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工場とオフィスの分離勤務を法と実例から徹底解説!
こんにちは!マナラボの菅野です。
「オフィスは完全週休2日。でも工場は土曜出勤が当たり前」
そんな勤務制度のギャップに、モヤっとしたことはありませんか?
ベトナムでは、工場と管理部門で勤務制度を分ける企業が少しずつ増えています。
でも、「これって本当に合法?」「不公平にならない?」という疑問も当然ありますよね。
今回は、ベトナム労働法の条文を根拠にしつつ、実際の企業事例(公開されている情報)を3社分紹介しながら、勤務制度を分けるときのポイントと落とし穴を、わかりやすくお伝えします!
1. ベトナム労働法から見る勤務時間と休日の基本ルール
まずは基本から確認しましょう。
労働時間の上限(労働法第105条)
“通常の労働時間は1日8時間、または1週間48時間を超えてはならない。ただし、業務の性質に応じて雇用者は日単位・週単位で柔軟に労働時間を調整できる。”
— 労働法第105条, Law No. 45/2019/QH14 第105条
つまり「平日ちょっと長めに働いて、土日は休む」ような制度もOK。
週48時間さえ超えなければ、分け方は企業の裁量なんです!
週の休息義務(労働法第110条)
“労働者は、毎週少なくとも24時間連続の休息を与えられなければならない。”
— 労働法第110条, Law No. 45/2019/QH14 第110条
つまり、完全週休2日(=週2日休み)である必要はなく、週1日の休息があれば法律上は問題なしということです。
2. 工場とオフィスで勤務制度を分けることは合法なのか?
結論からいうと…
法的に可能だと解されます!
ベトナム労働法では、職務の性質に応じた勤務制度の違いは許容されています。
📘 労働法第8条・第9条のポイント
「雇用主は、民族、性別、社会的地位等による差別的取扱いをしてはならない」(第8条)
「労働者には、労働に応じた公平な待遇と報酬を与えなければならない」(第9条)
つまり、
「業務の性質が違えば、勤務制度が違ってもOK!」
なんです。
ただし、「納得できる説明」があってこそ。
後述のCanonベトナムのように、「説明なし・補償なし」で進めると、労使トラブルに直結します。ここからは事例を分析していきたいと思います。
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