こんにちは!マナラボの菅野です。

今回は、**2025年7月1日からベトナム全土で始まった「行政単位の大再編」**について、特に「企業の住所はどうなるの?」「どこで新しい住所を調べればいいの?」という視点で、わかりやすく整理していきます!

企業のインボイス発行や事業登録証、取引先への案内などにも関わる大事な内容ですので、ぜひ最後まで読んでチェックしてみてください。

2025年の大再編で、全国の行政区が大きく変わりました!

2025年6月、国会決議202/2025/QH15が公布され、全国の省・市は34単位(28省+6直轄市)に整理されました。

さらに、それに続いて坊・社・特別区域(日本でいう市区町村レベル)が、全国で3,321単位に再編されたのです。

この変更は、「企業が登記上どこにあるか」「インボイスに記載する住所はどれか」という実務に直結します。

じゃあ、会社の住所は変更しなきゃいけないの?

これは気になるところですよね。

結論から言うと、

行政区画の変更だけなら、企業が「事業登録の住所変更」を届け出る義務はありません。

これは、財務省の公式通達(4370/BTC-DNTN号)や、政令168/2025/ND-CPにも明記されています。

もちろん、他の内容(代表者や事業内容など)を変更するときに一緒に更新することは可能ですし、必要に応じて税務署や登録機関で新しい証明書の再発行を申請することもできます。

企業の「新しい住所」はどこで確認すればいいの?

ここからが本題です!

企業がどのように新しい行政単位に基づいた住所を調べればいいのか、4つの方法を紹介します。

方法使用サイト・サービス特徴リンク
① 住所変換検索(法令ライブラリ)Thư viện Pháp luật旧坊・社・省名を入力すると、新しい住所名が表示される。行政再編に特化した専用ページ。https://thuvienphapluat.vn/ma-so-thue/tra-cuu-thong-tin-sap-nhap-tinh
② 税務総局の納税者情報検索General Department of Taxation(GDT)税コードを使って法人の最新住所・税務情報を直接確認できる。信頼性が高い。https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
③ 国家事業登録ポータルNational Business Registration Portal税コード・企業名から最新の登記情報(含む住所)を確認可能。https://dangkykinhdoanh.gov.vn
④ ベトナム地名変換ツールaddress-converter.io.vn非公式だが視覚的でわかりやすく、旧→新の地名変換がスムーズに行える。参考用に便利。https://address-converter.io.vn

① 法令ライブラリ(Thư viện pháp luật)で旧→新住所変換

※本記事執筆時点で、リンクは問題なく動作しています。


② 税務総局(GDT)の納税者情報検索

  • 公式サイトhttps://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
  • 税コード(MST)を入力すると、その企業の最新の**納税者情報と住所(行政再編後を含む)**が表示されます。
  • 実務上もっとも信頼できる一次情報ソースのひとつです。

③ 国家事業登録ポータルでの確認

  • 公式サイトhttps://dangkykinhdoanh.gov.vn
  • 企業名、税コード、事業コードなどから検索可能。
  • 登記情報の最新版が確認でき、事業登録証の内容を確認する際にも便利です。

④ ベトナム地名変換ツール(address-converter.io.vn)

  • 参考サイトhttps://address-converter.io.vn
  • 旧住所を入力すると、新住所を候補として提示してくれます。
  • 非公式サイトですが、検索結果は行政再編資料に沿っており、参考値として使えます。

⚠️ ただし公式情報として使用する際は、税務署やDPIに確認を取ることをおすすめします。


新しい行政単位のコードと名称も公開されています!

首相決定19/2025/QĐ-TTgでは、全国34省市・3,321坊社・特別区域のコード・名称リストが付録として発行されています。

このリストは、企業の帳簿や帳票、インボイス、契約書の住所欄を最新化する際に非常に役立ちます。

ちょっとした疑問にもお答え!

Q:「旧住所でインボイスを出してもいいですか?」
A:**はい、今の所大丈夫です。**行政区再編による住所変更であれば、旧住所表記でも税務署は有効と見なすとされています(通達3787/TB-CCTKV13など)。

Q:「でもやっぱり新住所にしておいた方がいいのでは?」
A:その通りです。特に新規取引先への信頼性や書類の整合性を考えると、新しい表記に統一していくのがおすすめです。

実務担当者向け:対応チェックリスト(例)

  • ☑ 税コードをもとに、GDTサイトで会社の新住所を確認
  • ☑ 取引先に通知する際は「行政再編による表記変更」であることを説明
  • ☑ 登記の変更予定がある場合は、ついでに住所も更新申請
  • ☑ 新しい行政単位コード一覧を取得し、帳簿や帳票の整備を検討

さいごに

行政単位の変更は、「気づいたら書類が古くなっていた!」という事態を防ぐためにも、早めにチェックし、必要に応じて社内外で共有しておくことが大切です。

無理に変更しなくてもいいけれど、知っておかないとトラブルになるかもしれない。
そんな「気づき」を届けるのが、今回の記事の目的でした。

マナボックスでは、こうしたベトナムでの行政変更や制度改正に関する実務情報を、これからもわかりやすくお届けしていきます!
それでは、また次回!