ベトナムで外国人が働く場合、基本的には労働許可証(Work Permit)が必要です。しかし、一定の条件を満たせば、労働許可証が免除されるケースがあります。
例えば、非居住者の法定代表者(日本の社長がベトナムの法的代表者をするときなど)
細かいところでいうと「えっ、免除されるなら手続き不要?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
免除でも「認定申請」が必要なケースと、「報告のみ」で済むケースがあるんです!あとは実務上どうなっているのか?というのも。ベトナムでは法律と実務が違う場合がけっこう!あります。
今回は、労働許可証免除のケースを分かりやすく解説し、どのケースで何が必要かを表で整理しました。
「申請が必要なのか?それとも報告のみでいいのか?」をしっかりチェックしましょう!
この記事のもくじ
ベトナムで労働許可証って何?なぜ必要なの?
ベトナムでは、外国人が90日以上働く場合、**労働許可証(Work Permit)**が必要になります。
これは、外国人労働者の適正な雇用を保証するための制度で、取得には以下のような書類が必要です:
- 雇用契約書
- 健康診断書
- 学歴・職歴証明
- 犯罪経歴証明書 など
「えっ、取得するの大変そう…」と思った方、安心してください!
一定の条件を満たせば、労働許可証が免除されるケースがあります。
なお以下のリンクも参照してくださいませ。
>>徹底解説!ベトナムのビザ・ワークパーミット(労働許可証)とTRCの取得の流れ【まとめ記事】
労働許可証が免除されるケース(政令152/2020/ND-CP 第7条)
では、どんな場合に労働許可証(WP)が免除されるのでしょうか?
ベトナムの労働許可証免除に関するルールは、「政令152/2020/ND-CP」の第7条に明記されています。
🔹 労働許可証が免除されるケース(抜粋)
第7条(政令152/2020/ND-CP)
以下の外国人労働者は、労働許可証の発行対象外となる。
- 有限責任会社の所有者または出資者(3億VND以上)
- 株式会社の取締役会会長または取締役会メンバー(3億VND以上)
- WTOの11分野における企業内転勤者(ビジネス、通信、建設など)
- ODAプロジェクトに従事する専門家・技術者
- 外務省の許可を受けた報道関係者
- 国際学校で教育・研究を行う外国政府派遣者
- ボランティア活動者
- 30日未満の短期就労(1年3回まで)
- 政府間協定を実施する者
- 外国の教育機関と契約したインターン生
- 外国公館の職員の家族
- 公務旅券を持ち政府機関で勤務する者
- 商業拠点を設立する責任者
- 教育訓練省が認定した教育・研究目的の者
「これだけ免除されるケースがあるなら、手続き不要でそのまま働けるんじゃ?」と思った方、実はここに落とし穴があります!
なお14個もあるので以下のリンクで考えかたを整理しています。
>>ベトナムの労働許可証の免除 の19項目を5つに整理しました。
次に、「免除の認定申請」が必要なケースと「報告のみでOK」なケースの違いを解説します。
「労働許可証免除の認定」が必要なケース vs. 「報告のみ」でOKなケース(政令152/2020/ND-CP 第7条)
第8条(政令152/2020/ND-CP)
労働許可証の免除が認められる場合でも、以下の2つの手続きが必要となる。
- 「労働許可証免除の認定申請」が必要なケース(就業開始の10営業日前までに申請)
- 「報告のみでOK」なケース(就業開始の3日前までに報告)
この違いを表で整理しました!👇
7条の該当項目 | 免除の理由 | 労働許可証免除の認定 |
1 | 有限責任会社の所有者・出資者(3億VND以上) | 申請が必要 |
2 | 株式会社の取締役会会長・メンバー(3億VND以上) | 申請が必要 |
3 | WTOの11分野における企業内転勤者 | 報告のみ |
4 | ODAプロジェクトに従事する専門家・技術者 | 報告のみ |
5 | 外務省の許可を受けた報道関係者 | 申請が必要 |
6 | 国際学校で教育・研究を行う者 | 報告のみ |
7 | ボランティア活動者 | 申請が必要 |
8 | 30日未満の短期就労(1年3回まで) | 報告のみ |
9 | 政府間協定を実施する者 | 報告のみ |
10 | 外国の教育機関と契約したインターン生 | 申請が必要 |
11 | 外国公館の職員の家族 | 報告のみ |
12 | 公務旅券を持ち政府機関で勤務する者 | 申請が必要 |
13 | 商業拠点を設立する責任者 | 申請が必要 |
14 | 教育訓練省が認定した教育・研究目的の者 | 申請が必要 |
よく質問があるのは8項ですね。ベトナム法人の社長が本社の社長などの場合、ベトナムに滞在する期間が極端に短いケースもあります。年に2週間程度とか。
あとは奥様がベトナム人の場合とかです。これは労働法に記載されいています。
これは、2019年労働法(Labor Code 2019)第154条第8項 に規定されています。
第154条(2019年労働法)
外国人労働者がベトナムで働く場合、以下のケースでは労働許可証の発行対象外となる。
8. ベトナム人と結婚し、ベトナムに居住している外国人。
実際の条文も見てみましょう。
労働許可証免除の認定手続きと報告
手続きについては以下のようにまとめました。
政令152/2020/ND-CPの8条にまとめられています。
項目 | 労働許可証免除の認定が必要な場合 | 報告のみでOKな場合 |
対象者 | – 有限責任会社の所有者・出資者(3億VND以上) – 株式会社の取締役会会長・メンバー(3億VND以上) – 外務省の許可を受けた報道関係者 – ボランティア活動者 – 外国の教育機関と契約したインターン生 – 公務旅券を持ち政府機関で勤務する者 – 商業拠点を設立する責任者 – 教育訓練省が認定した教育・研究目的の者 | – WTOの11分野における企業内転勤者 – ODAプロジェクトに従事する専門家・技術者 – 国際学校で教育・研究を行う者 – 30日未満の短期就労(1年3回まで) – 政府間協定を実施する者 – 外国公館の職員の家族 |
手続き内容 | 労働許可証免除の認定申請(MOLISAまたはDOLISAへ申請) | 労働・傷病兵・社会省(MOLISA)または地方の労働・傷病兵・社会局(DOLISA)に報告 |
手続き期限 | 就業開始の 10営業日前までに申請 | 就業開始の 3日前までに報告 |
必要書類 | – 労働許可証免除の認定申請書(Form No. 09/PLI) – 健康診断書 – 雇用計画承認書(必要な場合) – パスポートの認証コピー – 免除を証明する書類 – 外国語の書類はベトナム語に翻訳・公証 | – 氏名 – 年齢 – 国籍 – パスポート番号 – 雇用者(企業名) – 就業開始日・終了予定日 |
処理期間 | 申請から5営業日以内に認定証発行(却下された場合は理由通知) | – |
このようになります。この「報告」ですが実務上はしてないケースも結構あるんじゃないかなと思います。
まとめ:手続きを間違えないために!
- 労働許可証免除=完全に手続き不要ではない!
- 「認定申請」が必要なケースと、「報告のみ」でOKなケースがある。
- 申請が必要な場合は、就業開始の10営業日前までに手続き!
- 報告のみでOKな場合も、就業開始3日前までに通知を忘れずに!
ベトナムで外国人として働くなら、「自分のケースが免除対象か?」を正しく確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
「この場合はどうなるの?」という疑問があれば、ぜひ専門家に相談してみてください!