こんにちは!マナラボのすげのです。

今日は「スクラップとして売却したら損金になるのか?」「安く売ったら原価って損金で落ちるのか?」**といった、現場で“あるある”な疑問を深掘りしていきます。

結論から言うと、

損金になるかどうかは、「理由」と「証拠」と「構造」で決まる。

そして、その判断の基準は実はちゃんと税務当局のオフィシャルレターに出ています!

この記事では、実際の公式文書をもとに、

  • ✅ どこまでOKで
  • ❌ どこからNGか
    をすげのが徹底的に解説していきますよ!こちらは正解が1つじゃない論点です。判断が入ります!

1. ベトナム法人税で「損金」として認められる3条件

まずは基本のおさらいから。

ベトナムの通達96/2015/TT-BTC第4条では、次の3つの条件をすべて満たした費用だけが「損金」(=課税所得の計算から引ける費用)になります。

条件内容
① 実際に発生している架空ではなく本当にお金を使ってること
② 事業に関係している事業目的に関連した支出であること
③ 正しい証憑があるインボイス・契約・非現金支払などが揃っていること

つまり、「損失が出た=損金になる」ではないんです。


2. 廃棄とスクラップ売却は、まったくの別物

ここ、実務でもよく混同されるのですが……

税務処理廃棄(Tiêu hủy)スクラップ売却(Bán phế liệu)
価値ゼロ(使えない)多少の価値あり
処理損失として処理売上として処理
VAT課税なし課税あり
損金処理条件を満たせばOK原価は売上原価として落とせる(条件あり)

「捨てた」のか「売った」のかで、税務の考え方が180度変わります。

以下から有料記事です。

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