も、現地法人からの給与支給もしてはいけません。」

えっ……じゃあ駐在員の給与は?そんなことあり得る?

契約がないと損金にもできないし、PITの処理もどうするの?

今回はそんな**「制度と実務のズレ」「矛盾」とどう向き合うか**を、法律も交えながら徹底解説します!

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OLの内容を理解しよう!

公文書番号:1099/CVL-QLLĐ

**発行日:**2024年10月14日
**発行機関:**ベトナム労働・傷病兵・社会事業省(MOLISA)雇用局(Cục Việc Làm)
**件名:**外国人労働者に対する労働許可証発給に関するガイダンス
**宛先:**フンイエン省労働・傷病兵・社会事業局(Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên)


✉️ 本文訳:

フンイエン省労働・傷病兵・社会事業局が2024年10月4日付で発行した文書番号5882/SLĐTBXH-LĐVLに関し、ベトナム労働・傷病兵・社会事業省雇用局は以下のとおり回答いたします。


1. 法的根拠:

政令152/2020/NĐ-CP第2条第1項aおよびb項に基づき、ベトナムで働く外国人労働者は、以下の形態のいずれかで就労することが定められています:

  • a) 労働契約を締結する場合
  • b) 企業内異動(社内異動)による場合

2. 労働契約と企業内異動の違い:

上記法令に基づき、外国人労働者がベトナムにおいて「企業内異動(Di chuyển nội bộ)」の形態で働く場合、労働契約の締結およびベトナム法人からの給与支払いは行ってはなりません。


3. 雇用局の見解:

したがって、雇用局としては、貴局が照会した事案(Takane Electronic Vietnam社のケース)に関して、以下のように指導いたします:

  • 外国人労働者が「企業内異動」形態でベトナムに赴任しているのであれば、ベトナム法人と労働契約を締結してはならず、また給与を支払ってもいけません。


4. 指導依頼:

フンイエン省労働・傷病兵・社会事業局におかれましては、Takane Electronic Vietnam社に対して、上記の規定に従い、監査および指導を行うようお願いいたします。


5. 関係部署への配布:

  • 当該文書は、宛先の地方労働局および関係部署に配布されます。

  • また、雇用局内の外国人労働管理部門にも保管・共有されます。


署名:
Nguyễn Thị Quyên(グエン・ティ・クエン)副局長(代理)
(公印付き)

 補足解説:

この文書は、「企業内異動(社内異動)」形態で来ている外国人駐在員が、ベトナム現地法人と労働契約を結んだり、給与を受け取ったりすることを認めないという雇用局の見解を明文化したものです。

なお、これは**法律や政令ではなく、行政指導文書(オフィシャルレター)**であり、法的拘束力はありません。しかしながら、地方労働局や税務署の実務判断に強く影響する可能性があるため、無視できない内容といえます。

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