こんにちは!マナラボの菅野です。
今回は、日本人をベトナムに招へいしたい企業さんなら一度は耳にするであろう「NA2フォーム」について、実務目線でわかりやすく解説していきます!
「え?NA2って、いつ必要なの?」
「誰が、どこに、どうやって出すの?」
そんな疑問にズバッと答えていきますよ!
この記事のもくじ
NA2フォームって何者?
NA2フォームは、正式には「外国人の入国審査および承認に関する公式要請書」と呼ばれる、企業や組織が外国人のビザ申請を保証するための公文書です。
これは、ベトナム公安省が発行した通達 No. 04/2015/TT-BCA(2015年1月5日公布) によって定められている、18種類ある公式フォームのうちのひとつなんです。
📚【法的根拠】Circular No. 04/2015/TT-BCA, Article 2, Point 2
“Official Request for examining and approving foreigners entering the country (NA2)”
つまり、外国人がビザを取得してベトナムに入国するには、スポンサーとなる会社がこのNA2を通じて保証する必要があるというわけです。
以下でN2フォーム雛形構造について解説しています。
どんなビザで必要になるの?
NA2フォームが使われるのは、たとえばこんなビザです。
- DN1/DN2:企業の業務活動に従事する場合
- LD1/LD2:労働許可証を持って働く場合
- DT1〜DT4:投資家向けビザ
- DL:観光ビザ(ただし企業保証がある場合)
- TT:ベトナム在住の配偶者や親族と同伴するケース
- NN1〜NN3:駐在員や代表者など
👤一方で、親族訪問など個人での招へいの場合は「NA3フォーム」を使いますので、お間違いなく!
NA2フォームは誰がどこに出すの?
これはけっこう勘違いが多いポイント。
✅ 出すのは、外国人本人ではなく、ベトナム側の企業や団体です。
✅ 提出先は、ベトナム公安省 出入国管理局(ハノイまたはホーチミン市)だけ!
地方の公安署では受け付けてくれませんので注意しましょう。
記入ガイド:失敗しないNA2の書き方
書き方を間違えると差し戻されるので、ポイントを押さえておきましょう。
📝【上部左側:①】
会社名・本社住所・電話番号を記入
「ABC COMPANY LIMITED requests the Immigration Department to consider the entry of 2 foreign guests…」といった形で、人数も明記
🧍♂️【中央:ゲスト情報欄】
氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、職業などをパスポートどおりに正確に入力
ビザの種類と期間も明確に:「1回」or「複数回」、いつからいつまで、など
🛂【下部:②】
ビザの受領場所をどちらか選びます:
ベトナム在外公館(どこの国の大使館か明記)
国際空港(ノイバイ、タンソンニャットなど)
※両方選んだらNG。片方だけ選び、残りは空欄に!
✏️【その他の欄:③】
空欄でもOK。会社独自の事情があれば記入。
最後に、会社の代表者が署名・押印すれば完成です!
よくあるQ&A
Q1:NA2は個人で使える?
A:使えません! 企業や団体用です。親族訪問など個人での招へいは「NA3フォーム」を使いましょう。
またEVISAとの関係性をざっくり言うと…
- NA2フォームは、外国人を「本格的に受け入れる企業側の保証文書」
- EVISAは、外国人本人が「観光・短期滞在」目的で直接取れるビザ
- だから、EVISAではNA2は一切不要!
でも、本格的に働く・長く滞在するなら、NA2ルート一択!
Q2:NA2は電子で申請できる?
A:はい。**出入国管理局の電子ポータル(evisa.xuatnhapcanh.gov.vn)**から申請できますが、アカウントの取得には事前の登録手続き(Form 03など)が必要です。
Q3:修正はできるの?
A:提出前ならWeb上で再編集が可能です。バーコード付きフォームの申請コードを使って「Tra cứu hồ sơ」機能で確認・修正できます。
まとめ:NA2は、外国人を呼ぶ“通行証”のはじまり
ビザ申請はただの手続きではなく、ベトナムで働く・投資する・同行する人にとっての第一関門。
NA2は、スポンサー企業がその“門”を開くために必要な保証書なんです。
🧩 記入内容に不備があると、後続のビザ申請や労働許可証取得にも影響してしまいます。
逆に、正しく丁寧に処理すれば、スムーズな受け入れにつながります!