こんにちは!マナラボの菅野です。
近年、ベトナムで生活されている日本人の方がどんどん増えていますね。お仕事や起業で移住されたり、現地で素敵なパートナーと結婚されたり、家族で暮らしている方も少なくありません。
そんな中で、**「日本に一時帰国したいけど、ベトナム人の配偶者(奥さん/旦那さん)のビザってどうすればいいの?」**というご相談をよくいただきます。
実際のところ、ベトナムに住んでいる日本人が、現地に住んでいる配偶者を一時的に日本へ連れていくための手続きは、ちょっと特殊なケースです。情報が少なく、どのパターンに当てはまるのか不安になりますよね。
本記事では、そんな「ベトナム在住日本人配偶者」に特化した、短期滞在ビザ(親族訪問)の申請マニュアルをお届けします。
この記事のもくじ
1. ビザの基本:短期滞在(親族訪問)とは?
まず申請するのは、日本の「短期滞在ビザ(Temporary Visitor Visa)」のうち、**「親族訪問」**という目的です。
このビザでできること:
- 日本に最大90日間まで滞在
- 親族(=配偶者の家族)に会う
- 一緒に生活・観光・文化体験などをする
このビザではできないこと:
- 報酬を伴う仕事(アルバイトや契約業務など)
- 長期の学習(語学学校など)
- 婚姻届未提出カップルの「同棲目的滞在」
💡 ポイント:
「親族訪問」は単なる観光とは違い、“家族との面会”という人道的な目的が強調されるカテゴリです。
今回のように「ベトナム人の配偶者を、日本の家族に紹介したい」「実家で一緒に過ごしたい」といったケースは、この親族訪問ビザでしっかり対応できます!
2. ケース整理:今回のような“ベトナム在住日本人”の場合の構図
ここが重要です!
あなた(日本人配偶者)は、日本ではなくベトナムに住んでいる。
そして、あなたのベトナム人の奥さん(または旦那さん)と現地で一緒に生活している。
今回、一時帰国のタイミングで「一緒に日本に連れて行きたい!」というケース。
この場合、一般的な「日本からの招聘(しょうへい)」とは違うため、役割の分担が重要になります。
🧾 関係者の役割整理:
役割 | 説明 | ベトナム在住日本人でもOK? |
---|---|---|
ビザ申請人 | 実際に日本に行くベトナム人配偶者 | ✔️ 当然OK |
招へい人(Inviter) | 日本に来てほしいと呼ぶ人(あなた) | ✔️ ベトナム在住でも可能! |
経費支弁者(Financial Sponsor) | 渡航・滞在費を出す人(あなたなど) | ✔️ OK(残高証明など必要) |
身元保証人(Guarantor) | 日本滞在中の行動や費用を保証する人 | ❌ 日本国内に住所が必要 |
🔍 注意点(特に多い質問):
あなた自身が保証人になれるか? → 原則❌
→ 外務省や大使館の案内でも「日本に居住する者に限る」と明記されています。保証人と費用支弁者は別でもいい? → ✅ OK
→ あなたが費用を出し、日本の親族が保証人になるパターンが多いです。ベトナム在住のあなたが招へい人になれる? → ✅ 大丈夫!
→ 招へい理由が正当で、書類が整っていれば問題なく受理されます。
このケースでは、「保証人は日本在住の親族(あなたの両親など)」「招へい人はベトナム在住のあなた」というハイブリッド構成がよくあるパターンです。
以降のセクションでは、この構成で進めた場合の具体的な書類の作成方法・注意点・提出手順を詳しくご紹介していきます!
本マニュアルは、ベトナム在住の日本人と結婚しているベトナム人配偶者が、日本への約15日間の短期滞在ビザ(一次入国)を申請するための手順と準備事項をまとめたものです。申請先はハノイの在ベトナム日本国大使館で、業務上の利用を想定した専門的かつ分かりやすい内容になっています。
必要書類チェックリスト
1. 申請人(ベトナム人配偶者)が準備する書類:(申請人(例えばベトナム人の奥さん)自身が渡航費用を負担する場合)
パスポート(原本):有効な旅券および顔写真ページのコピー1部。パスポート残存有効期間等も確認してください。
査証申請書(ビザ申請用紙):所定様式に必要事項を英語で記入し、4.5cm×3.5cmの証明写真(6ヶ月以内撮影)1枚を貼付します。申請書末尾にはパスポートと同一の署名を自署してください(代理人記入は不可)。写真裏にも氏名を記入し、写真をホチキス留めしないでくださいvn.emb-japan.go.jp。
招へい人との身分関係を証明する書類:日本人配偶者との婚姻証明書(ベトナム政府発行の結婚証明書)および日本の戸籍謄本(後述)等。婚姻の事実を示す公式書類の原本を提示し、コピーを提出します。
△渡航費用の支弁能力証明:申請人自身が旅費を負担する場合、直近6ヶ月の銀行預金通帳の出入金記録や預金残高証明、公的な所得証明書などからいずれか1点を提出します。申請人が十分な資金証明を提出すれば、後述の身元保証書および保証人の収入証明書・住民票は原則不要です。
往復の航空券予約確認書またはフライト予定表:渡航日程を示す航空便の予約確認書等を提出します。チケットはビザ取得確認後の購入が推奨されます(ビザ不発給や審査長期化の場合、損害は補填されないため)。なお船便利用の場合はその予約確認書でも構いません。
2. 日本側招へい人が準備する書類:(日本側招へい人・保証人は原則として日本国内に居住している方に限られます)
招へい理由書(招待状):所定の**「招へい理由書」フォームに、今回招へいする目的・経緯・申請人との関係を具体的に記入します。作成日と宛先(「在○○日本国大使館 大使殿」等)を明記し、招へい人の住所・氏名・電話番号を記載してください。「親族訪問」など曖昧な表現は避け、訪日の具体的な目的(例:「日本在住の家族への紹介と観光案内」等)や経緯(例:「○年○月に婚姻し、日本の親族に紹介するため」等)を詳述**します。招へい人と身元保証人が同一人物の場合、招へい人欄に「省略」と記入できます。複数申請人がいる場合は代表者のみ記入し、「申請人名簿」を添付します。
日本人との身分関係証明:戸籍謄本(全部事項証明)1通。vn.emb-japan.go.jp日本人配偶者が招へい人の場合、戸籍謄本(発行後3ヶ月以内、婚姻事実の記載があるもの)を提出し、日本人と申請人の婚姻関係を証明します。戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で発行されるもので、コピー提出(原本提示)でも構いません。
滞在予定表(日程表):所定の**「滞在予定表」**フォームに訪日時の行動予定を日ごとに記入します。この日程表は必ず日本側招へい人が作成してください(申請者本人が作成した形跡がある場合、ビザ発給が拒否されることがあります)。到着日・帰国日は確定していなくても予定日を記入し、利用予定の便名や空港名が判明している場合は必ず記載しますvn.emb-japan.go.jp。訪問先は「東京観光」等の簡略ではなく、具体的な場所名や活動内容(例:「◯月◯日:東京都○○区の実家訪問、親族と食事」など)を漏れなく記入します。宿泊先についても、ホテル名・住所・電話番号等を詳細に記載してください。日程表は1日ごとに記入しますが、同様の行動が連日続く場合は「◯月◯日~◯月◯日〇〇滞在」のようにまとめて記入しても差し支えありません。日本側招へい人が複数の申請人を招く場合は代表者について記入し、必要に応じ申請人名簿を添付します。
もし、ベトナム在住の旦那さんが費用を負担する場合は、旦那さんの所得証明などが必要になります。
ここが重要です。
- 「費用負担者」は必ずしも保証人である必要はありません。
- つまり、ベトナム在住のあなたが、妻の旅費・滞在費を支弁する旨を明記し、銀行残高証明などを添付すればOKです。
提出すべき書類例:
- あなた名義の銀行通帳(6ヶ月分)
- 預金残高証明書(英語 or 日本語)
- ベトナムでの就労証明などがあれば尚良い
このような場合、「保証人に関する書類(保証書・住民票・収入証明)」は原則不要です。
実務でのおすすめ書類構成(ベトナム在住日本人が費用支弁する場合)
答えは1個じゃないですが以下のようなのが考えられます。
書類名 | 内容・備考 | ベトナム在住者が提出できる? |
---|---|---|
① 預金残高証明書(Bank Balance Certificate) | 銀行が発行する、現在の預金残高を証明する公式書類。日付入り。➡ 発行から3ヶ月以内が望ましい | ✅ Yes(日本またはベトナムの銀行いずれでも可) |
② 銀行通帳のコピー(Bank Book Copy) | 直近6か月の入出金履歴を確認できるページの写し。オンライン明細でも可。 | ✅ Yes(ベトナムの通帳やオンラインバンキング明細で代用可) |
③ 給与証明書(Certificate of Salary) | 勤務先が発行する収入証明書(例:英文給与証明)。会社のレターヘッド付きが理想。 | ✅ Yes(ベトナムの雇用先からもらう) |
④ 雇用証明書(Employment Certificate) | あなたが正規雇用されていることを示す書類。勤務先名・役職・在籍期間・サイン付き | ✅ Yes(給与証明とセットだと強い) |
⑤ 日本の銀行の預金残高証明書 | もし日本に口座があれば、それも補強資料として有効 | ✅ Yes(あればさらに安心) |
3. 日本側が旅費等を負担する場合に追加で必要な書類:(招へい人または別途定める身元保証人が費用を負担するケース)
身元保証書:所定の**「身元保証書」フォームに必要事項を記入し、保証人が署名します。保証人(多くの場合日本在住の日本人親族)が「申請人の日本滞在費、帰国旅費、および日本国法令の遵守を保証する」**内容です。記入日と宛先(大使館または総領事館)を明記し、保証人の住所・氏名・電話番号・職業・申請人との関係など全項目を漏れなく記載してください。※いずれか一項目でも未記入があると書類不備と見なされます(押印は不要です)。
身元保証人の収入証明書類:保証人の経済力を示す書類をいずれか1点以上提出します(写し可)。具体的には**「課税証明書」または「所得証明書」(市区町村発行、直近の総収入が記載されたもの)、「納税証明書(その2)」(税務署発行、所得金額の証明)、または銀行発行の「預金残高証明書」**等です。※給与所得の源泉徴収票は収入証明として認められません。必要に応じ原本を提示し、通常はコピーを提出します(発行後3ヶ月以内のもの)。
身元保証人の住民票:保証人が日本に住民登録していることを示す**住民票(世帯全員の記載があるもの)**を提出します。3ヶ月以内に発行されたもので、世帯内続柄が明記されている必要があります。保証人が日本在住の外国人の場合は、マイナンバー及び住民票コード以外の項目が省略されていない住民票に加え、有効な在留カード両面コピーを提出します。
補足: 申請人自身が旅費を負担する場合は、上記3の「身元保証書・保証人収入証明・住民票」の提出は原則不要です。その場合でも、招へい理由書や日程表など訪問目的に関する書類は必ず必要。
引用元
vn.emb-japan.go.jpvn.emb-japan.go.jp
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