こんにちは!マナラボの菅野です。
2025年7月1日から施行された「法令158/2025/NĐ-CP」。今回はこの中でも、経理・人事のみなさんが気になる【ガソリン代・携帯電話代・昼食代・制服代】が、強制社会保険(BHXH)の算定対象になるのか?というテーマをやさしく、かつしっかり条文と専門家の見解に基づいて解説していきます!
この記事のもくじ
法令158/2025/NĐ-CP第7条とは? ― 給与の定義に注目
今回のキーポイントは、「社会保険の対象となる給与とは何か?」という定義です。
📘【法令158/2025/NĐ-CP 第7条第1項】にはこう書かれています:
📘【法令158/2025/NĐ-CP 第7条第1項】
強制社会保険料の算定基礎となる給与は、2024年社会保険法第31条第1項b号の規定に基づき、以下のように詳細に定められる。
算定基礎となる月給には、職務または職位に応じた給与、給与手当、およびその他の補足的支給額が含まれる。具体的には以下のとおり:
a) 職務または職位に応じて、時間(1か月)単位で計算される給与であり、使用者が労働法第93条に従って策定した給与テーブルに基づき、労働契約で合意されたもの。
b) 労働条件、業務の複雑さ、生活条件、人材確保の必要性などの要素を補うために支給される給与手当であり、a号で定める基本給に十分に反映されていない場合に、労働契約に基づいて支給される。ただし、労働者の生産性、勤務状況、仕事の質に依存または変動する手当は含まれない。
c) a号に定める基本給と合わせて具体的金額が特定でき、かつ労働契約で合意され、毎回の給与支払時に定期的かつ安定的に支給されるその他の補足的支給額。ただし、これらも労働者の生産性、勤務状況、仕事の質に依存または変動する場合は含まれない。
👉 要するに、
- 「定額で、毎月安定的に支払われる給与的手当」は社会保険料の算定基礎→社会保険の対象となる
- 「労働の成果や状況に応じて変動する手当・補助金」→社会保険の算定対象から除外
「変動する」とはどういうこと?
この「変動する」とは、手当の金額が社員一人ひとりの働き方や業績に応じて上下することを意味します。
例えば:
- 出勤日数によって昼食代が変わる
- 使用時間に応じて携帯補助が変わる
- 出張や出勤の頻度でガソリン代の補助額が変わる
このような手当は「固定的な給与」ではなく、「業務上の必要に応じた変動的な補助」というストーリーで説明できるはずであるため、社会保険料の算定基礎に含まれない、という整理になります。
実務で迷いやすい4項目を徹底整理!
では、今回のテーマである4つの費用について、具体的に見てみましょう。私は以下のように判断しています。(本記事の内容は法令に基づいた見解です。手当の取り扱いは契約内容や地域ごとの運用により判断が分かれることがあります。実務では、必ず専門家にご確認ください)
項目 | 社会保険料の対象? | 実務での判断ポイント |
---|---|---|
ガソリン代 | ❌ 原則含まれない | 実費支給か/固定か、契約書にどう書かれているか |
携帯電話代 | ❌ 原則含まれない | 「業務通信補助」として規定されていれば除外可能 |
昼食代 | ❌ 原則含まれない | 給食形式/バウチャー/月730,000VND以内ならOK |
制服代 | △ ケースによる | 「給与に含まれるか」「別途補助か」で明暗が分かれる |
どうしてそのように判断できるの?
大事なので繰り返しますね。
ガソリン代・通信費・昼食代・制服代などの実費補助は、その性質上「変動的」であり、業務に応じて支給される経費補填とみなされます。この点を社会保険算定から除外される根拠として使うのです。
固定じゃないんだ!と主張するわけです。
たとえば制服代についても、「給与に組み込んで月々固定支給している場合」は対象となる可能性がある一方、「年1回の現物支給」や「業務上必要な被服としての補助」は対象外とされています。
過去の通達(06/2021/TT-BLDTBXH)との違い
2021年の旧通達では、ガソリン代・携帯代・昼食代などが明確に「社会保険料の対象外」として列挙されていました。
🟢 それに対して法令158/2025では、「列挙方式」をやめ、性質(変動性/安定性)で判断するスタイルに移行しているんだと読み取れます。実態は変わらないはずです。
>>「06/2021通達」完全解説!ベトナムの社会保険料の対象とならない手当・補助とは?実務で注意すべきポイントまとめ
これは、各企業が「どう定義するか」により、対象/非対象が分かれる=実務設計が重要になったという意味です。
実務上の対策ポイントまとめ
あなたのベトナム経理・人事担当者がやるべきことはシンプルです👇
✅ 社会保険に含めたくない手当は、契約書や社内規程で「業務上の実費補助」と明記する
✅ 項目名も工夫(例:「携帯通信費補助」 vs 「携帯手当」)
✅ 変動支給 or 実費精算の形式にして、毎月定額支給を避ける
さいごに:ルールを味方に、安心できる制度運用を
今回の法令158/2025/NĐ-CPによって、企業が支給する手当や補助の整理方法がより重要になりました。
一見シンプルなガソリン代や昼食代でも、「支給方法」「契約上の位置付け」で扱いがまったく変わります。
マナボックスでは、こうした社会保険・給与まわりの整理について、日系企業様からのご相談も多数いただいています。必要なときはぜひご連絡くださいね。
それでは、また次回お会いしましょう!
📝【参考法令】
- 法令158/2025/NĐ-CP 第7条
- 社会保険法2024 第31条第1項b号
- 通達06/2021/TT-BLĐTBXH(旧項目の明示)
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