こんにちは!マナラボの菅野です。
今日は、2025年7月から施行されたベトナムのOTS(オン・ザ・スポット輸出入/みなし輸出入取引)制度について、法改正のポイントから会計・税務、そして実務スキームまでガッツリ解説します。
このテーマ、正直「知ってる人は知ってるけど、実務で正しく使えている人は少ない」という印象です。特に2025年7月施行の政令167/2025/ND-CPと改正VAT法は、OTSの使い方に大きく影響します。
VAT 法 とはNo.48/2024/QH15 で、2024年11月に国会で可決され、2025年7月1日から施行された法律です。
この記事を読めば、「うちの取引はOTS使えるの?」「税務はどうなるの?」**という疑問がすっきりするはずです。
この記事のもくじ
第1章:この制度のざっくりとしたまとめ
2025年7月施行のベトナムOTS制度(オン・ザ・スポット輸出入)のまとめを最初に!難しいし量が多いので最初にざっくり大きな視点でおさえることをお勧めします。
いや〜、この制度、前よりだいぶ使いやすくなったはずなんですが、誤解している人もまだまだ多い!
「なんか現地で引き渡すだけで輸出になるってやつでしょ?」って、それだけじゃ済まないんです。
だから最初に、これだけは押さえてほしい3つのポイントをサクッと書いておきます
① OTSの定義がひろがった!(リースもOKに!?)
以前は「外国商人」との売買契約か加工契約だけが対象だったOTSですが、
2025年7月からは、なんと…
💡 リース契約・貸与契約でもOKに!
つまり、
- 金型や設備を日本の親会社がベトナム子会社に貸す
- 外国商社が無償で治具を提供
みたいなケースも、条件を満たせばOTSで処理できるようになったんです!
② 親子間取引でもOK!外国商人の「現地拠点」条件が消えた!
これも大きな変化です。
以前のOTSは、
「外国商人はベトナムに現地拠点(駐在とか子会社)を持ってないこと」
という、ある意味で矛盾した条件がついていて、
日本の親会社がベトナム子会社に関与する取引なんかでは、OTSが使えなかったんですね。
それが、2025年7月から撤廃!
つまり…
- 日本本社 ⇔ ベトナム子会社
- ベトナムA社 → 外国親会社 → ベトナムB社(指定引渡し)
みたいな、親子・関係会社間スキームも堂々とOTSでいけます!
③ EPE向け取引はOTS対象外に(ここ超重要!)
ここがめちゃ大事な“落とし穴”ポイントです。
❌ 国内企業と輸出加工企業(EPE)の取引はOTS対象外!
なので、
- 「国内企業A → EPE工場Bに金型を納入したい」
- 「OTSなら国内で完結するから楽だよね〜」←✕!
もうそれはNGです。
EPE向けにはちゃんとした通常の輸出入通関を使ってください。
知らずにOTSで申告しちゃうと、税関で否認&修正命令→VAT否認リスクまであるので注意です!
番外編:通関の順番がゆるくなった!
最後にちょっとした朗報も。
今までOTSは「輸出申告→国内引渡し→15日以内に輸入申告」の流れが必須でしたが、
新ルールでは…
✅ 「引渡し→申告」もOKに!
つまり、現場の都合で柔軟に動けるようになったわけです。
(とはいえ、ちゃんと輸出者・輸入者で申告番号を紐づける必要はあります)
OTS、使えるようになった分、“使い方”の設計力が問われる制度になったな〜という印象です。
0%VATも通関も、裏付け書類と契約構造がきちんとしてないと後で痛い目見ます。
だからこそ、この記事で**「どんなスキームが使えるのか」「どこに地雷があるのか」**を徹底的に解説していきますね!
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