こんにちは!マナラボのすげのです。
今日は、ベトナムで外国人を受け入れている企業さんなら誰しも一度は「えっ、それってダメなの?」と感じる話題です。まあ日本人駐在員ですね。
2024年10月、ベトナム労働・傷病兵・社会事業省の雇用局から発行された1通の公文書が、企業の実務担当者をザワつかせました。
📄 公文書番号:1099/CVL-QLLĐ(2024年10月14日付)
この文書、何が書かれていたかというと…
「社内異動(Di chuyển nội bộ)の外国人には、労働契約も、現地法人からの給与支給もしてはいけません。」
えっ……じゃあ駐在員の給与は?そんなことあり得る?
契約がないと損金にもできないし、PITの処理もどうするの?
今回はそんな**「制度と実務のズレ」「矛盾」とどう向き合うか**を、法律も交えながら徹底解説します!
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