こんにちは!マナラボの菅野です。

今日は、「年の途中で帰任した駐在員の税金って戻ってくるの?」というテーマで、ベトナムで個人所得税(PIT)を還付してもらう方法を解説します!

実は、多くの方が累進課税で払ったけど、実は非居住者だったから20%定率でよかったというケースに該当するんです。
そして、その時に使うのが…そう、Mẫu 01/ĐNHT(書式01/ĐNHT)

この記事では、この還付書類の使い方と、実際の流れを一からやさしく説明します!

なぜ個人所得税の還付が発生するの?

答えはシンプルです。

年の途中で帰国 → 年間183日未満 → ベトナム税法上「非居住者」に!

このとき、すでに居住者扱いで累進課税(5〜35%)されていた場合、
あとから非居住者として20%定率課税で再計算すると、税金を多く払いすぎていた、という結果になるのです。

💡この差額が「還付金(税金の払い戻し)」として戻ってくる可能性があります!まあベトナムの実務を考慮するとあくまで可能性なのですが。

この還付申請書フォームMẫu 01/ĐNHTとは?

正式名称は:

Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước
(=国家予算歳入還付申請書)

これは、**財務省通達156/2013/TT-BTC(2013年11月6日発行)**に添付された公式様式です。

主に個人所得税や法人税の過納に対する還付申請に使われます。

📌よく似た書式に「Mẫu 01/HT(Circular 80/2021/TT-BTC)」もありますが、
PIT(個人所得税)の還付にはMẫu 01/ĐNHTの方が広く使われているというのが実務上の実態です。

この書式の中身を解説!

「公文書ってだけで拒否反応が…」という方、ご安心を。ポイントだけ押さえればシンプルです!

📄 I. 申請者情報

  • 氏名、税コード、住所、電話、メールなど基本情報を記入
  • 外国人ならパスポート番号・国籍も記載
  • 会社が代理で申請する場合、税務代理人の情報も追加 II. 還付の対象と金額
項目内容
税目PIT(個人所得税)など
課税期間例:2024年1月〜5月
納付済額すでに払った税金(合計)
還付希望額再計算で20%にしたときの差額分
還付理由「居住者から非居住者への区分変更により、過納が発生」など法的根拠つきで記載するのがベスト!

✅ 2パターンあるんだとか。

  • 相殺方式(bù trừ):今後の税金と相殺したいときに
  • 直接還付:現金 or 銀行振込(国庫口座KBNNへ)

口座情報・受取人情報も記載します。


📄 IV. 添付書類一覧(例)

  • PIT納税証明(レシートの写し)
  • 02/QTT-TNCN(確定申告書)のコピー
  • 労働契約書の写し
  • パスポートの出入国スタンプ写し
  • 会社からの委任状(本人が帰国済みの場合)など

提出から還付までの流れをざっくりと!

  1. フォームを記入(Mẫu 01/ĐNHT)
  2. 必要書類を添付
  3. 税務署(Chi cục Thuế)へ提出
  4. 内容審査(追加資料を求められることも)
  5. 還付決定 → 国庫(KBNN)経由で返金
      ※振込 or 現金支給を選べます

⏱ 目安:通常 2〜6週間程度(税務署や地区による)

 よくあるQ&A

Q1. いつまでに申請すればいいの?
A1. 明確な時効は定められていませんが、帰国から1年以内が実務上スムーズです。

Q2. すでに日本に帰国済みですが、申請できますか?
A2. はい、会社が委任を受けて代理申請すれば可能です!

Q3. 確定申告(QTT)はしなくていいの?
A3. 非居住者になると、ベトナムでの確定申告義務はありません(通達111/2013/TT-BTCより)。
でも還付を受けるには02/QTT-TNCNを提出しておく方がベターです。このあたり、最終的には普段お願いしている専門家に聞いてくださいね。

Q4. 説明しても税務署が還付を渋る…?
A4. そのときは、ハノイ税務局のオフィシャルレターを提示すると効果的!
(下記に紹介します)

参考法令・公文書リンク

  • 📘 通達156/2013/TT-BTC(本書式の根拠通達)
  • 📘 通達111/2013/TT-BTC(居住者・非居住者の定義)
  • 📄 Official Letter No. 93618/CT-TTHT(2020年10月26日)
  • 📄 Official Letter No. 68716/CT-TTHT(2018年10月12日)

 まとめ|すげののひとこと

帰任したあとに、「え、税金戻ってくるの?」と驚かれる方、正直かなり多いです。

でも、制度としてしっかり還付の仕組みは整っています。
知ってるかどうかだけで数千ドルの差が出ることも。

ポイントはこの3つ!

  • 非居住者かどうかを正確に判断する
  • 納めすぎた税金があれば遠慮なく「戻してください」と言う
  • Mẫu 01/ĐNHTと必要書類を整えて、きちんと提出!

「手続きがちょっと大変そう…」と思った方は、会社を通じて委任するだけでもOKです。

以上、「すげの」からの実務ガイドでした!

ご希望があれば、記入例付きの日本語訳テンプレートや、提出書類のチェックリストもご提供できますので、お気軽にどうぞ〜!