こんにちは!マナラボの菅野です。

今日は、こんな疑問に答えていきます👇

「ベトナムで株式じゃなくて、“事業だけ”を売ったり買ったりできるの?」
「ソフトウェア企業の“人材や契約”だけを引き継ぐって、法的にOK?」
「優遇税制って引き継げるの?」

…結論からいうと、できます!でも、注意点もたっぷりあります!
なので、しっかり順を追って解説していきますね。

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💡「事業譲渡」ってどんな形?

ベトナムでは「事業譲渡(Asset Transfer)」という言葉は法律に出てきません。
でも、実務上は次のようなイメージで使われています👇

  • 株式(法人ごと)ではなく…
  • 使いたい資産・契約・人材などを“選んで”譲ってもらう!

つまり、「会社は買わないけど、営業チームと取引先とシステムは引き継ぐ」みたいな形です。
これ、日本のM&Aでもたまにありますよね。

事業譲渡は 法律的にできるの?

はい、できます。ただし、法律上「事業譲渡」として明確に定義された統一制度があるわけではなく、個別の資産譲渡契約などを組み合わせて実現する形態になります

根拠となるのは次のようなルールです👇

✔ 民法

→「契約の自由」が原則なので、当事者同士でOKなら資産を売買できます。

✔ 企業法

→大きな資産(資産総額の35%超)を売るときは、株主総会や社員総会の承認が必要です。

✔ 投資法46条

→特定の「プロジェクト単位」での譲渡もOKです。投資局(DPI)の承認を得れば、土地や優遇税制も引き継げるかも!

法人税や付加価値税はどうなるの?

ここ、大事です。
ベトナムで事業譲渡をすると、次のような税金がかかります👇

税金の種類内容
法人税(CIT)売った側の利益に20%の税金がかかります
付加価値税(VAT)資産に10%のVATがかかることも(ソフトウェアは0%や非課税もあり)
不動産がある場合別途申告が必要(注意!)
FCT(源泉税)買い手が日本企業でも、通常は発生しません(売主がベトナム法人の場合)

IT企業での実際のケース

じゃあ実務は?ですよね。気になります。

事業譲渡って、現実に使われてるの?
→ はい!あります!

たとえば…

🟢 FPT Software × 欧州RWE IT

人材と顧客契約を中心に引き継ぎ、欧州拠点を確保!

🟠 Sendo.vn × VNG(123Mua)

ドメインと顧客基盤だけを取得。会社ごとは買ってません。

🔵 DeNA × Punch Vietnam

ゲーム開発チームをそのまま採用(acqui-hire型)!

🟣 Grab × Uber Vietnam

Uberのユーザーやドライバーとの契約を引き継ぎ。法人や債務は引き継いでいません。

契約や会計ではどう書くの?

事業譲渡を行う契約書には、たとえばこんなことをしっかり明記します👇

  • 何を譲るか(資産、契約、人など)
  • 支払い条件(通貨、スケジュール)
  • 税金の分担(VATや法人税)
  • 従業員の処遇(再雇用の同意など)
  • 秘密保持、競業禁止、紛争解決の方法

会計上は、買った側では「取得原価」で資産計上。のれんもあるかもしれません。難しい話なのでここでは説明しません。

 まとめ:どんなときに使えるの?

  • 会社ごと買うのはリスクが高い…
  • でも特定の人やプロジェクトだけ欲しい!
  • 債務や不祥事は避けたい!

以下の記事で、スキームを選ぶ時に判断基準となるノウハウをお伝えしています。

>>【ベトナムM&A】IT企業のDDのポイントを解説します

そんなとき、事業譲渡はとても有効な選択肢になります。
ただし、優遇税制やライセンスは引き継げないので、事前の検討と行政対応がとても重要です!

おまけです。

ベトナム版:事業譲渡チェックリスト(買い手向け)

日本企業がベトナムのIT会社を買う時が多いので書い手にしぼります。

🧭 1. 検討・交渉フェーズ

項目内容備考
☐ 事業譲渡と資本譲渡の比較検討リスク・税務・優遇措置の観点から最適スキームを選定優遇税制の継続が必要かどうかなど
☐ 譲渡対象の特定資産/契約/従業員/知財などを明確に定義必要なものを漏れなくリストアップ
☐ デューデリジェンス(DD)実施法務・税務・財務・労務の現地調査特に未払い税金・未契約人員に注意
☐ 法的制限の確認外資による取得制限、土地使用権の譲渡可否など不動産・ソフトウェアなどは特に要注意

📄 2. 契約書作成フェーズ

項目内容備考
☐ Asset Purchase Agreement(APA)の作成英文・ベトナム語で整合性あるものを用意税・労務・知財の条項は丁寧に設計
☐ 譲渡資産の明細添付(Schedule)設備、契約、IP、ドメインなどを具体的に記載契約書の一部として法的効力あり
☐ 税負担者の明記VAT・CIT・FCTなどを誰が負担するか明示原則、売り手が納税義務を負うが交渉可
☐ 従業員移行に関する合意再雇用条件・手続・合意書の整備雇用契約は一旦終了し新規雇用扱いになる
☐ 優遇措置の引継ぎ条項(該当時)投資法46条に基づく名義変更承認の明記承継条件付きクロージング条項にするのが一般的

🏦 3. 実行・クロージングフェーズ

項目内容備考
☐ 当局への報告・届出税務署・投資局・商工局への変更届などライセンスや納税者登録の更新
☐ インボイスの発行・VAT支払売り手側で発行。VATは10%が原則支払後、買い手の帳簿に資産計上
☐ 銀行送金手続契約・請求書を添付し日本から海外送金USDまたはJPYが一般的(要銀行審査)
☐ 資産引渡確認書の作成検収・引渡完了を証明する文書支払とリンクしている場合も多い
☐ 再雇用手続完了雇用契約の新規締結・社保登録法的には「別人の新入社」扱いです

📚 4. 事後対応・モニタリングフェーズ

項目内容備考
☐ 会計帳簿への反映資産の取得原価・減価償却開始のれんや無形資産も正確に評価
☐ 納税確認VAT、法人税が期限内に納付されているか確認遅延すると利子・罰金リスクあり
☐ 顧客・取引先への通知契約先・サービス先への引継案内信用維持と混乱回避のため重要
☐ 契約残項目のフォロー追加譲渡・支払・変更届の残処理契約通り完結しているか精査

 特に注意すべき3点(実務あるある)

  1. 「のれん」の取り扱い:VAS上では償却対象。IFRSと異なる点に注意。
  2. ソースコードやクラウドのアカウント移行:契約では譲渡対象になっていても、現場で「移行できない」トラブル多発。
  3. 税務リスクの繰り越し禁止:譲渡益が出ても、売却損と相殺できない場合がある。