こんにちは!マナラボのすげのです。
今回は「土地を売ったときの会計処理と税務」について、ベトナム進出企業の方向けにわかりやすく解説します!
「工場用地を売却したい」「土地の一部を他社に譲ることになった」
そんなとき、どうやって仕訳すればいいの? 税務署への申告は必要? 登録税って誰が払うの?そんなモヤモヤを一気にクリアにする内容になっています💡
私たちのクライアントでも、最近になって土地売却や撤退を検討する場面が増えてきました。
とくに、現地で長年事業をしてきた企業ほど、土地関連の資産処理が複雑になりやすいんです。
それでは、まず「土地利用権とはなんぞや?」というところから見ていきましょう!
土地利用権とは?ベトナム会計上の扱いを解説!
ベトナムでは「土地の所有」は国家が行い、企業や個人はその「使用権(Quyền sử dụng đất)」を取得します。
つまり、私たちが企業として保有できるのは**土地そのものではなく、“土地利用権”**なんです。
では、この「土地利用権」は会計上どう扱うのでしょうか?
✅ 無形固定資産として計上される
ベトナムの会計制度(企業会計制度:Thông tư 200/2014/TT-BTC)では、土地利用権は「無形固定資産」として勘定科目TK 2131で管理します。
根拠条文:
Thông tư 200/2014/TT-BTC 附属書 số 1「TK213 – Tài sản cố định vô hình」の2131項目:“2131 – Quyền sử dụng đất: Là quyền sử dụng đất hợp pháp do doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ tổ chức, cá nhân khác.”
つまり、企業が国から土地使用権を取得したり、他の法人から正当に譲り受けた場合、その権利は無形資産として資産計上するということです。
原価にはどんな費用が含まれる?
土地利用権の取得原価には、単に「購入価格」だけでなく、以下のような取得に直接関連する費用も含まれます:
- 登録税(lệ phí trước bạ)
- 登記手数料、公証費用
- 補償金・清地費用(農地を工業地に転換する際など)
根拠条文:
Thông tư 45/2013/TT-BTC 第3条1項:“Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm bao gồm: Giá mua thực tế cộng (+) các khoản thuế không được hoàn lại (nếu có), chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng.”
つまり、買ったときにかかった費用のうち、使えるようにするための費用(=直接費用)は全部「原価」に含めてOKということですね💡
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