こんにちは!マナラボのすげのです。
「ベトナムに駐在員事務所を作って、ベトナム人スタッフにCADで設計図描いてもらおうかな~。納品先は日本本社だし、営業行為じゃないよね?」
…という話、わりと耳にするんですが、これ、実は危ないケースかもしれません。
今日は、「駐在員事務所でやっちゃいけないこと、特に設計・デザイン業務がアウトとされる実例」について、実際の報道・法令に基づいて解説します!
駐在員事務所でできること・できないこと【ざっくりまとめ】
まずベトナムでは、駐在員事務所(Văn phòng đại diện)は「非営利」っていうのが大前提。
つまり…
- ✔ できる:市場調査、親会社との連絡、契約の履行支援(委任ベース)、ブランディング補助など
- ❌ できない:営業、契約締結、販売、報酬を得る制作業務、請求、納品行為など
このあたりはベトナム商法第17条・18条や政令07/2016/NĐ-CPでバッチリ書かれてます。
📚 出典(法令):
Luật Thương mại 2005 – Điều 17, 18
Nghị định 07/2016/NĐ-CP
えっ、これもNG!?設計やCAD制作等も「営業活動」と判断される?
結論からいうと、「駐在員事務所でCAD制作をして日本本社に納品」でも、営利活動と見なされる可能性は低くはないと思っています。(もちろん100%指摘されるとはかぎりませんが)
なぜかというと、ベトナムでは「どこに納品するか」じゃなくて、「ベトナム国内でどんな行為が行われているか」で判断されるから。
実際に、類似の事例で行政処分が出たケースもあります。
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